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短期滞在ビザの延長は可能なのか

短期滞在ビザの性質

短期滞在ビザは外国人が観光や親族訪問、短期の商用等を目的として日本に来るためのものです。

短期滞在ビザの場合査証免除国と非免除国があり、査証免除国の方であれば申請や手続き不要で日本に入国し滞在することができます(上陸拒否要件等に該当する場合は別)。

非免除国の方の場合は現地の在外公館(日本国大使館・領事館)で短期滞在査証(ビザ)の申請を行い、許可されれば査証(ビザ)を取得し日本に入国し滞在することができます。

短期滞在ビザはその名の通り、15日・30日・90日の短期間のみ日本に滞在するためのものであり、1年間の総滞在日数が180日以上になることは本来予定されていません(短期滞在を利用して頻繁に日本に来ることで実質的にほとんど日本に滞在することを防ぐため)。

そのため、短期滞在ビザについてはそもそも基本的には更新ができず、あらかじめ決められている在留期間の期限までに日本を出国する必要があります。

ただ、その一方で当事務所にも「短期滞在ビザを延長したいんですが・・・」という相談は結構寄せられます。
理由は様々ですが、短期滞在ビザ延長需要は結構多いようですので短期滞在ビザの延長とその方法について説明していきます。

短期滞在ビザの延長・更新

上記の通り、短期滞在ビザについては基本的に更新ができません。ただ、「基本的には」ということは例外が存在します。その例外に該当する場合は短期滞在ビザの更新が認められる場合があります。

その例外に該当する場合というのは「人道上の真にやむをえない事情又はこれに相当する特別な事情がある場合」とされています。

では具体的にどのような場合に「人道上の真にやむをえない事情又はこれに相当する特別な事情がある場合」に該当するのか見ていきましょう。

短期滞在ビザの延長・更新は短期滞在ビザが90日の場合以外あまり現実的な選択肢とは言えません。

人道上の真にやむをえない事情とはどのような事情か

人道上の真にやむをえない事情の代表格は「病気・事故」です。
不慮の事故や病気はもちろんですが、治療目的で来日したものの、治療に時間がかかっている場合なども含まれます。本人ではなく家族が病気になったり事故にあったりして看病が必要な場合も考えられます。

これに相当する特別な事情がある場合とは

では不慮の事故や病気でないと、一切認められないのかというと、そうではありません。以下のような場合にも許可事例が見られるようです。

「これに相当する特別な事情がある場合」として、日本での取引の予定が荷物の遅れ等で進んでいない場合や様々な日本での手続きに時間がかかっている、あるいは日本で出産の予定だが、予定日が遅れているなども特別な事情として認められることがあるようです。

逆に言えることとして、単にもう少し観光日程を増やしていろんなところを見たいとか、せっかく婚約者を呼んだのだから、もう少し日本で一緒に暮らしたい…などの理由ではまず許可されないでしょう。

短期滞在ビザの更新手続き

短期滞在ビザの申請は査証免除国を除き、現地の在外公館(日本国大使館・領事館。外務省管轄)で行うのですが、短期滞在ビザの更新手続きは最寄りの入国管理局(法務省管轄)で行うことになります。

入管での審査期間は2週間~1ヶ月程度と公表されていますが、実際にはケース、申請時期で結構異なります。
早い場合は問題ありませんが、長くかかることも想定してある程度余裕を持って申請を行うよう心掛けてください。
なお、在留期間が31日以上あるビザであれば在留期限を過ぎてしまっても最長2ヶ月間の審査期間のための延長期間が付与されることになりますので、審査期間中に在留期限を過ぎてしまっても、オーバーステイにはなりません。
延長を求める期間についてですが、「とにかくギリギリまで長い期間を!」とするのはあまりおすすめできません。
資料から合理的に予定を説明できる範囲にとどめておく方が、許可を得られる可能性が高くなると思われるからです。

短期滞在の更新申請の必要書類

短期滞在の更新申請の必要書類は主に下記のものが挙げられます。

  1. 在留期間更新許可申請書
  2. パスポート
  3. 「短期滞在」の在留資格に係る活動を引き続き必要とする理由を明らかにする資料
  4. 日本に入国してから現在までの活動を説明する資料
  5. 滞在中の経費を支弁できることを証する資料及び出国のための手段又は経費を支弁できることを証する資料

実際には更新の必要性を説明する理由書や、事故や病気を証明する診断書や事故証明書等、また経費を支弁できることを証する資料として身元保証人の残高証明等が重要になります。

なお、帰国用の航空便チケットを手配していることが、期間が過ぎれば帰る意思を有している証明になることから申請に有利に働くともいわれていますが、不許可になればチケットそのものが無駄になってしまうリスクがあり、準備するかどうかは意見の分かれるところです。

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