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経営・管理ビザ

経営・管理ビザ(旧投資・経営ビザ)とは

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経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)とは、起業家、投資家、経営者および経営管理職の方などが取得する在留資格(ビザ)です。(※)
一般的には日本で会社を経営する、あるいは何かの事業をするための在留資格(ビザ)として知られています。

※2015年4月の改正法施行により、「投資経営」が「経営管理」に変わり、以前は分かれていた「技術・人文知識・国際業務」が統合されました。

2015年4月の改正法のポイント

改正法からのポイントは、大きく分けて以下の3点といえるでしょう

  • 外国資本要件を廃止し、外国資本(外資系)の会社のみではなく、日本国内の資本企業での経営管理活動が可能となった
  • 会社設立完了前の申請が可能となり、外国人単独での事業開始及びビザ取得が以前より容易になった
  • 4ヶ月の在留期限が新設された

このうちより重要なのは下の2点になります。

この二つの改正によって、以前は中長期のビザを持たないため住民票が作れず、そのために印鑑登録ができなかったために会社設立ができず、投資経営ビザの申請が難しかった方も、経営管理ビザならば申請ができるようになったのです。

経営管理ビザ取得の基準

① 事業所の施設が確保されていること。開始する新規事業に必要かつ適切な事業所が確保されていることが必要になります。

② 500万円以上の投資または2名以上の常勤職員もいずれかを満たすこと。

  • 500万円以上を投資(1)
  • 2名以上の常勤職員の雇用(2)

(1)については、ただ単に500万円以上を投資すればよいというわけではなく、その投資金額はどこからきたものなのか、その出所を説明することも重要です。
(2)については、外国籍の方を雇用する場合、雇用する方の在留資格は何でもよいわけではなく、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の方でなければならないことに注意が必要です。

③ 事業内容の実現可能性および安定性・継続性が見込まれること。行おうとする事業内容に十分な実現可能性があり、安定性・継続性が見込まれることが重要です。

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経営管理ビザ申請上の注意点

ここでは各取得基準についてそれぞれに注意すべきポイントを説明していきます

まず、①についてですが、施設確保の証明として登記事項証明書や賃貸借契約書などを提出することになりますが、誰の名義であるか、どのような物件であるかなどのチェックが必要で、もちろん事業設備(パソコン、電話、事務机、コピー機等)についてもきちんと証明する必要があります。

②については少々難しいです。まず、必ず(1)か(2)の要件を満たさないといけないのかというと、そうではありません。パターンはいろいろありえますが、それと同等と認められれば基準を満たしていると判断される場合もあります。
500万円以上の投資は資本金だけでなく、土地や建物、事務機器の購入費用なども含まれますので資本金300万円で会社を設立した場合でも、200万円を事務所の賃貸契約その他費用として支出した場合、投資の基準を満たしているものと認められることもあるのです。

③の事業内容の実現可能性および安定性・継続性については事業計画書を提出することになります。つまりこの事業計画書をいかにきちんと説得的に作成できるかが重要だということです。

またここでは主に新規事業を行う場合についての説明ですが、すでにある企業に取締役等で参加するという場合にも経営管理ビザが必要となりますのでそちらについての注意点も説明しておきます。
経営管理の場合、実質的に経営に参画するレベルでないとビザが許可されることは難しいように思われます。取締役の肩書きは有していても、職務内容から経営に参画していると言えないような場合は技術・人文知識・国際業務ビザの取得を検討した方が良い結果がでるのではないかと思われます。

経営管理ビザ取得の主な立証資料

経営管理ビザ取得には、主に以下のような立証資料が必要となります。

事業についての資料

1 商業・法人登記事項証明書(設立登記前であれば定款)

2 事業計画書(新規事業でない場合は直近の損益計算書の写し)

3 資本金等の準備を証明する資料

4 税務署や地方税事務所への届出の控え

職員・賃金についての資料

1 雇用予定者のリスト等

2 職員の雇用契約書等

事業所についての資料

1 賃貸借契約書等

経営管理ビザ必要書類の注意

経営管理ビザ取得には、税務署や地方税事務所への届出の控えが必要となります。
ご自身や協力者の方が税務署等への届出等をされる場合に書籍等を参考にされる方が多いのですが、問題はだいたいの書籍が在留資格の申請を前提としたものではないことです。

そのため、届出の際に「法人設立届出書のみ」控えをもらっておくように記載されているものが多く見受けられます。
確かに通常の会社設立の場合はそれでよいのでおかしいわけではないのですが、こと在留資格の申請の場合はその他の税関係の届け出書類(青色申告承認申請書など)についても控えを入管に提出する必要があるのです。

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