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2019年新在留資格「特定技能」と永住について

2019年新在留資格と永住についての考察

外国人労働者の受け入れ拡大のために2019年4月にも新設されるという「特定技能(仮)」という在留資格ですが、徐々に新しい情報が入り、全体像が見えてきつつあります。

先日(2018年11月7日)この新在留資格関連の気になる報道がなされていましたのでそれについて少し解説しておきたいと思います(新在留資格そのものの解説は別に行う予定です)。

この新しい在留資格については「実質的な移民ではないか」という批判が根強く、政府も批判に対する対応に苦慮しているように見えましたので、新在留資格について永住の要件をどうするのかは注目されていました。
今回の報道はこの新在留資格の永住に必要な居住年数に関する要件についてのものでした。

ここでまず、永住申請の居住要件について簡単におさらいしておきましょう。

永住の居住要件についておさらい

永住申請にはいくつも必要な要件がありますが、その一つが「一定期間、日本に在留していること」という日本に何年か居住していることを求める要件です。

この居住年数に関する要件は一部の在留資格(ビザ)を除き、引き続き10年以上継続して日本に在留していることが必要とされ、さらにそのうち引き続き5年以上就労資格又は居住資格(配偶者ビザ等)をもって在留していることが必要だとされています。

これはどういうことかというと、例えば留学で8年、就労の在留資格で2年で合計10年などの場合、居住要件を満たしていない、ということになります。

また、「引き続き10年以上継続して」とあるように、例え10年以上日本に居住しかつ5年以上就労資格だったとしても、その間に一旦帰国したりして在留が途切れてしまうと「継続して」とは認められませんので再来日から10年が必要となるのです。

永住許可の要件について詳しく知りたいという方はこちらの法務省のガイドラインをご覧ください。

短期の永住要件

一部の在留資格(ビザ)についてはこの居住要件が大幅に緩和されています。

定住者からの申請

定住許可後5年以上日本に在留していることが必要だとされています。

日本人・永住者又は特別永住者の配偶者等からの申請

日本人・永住者又は特別永住者の配偶者の場合は、実体をともなった婚姻(婚姻生活の破綻やそれが原因の別居がないこと)が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していることが必要とされています。

高度専門職からの申請

3年以上継続して在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。

1年以上継続して在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。

日本人・永住者又は特別永住者の配偶者等からの申請及び高度専門職からの申請についてはその在留資格でなくとも(就労系在留資格等)永住申請が可能である場合が多いとされています。
「場合」としているのは入国管理局によって取り扱いが違うと言われているためです。

新在留資格は技能実習ベース?

新在留資格はその管理体制など在留資格「技能実習」をベースにしたものになると予想する向きが多く(理由は省きます)なっています。
在留資格「技能実習」がベースであるとすると、新在留資格についても将来の永住申請はできないのでは?との予測が立つことになります。

技能実習は基本的に永住申請できない

これはなぜかと言えば、在留資格「技能実習」ではかなり限られた場合にしか永住申請ができるようにはならない、基本的に永住申請できるようにはならない制度になっているからです。

技能実習は在留資格変更ができない

「技能実習」には1号・2号・3号とありますが、1号→2号→3号のような形でしか在留資格の変更は認められません。
「技能実習」から「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格への変更は認められず、日本在住中に日本人や永住者と婚姻した限られた場合に配偶者ビザへの変更が認められる場合があるのみです。
上述の永住申請できる限られた場合とは、この配偶者ビザへの変更が認められた場合のことです。

なぜそのようになっているかというと、技能実習制度はあくまでも日本で修得した技能等を母国において活かし母国の経済発展に貢献することを目的としているからで、修了すれば修得した技能を生かすために母国に帰国することが原則の制度だからです。
当然ではありますが、技能実習の期間は、居住要件の「就労資格での5年以上」には算入されません。

それでは新在留資格ではどうなっているのでしょうか。

新在留資格ではどうなるのか

ここで話を最初に戻します。初めに「新在留資格は技能実習ベースでは」というお話をしました。
新在留資格「特定技能(仮)」についても1号と2号が設けられています。

特定技能1号では知識や経験など一定の技能が必要だとされ、基本的には即戦力を受け入れることになり、日本での生活に支障がないレベルの日本語能力が求められています。

特定技能1号は技能実習生として働いていた外国人も条件を満たせば特定技能1号として働くことが可能であり、そのため技能実習生として5年、特定技能で5年働くということも可能となります。

特定技能2号は特定技能1号から移行する在留資格です。具体的には特定技能1号以上の熟練した技能が必要とされ、熟練した技能があるかどうかの判断は特定技能1号で滞在中に受験する試験などを通じて判断される…つまり特定技能1号を持っていて、試験に合格した外国人が特定技能2号に変更することができるということです。

ということで技能実習→特定技能1号→特定技能2号で日本にいるということも考えられるのですが、特定技能2号については特定技能1号よりも対象業種を絞るため、特定技能1号しかない業種も存在するとのことです。

居住要件の「就労資格での5年以上」への算入はあるのか

1号は就労資格とみなさず、仮に技能実習5年→特定技能1号5年と日本で居住したとしても永住要件は満たしません。
扱い的には技能実習と同じということです。

2号は就労資格とみなすことを検討しているということですので、通常の就労系のビザと同じ扱いになる可能性があります。
ただし特定技能の在留資格は人手不足が前提ですので人手不足が解消した場合にはそうならない可能性もあるとのことです。

技能実習生は在留期間が最長で5年のため、永住申請の要件を満たすことはありませんでしたが、技能実習生から特定技能1号に移行した場合は最長で10年の滞在が可能になります。

そして特定技能2号が通常の就労系のビザと同じ扱いになった場合は、技能実習→特定技能1号→特定技能2号で特定技能2号で5年以上日本に居住すれば居住要件を満たし、永住への道が開けるかもしれないということです。

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