京都・大阪・滋賀でビザ申請をサポート お問い合わせは

在留カードになって何が変わるのか

前回は平成24年7月9日に新たにスタートした新在留管理制度の柱である在留カード制度について、その概要を説明しました。

今回は上記の制度改正によって、日本に在留する外国人の方の生活が今までとはどのように変化するのかその具体的な内容についてご紹介していきたいと思います。

在留カードの管理

新制度では外国人登録証明書の時とは異なり、在留カードは入国管理官署で交付されます。今のところ一部の空港(羽田、成田、中部、関西など)でのみ在留カードを即時交付となっており、その他の在留カード発行体制が整っていない空海港については暫定的に上陸後の住居地を届出れば在留カードが郵送されてくることになります。

日本にすでに在留している外国人の場合、多くは在留資格の変更・更新もしくはその他の届出の際に在留カードへの切り替えが行われることになります。

在留カードを紛失・盗難などで失くしてしまったり、あるいは汚損して使用できなくしてしまった場合などは再交付を申請しなければなりません。再交付の申請も入国管理官署で行います。在留カードには携帯義務がありますのでその管理はしっかりしておく必要があります。

また、通常の場合在留カードの有効期限は所持する在留資格の期間の満了日となりますが、在留期間の概念のない永住者の場合、在留カードの有効期限は交付日から起算して7年となりますので注意してください。なお、在留カードの更新手続はカードの有効期限満了日の2か月前から受付けています。


入国管理官署への届出義務

新制度では中長期在留者に対する継続的管理として入国管理官署への様々な届出義務を課しています。
その内容は

  • 在留カードの記載事項についての変更届
  • 所属機関、所属機関の所在地変更や消滅、所属機関からの離脱等に関する届出
  • 家族に関する離婚、死別等の届出
  • 在留更新・変更時の住所地の届出(それまで中長期在留者でなかったもの)
これらの届出は、事由が生じた日から14日以内に所定の手続きにより行うこととされています。

勘違いしやすいのは日本人の配偶者の在留資格で滞在されている方等が働いている場合です。
この場合、例えばその方が所属企業を移籍したりした場合であっても、所属機関の変更等の届出をする必要はありません。
所属機関についての届出が必要となるのはあくまでも就労の在留資格で滞在している方になります。


住民基本台帳制度上の義務

在留カード制度ではこれまでの外国人登録制度と異なり、在留カードは外国人登録証明書よりも内容・実質共にシンプルな役割を果たすものになっています。在留カードは基本的に入管法に基づく入国から就労等の在留許可証であり、住居地の記載はあるものの、外国人登録制度にあった住居地に関する管理機能は日本人と同じく住民基本台帳制度に統一されています。

その結果日本人住民と同様、転居・転出・転入などについて届出をきちんと行う義務が生じ、届出期間(14日以内)内に届出を行わない場合、罰則規定の対象ともなります。
罰則は行政罰のみならず、入管法上の刑罰を科せられる恐れもあり、また届出が上陸から90日を超えた場合、在留取消制度の対象ともなりえますので「たかが届出」などと軽く考えないようにしてください。


外国人を雇用する側(所属機関)の義務

新在留管理制度では、中長期在留者を受け入れる公共、民間企業などは法務大臣に対し、外国人の雇用の受入開始・終了などの雇用状況に関する事項を届出るように努めなければならないとされています。

これは罰則規定のない努力義務ですが、明文化されたことは重要な意味を持ちます。



 

コメント

タイトルとURLをコピーしました