国際結婚の子の国籍等、中国の場合の注意点

日本人と中国人の夫婦の子の国籍はわかりにくい?

以前、国際結婚した場合の子供の国籍がどうなるかについて説明しましたが、その際に二重国籍になる場合が存在することについても説明していました。

日本人と中国人の夫婦の場合、前回の説明通り日本も中国も父母両系血統主義の国(詳しくは前回記事をお読みください)ですので子供は日本と中国の二重国籍に…となりそうなのですが、そうならない場合も存在します。
また、二重国籍になる場合は子供が日本に入る際、多少手続等が面倒な感じになります。

中国は二重国籍を認めない?

なぜそういうことになるかというと、中国の国籍法に理由があります。

中国国籍法は原則として二重国籍を認めておらず、そして次のような条文があります。

両親双方または一方が中国公民であり、本人が外国で出生した場合は中国国籍を取得する。ただし両親双方または一方が中国公民であるとともに外国に定住し、本人が出生と同時に外国籍を取得した場合、中国国籍を有しない。

正直よくわかりにくい条文だと思いますが、『二重国籍原則禁止』と合わせて考えると意味が分かってきます。

まず条文の最初の方から父母両系血統主義であることがわかります。両親双方か一方が中国人であれば中国国籍を取得することになっています。ここまではそれほどわかりにくい内容ではありません。

わかりにくいのはこの後ですが、両親双方か一方が中国人であっても、『外国に定住し、本人が出生時に外国籍を取得した場合』は中国国籍は取得できないとされています。

これは中国以外で暮らしていて出産もそこでして、なおかつその出産した国の国籍を子供が取得できるのなら中国国籍は取得できませんよ、という意味であるようです。
『二重国籍原則禁止』から、他の国で産んでそこの国籍を取得するのなら中国の国籍の方はとれませんよ、ということですね。

両親の国籍に関わらず、自国の領域内で生まれた子供にはその国の国籍を与える「生地主義」の国(アメリカなど)で生活していて出産した場合はもちろん、日本人の父ないし母を持ち、両親が日本で生活していて日本で出産した場合についてもこれに当てはまり、中国の国籍は取得できないことになります(日本の国籍は一方の親が日本人であれば取得できるため)。

『外国に定住し』とは

ただ、この『外国に定住し』という部分が少々曲者のようで、どのような場合がこの『定住』に該当しているのかは中国当局に確認してみないとはっきりとはわからないところがあります。
日本で生活している中国人の場合、永住の場合は該当するが、配偶者ビザで在留している場合は該当しないということも聞きますが、定かかどうかはわかりません。
(『外国に定住し』をどう解釈するかは中国の国内事情も関係するということも言われているようです)

上記の通りであったとした場合、① 中国で暮らす日本人と中国人の夫婦が中国で出産した ② 日本で暮らす日本人と中国人(配偶者ビザ)の夫婦が中国で出産した 場合は子は日本と中国の国籍を取得し、二重国籍となることになります。
そしてそれ以外の場合は二重国籍にはならないことになります。

POINT

日本と中国の二重国籍についてはやはり取っておきたい、と考える方も多いようです。
国籍については子供が成長してから自分で選択する余地がある方が良いとの考え方であるようです。

ただ、上記の通りどのような場合がこの『定住し』に当たるのかは事前に確認しておいた方が無難だと思われます。

二重国籍の子供が日本に入るためには

まず、日本国籍を喪失しないよう、出生後3か月以内に在外公館(大使館や領事館)または日本国内の本籍地(または所在地)の市区町村役場に出生届を提出しておく必要があります。
その際、出生届とともに日本国籍留保の意思を表示して届け出をする必要があります。

こうして二重国籍となった子供が日本に入国するにあたっては、基本的には日本の査証(ビザ)の申請が必要になります(中国の特定地域出身の親を持つ子は違うようです)。

「日本国籍を持っているのになぜ日本の査証(ビザ)が必要になるのだ」と思われるかもしれませんが、これにも『二重国籍原則禁止』が関係しています。
実際には二重国籍であるとはいえ、原則として中国が二重国籍を認めていない以上、日本のパスポートで出国することができないこととなり、中国パスポートを取得し日本へのビザを申請する方法を取らざるをえない、ということなのです。

POINT

なお、上記の通り日本国籍での出国はできないものの、日本国パスポートの申請自体は中国にある在外公館(大使館や領事館)でも可能であるようです。
ただ、日本入国後に日本のパスポートを申請する方が多いようです。

中国人として日本入国後、日本人に切り替えることになるわけですが、そのためには戸籍謄本等の準備が必要になります。

Follow me!

投稿者プロフィール

勝見 功一
勝見 功一申請取次行政書士
京都市上京区で申請取次行政書士をしています。
在留資格の情報を中心に、配偶者ビザ申請に役立つ情報の提供をしています。
よろしくお願いします。

配偶者ビザ申請サポートお問い合わせ

cta画像
お電話でのお問い合わせは
☎ : 075-441-3307

受付時間 9:00〜17:00
休業日 土日祝(対応あり)

対応地域 申請取次は京都・大阪・滋賀などの関西全域
書類作成サポートは全国対応

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です