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在留資格申請の管轄入国管理局は変更申請・更新申請の場合はその外国人の方の住所が基準となります。
まだ住所のない状態の在留資格認定証明書交付申請は就労系の在留資格の場合、会社の本拠地が基準になります。
埼玉県内の市町村に住所がある外国人の方の在留資格申請は、主に以下の入管の機関で行うことになります。
東京出入国在留管理局さいたま出張所は埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1のさいたま第2法務総合庁舎1階に位置しています。建物は近代的な外観で、周辺の官公庁街に調和しています。
受付時間は平日の9時から16時までです。在留資格の申請や更新、在留カードの交付などの業務を行っています。
最寄り駅はJR埼京線の与野本町駅で、駅から徒歩約8分の距離にあります。また、「中央区役所」バス停が近く、徒歩約3分でアクセスできます。
周辺環境はさいたま市役所や与野図書館などの公共施設が点在する市の中心部に位置しています。近くには与野公園があり、季節の花々を楽しむこともできます。また、オフィスビルや商業施設も多く、飲食店やコンビニエンスストアなども充実しており、利便性の高い場所にあります。訪問の際は必要書類を事前に確認し、時間に余裕を持って行くことをおすすめします。なお、駐車場には限りがあるため、公共交通機関の利用が推奨されています。
東京出入国在留管理局高崎出張所は群馬県高崎市高松町26-5 高崎法務総合庁舎1階に位置しています。受付時間は平日の9時から16時までです。
最寄り駅はJR高崎駅で、駅から徒歩約17分の距離にあります。また「高崎総合医療センター」バス停が出張所から約42m、徒歩約1分の場所にあり、バスでのアクセスも便利です。
周辺環境は高崎市役所や高崎城址、音楽センターなどの公共施設や文化施設が点在する市の中心部に位置しています。近くには高崎公園があり、季節の花々を楽しむこともできます。また、オフィスビルや商業施設も多く、飲食店やコンビニエンスストアなども充実しており、利便性の高い場所にあります。訪問の際は必要書類を事前に確認し、時間に余裕を持って行くことをおすすめします。
なお、埼玉県全域は東京出入国在留管理局の管轄下にありますので東京出入国在留管理局の本局に在留資格の申請をすることも可能です。またよく見ていただくとわかるように、群馬の出張所についても埼玉県の方の在留資格申請が可能となっています。
これは埼玉県内でも地域によってはさいたま出張所に行くよりも群馬の出張所の方が利便性が高い場合があるからでしょう。
Q: どこの入管で申請すればいいですか?
A: あなたの居住地を管轄する入国管理局で申請します。埼玉県さいたま市在住の方はさいたま出張所が適切ですが、さいたま出張所を管轄する東京入国管理局本局に申請することも可能です。
Q: 申請から許可までどのくらい時間がかかりますか?
A: 通常1~3ヶ月程度ですが、ケースによっては更に時間がかかる場合があります。2024年秋現在、在留資格認定証明書交付申請はかなり時間がかかる状況です。
Q: 代理人による申請は可能ですか?
A: 一部の代理人(例:所属機関や親族)による申請が認められています。詳細は出入国在留管理庁のHPを確認してください。申請取次行政書士は申請取次制度により代理ではなく申請取次を行うことができます。詳しくはお問い合わせください。