京都・大阪・滋賀でビザ申請をサポート お問い合わせは

永住申請と家族の在留資格(ビザ)

永住申請とその家族

永住申請について受ける質問中よく見られるのが

  • 自身が永住を取得した場合、家族の在留資格(ビザ)はどうなるのか

  • 家族全員で永住申請することは可能なのか


というものです。

二つ目の質問について先に結論を書いておくと、家族全員で永住申請することは条件が整っていれば可能であり、むしろそれぞれが単独で申請するよりも条件的に有利であることが多いと言えます。詳しくは後述します。

まず、永住を取得した場合、家族の在留資格(ビザ)がどうなるのかから見ていきましょう。

永住を取得した場合の家族の在留資格

配偶者ビザをお持ちの方が永住を取得しても家族の在留資格(ビザ)には変化はないため、この項目の説明は、就労ビザ等から永住申請を行った場合についてのものになります。

配偶者の在留資格について

就労ビザをお持ちの方の配偶者は、その方自身が就労ビザを取得してるような場合を除き、家族滞在ビザで滞在していることになりますが、配偶者が永住者となった場合、その配偶者は永住者の配偶者の在留資格に該当することになります。
つまり家族滞在ビザから配偶者ビザに変更申請することが可能になります。

これは主に家族の収入面やキャリアにおいて大きな意味を持つことがあります
家族滞在ビザでは就労は資格外活動許可の範囲内でしか行うことができませんが、配偶者ビザでは就労に制限がないため、職種やジャンルを問わず(公序良俗に反するものは当然ダメですが)、就労することが可能だからです

扶養している子の在留資格について

就労ビザをお持ちの方の扶養している子についても配偶者と同様に家族滞在ビザで滞在していることになりますが、親が永住者となった場合、その扶養している子は定住者の在留資格に該当することになります。
つまりこの場合は家族滞在ビザから定住者ビザに変更申請することが可能になります。
養子については扱いが異なることには注意が必要です。普通養子の場合は6歳未満の場合しか変更申請はできません。
配偶者ビザ同様定住者ビザも就労制限なしであり、在留資格としても家族滞在に比べて安定性の高いものと言えますが、実子の年齢的に就労等ができる年齢でない場合はあまりメリットが実感できないかもしれませんが、家族滞在ビザと
定住者ビザとでは大きな違いがありますので実際にはかなりのメリットがあると言えます。

家族全員で永住許可申請をするための要件は

最初に記載した通り、家族全員で永住申請を行うことは可能です。
ただ当然ながらそのためには必要な要件は存在します。

とはいえ、永住申請を家族それぞれが単独で行う場合と比べると、家族全員で行うほうが要件的には有利であると言えます。

どういうことかと言うと、永住申請の高い壁となるのが居住要件です。
(配偶者ビザや定住者で在留している方はこの居住要件は大幅に緩和されます)

この居住要件は通常は、引き続き10年以上日本に在留していてかつこの期間の内、5年以上は就労ビザで継続して在留していることが必要とされます。

このことから家族滞在ビザで何年在留していても通常は居住要件を満たすことができず、いつまでたっても永住申請は出来ない、ということになります。

しかし就労ビザで滞在している方がこの居住要件を満たし、その方と一緒に家族が永住申請するときはこの要件が緩和され、他の家族の方は単独での永住申請より大幅に有利な要件で永住申請が可能になります。

配偶者の要件

配偶者の方の居住要件は、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、引き続き1年以上日本に在留していること、そして最長の在留期間で在留していることです。
2020年1月現在の最長の在留期間は5年ですが、3年の在留期間でも要件を満たすとされています。
要するに結婚して日本で3年生活しているか、海外で結婚してから3年以上たちかつ日本でも1年以上一緒に生活しているならば、在留期間3年以上を持っていればOKというわけです。

子の要件

子の居住要件は、永住申請を行おうとしている父(母)と継続して1年以上日本で同居生活していること、そして最長の在留期間で在留していることです。
ここで一緒に永住申請できるのは要件にあるように、日本に在住している子です。
本国に残してきた子供がいる場合であっても、その子供については永住申請はできません。
在留期間については配偶者と同じく在留期間3年以上を持っていればOKです。

なお、ここでの「子」は実子と特別養子しか含まれず、普通養子は該当しないことに注意が必要です。

上記の通り居住要件については家族全員で申請する方がかなり要件的に有利になります。
またその一方申請書類もほぼ共通ですので人数あたりの手間は大幅に軽減できることになりますので実際の永住申請は可能な限り家族での申請がメインであるといえるでしょう。

ただし注意すべき点として、当然ですが居住要件以外の生計要件や素行善良要件なども満たしている必要がありますし、メインとなる就労ビザから申請する方が不許可の場合、他の家族についても不許可となることです。


なお、2019年7月から永住に関する新ガイドラインに基づく運用が開始され、永住申請において年金や健康保険に関する書類などが必要になったことに留意しておく必要があります。こちらもあわせて確認してください。

いざというときに困らないよう、年金の記録などの書類はきちんと整理して提出できるように準備しておくことが重要です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました