家族を日本に呼び寄せたい場合についてご説明します。配偶者ビザ・永住権の取得なら京都ビザ申請相談室。
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家族を日本に呼び寄せたい

外国人が日本に家族を呼び寄せるには

家族滞在ビザで家族を呼び寄せる

家族滞在ビザトップ

家族滞在ビザとは、日本で仕事をする外国人が(※留学生の家族でも許可される場合もあります)短期滞在の期間ではなく、ある程度長期に母国にいる妻や子供などの家族を日本に呼び寄せようとするときに取得するビザです。

ここでまず最初の重要なポイントです。家族滞在ビザは、あくまで妻や子供などを日本に呼び寄せようとするときに取得するビザだということです。「家族滞在」という名前から妻子だけでなく両親なども呼べるのでは、と誤解している方も多いのですが、家族滞在ビザで両親を呼び寄せることはできません。
両親を長期で呼び寄せる場合は「特定活動」というややイレギュラーな在留資格を取得する必要があります。

「配偶者」は現に法的に婚姻している者に限られます。つまり、内縁の配偶者や同性婚が認められている国で同性婚をした場合などは含まれていません。一方「子」には嫡出子、養子、認知された非嫡出子が含まれます。成年に達したものも「子」に含まれます。

ご両親など、配偶者と子以外の家族を呼ぶ場合の「特定活動」については別に詳しく説明したいと思いますが、すぐに知りたいという方は、ご相談下さい。

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家族滞在ビザを申請できるのは

家族滞在ビザの活動内容は、入管法によれば

1の表,2の表又は3の表の上欄の在留資格(外交,公用及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学,就学若しくは研修の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

と規定されています。

この規定の意味は、『教授』、『芸術』、『宗教』、『報道』、『経営・管理』、『法律・会計業務』、『医療』、『研究』、『教育』、『技術・人文知識・国際業務』、『企業内転勤』、『興行』、『技能』、『文化活動』、『留学』の在留資格で在留している外国人に扶養されて在留するということです。

繰り返しになりますが、原則としてビザを取得できるのは上記在留資格をもって在留する者の配偶者または子であって、その者の両親は含まれないということです。また、家族滞在ビザで就労するためには資格外活動許可の申請が必要です。

ここで2つ目のポイントです。同じ配偶者を呼び寄せる資格でも「日本人の配偶者」や「永住者の配偶者」と違い、家族滞在ビザは就労は原則として認められていません。家族滞在ビザで就労するためには資格外活動許可の申請が必要であり、またその認められる時間内にとどめる必要があります。

家族滞在ビザ取得の基準

申請人が入管法別表第1の1の表もしくは2の表の上欄の在留資格、文化活動の在留資格または留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて在留することです。

「扶養を受け」は日本人の配偶者にはない要件であり、家族滞在ビザではとても重要です。
扶養することになる外国人には扶養の意思と、実際に扶養することのできる経済的な裏付けが必要となり、入国管理局へ立証しなければなりません。

扶養する方が留学生などで、経済面で許可について不安があるという方はご相談下さい。

家族滞在ビザ取得の立証資料

家族滞在ビザ取得には、以下の立証資料が必要です。ただし、これらの書類は最小限の必要書類です。以下の書類を提出してもビザが不許可になる可能性もあります。

次のいずれかの一又は複数の文書で、扶養者との身分関係を証するもの

ア 戸籍謄本

イ 婚姻届受理証明書

ウ 婚姻証明書

エ 出生証明書

オ アないしエに準ずる文書

扶養者の在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)又は旅券の写し

扶養者の職業及び収入を証する文書

ア 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合

 (ア) 次のいずれかで、扶養者の職業をを記載したもの

  • 在職証明書
  • 営業許可書の写し等

 (イ) 次のいずれかで、扶養者の年間の収入及び納税額に関する証明書

  • 住民税又は所得税の納税証明書
  • 源泉徴収票
  • 確定申告書控えの写し
  • 上記に準ずる文書

イ 扶養者が上記のア以外の活動を行っている場合は、次のいずれかで、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの

 (ア) 扶養者名義の預金残高証明書

 (イ) 給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書

 (ウ) (ア)ないし(イ) に準ずる文書

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