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永住許可制度はどう変わったのか-永住許可制度の適正化Q&Aより-

令和5年の入管法改正を反映した永住許可に関するガイドラインの改訂版が令和6年6月10日に公表されました。また、2024年改正入管法によって永住許可を取り消す事由を追加することが盛り込まれたことも受け、出入国在留管理庁のホームページに「永住許可制度の適正化Q&A」のページが開設されました。今回はこの出入国在留管理庁のホームページの「永住許可制度の適正化Q&A」を題材に、今後の改正後の永住許可制度の解説をしていきたいと思います。

永住許可制度の適正化

Q1「永住者」とはどのような在留資格ですか?帰化とはどのように異なるのですか?

A  「永住者」は、入管法上の在留資格の一つです。
他の在留資格をもって在留する外国人には、行うことができる活動や在留期間に制限がありますが、永住者には、これらについての制限がありません。
そのため、永住者は、他の在留資格をもって在留する外国人と異なり、在留期間の更新といった在留審査の手続を受けることはなくなりますが、在留資格の取消制度や退去強制制度等の入管法に基づく在留管理の対象とされています。
なお、特別永住者は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国の管理に関する特例法に基づく地位であり、今回の改正の対象ではありません。
そのため、特別永住者は、以下のQ&Aについても、その対象とはなりません。
他方で、帰化とは、外国人が、法務大臣の許可を得て、日本国籍を取得することをいいます。
帰化した場合には、入管法に基づく在留管理の対象とはされなくなります。

Q2現行入管法上、永住許可を受けるためには、どのような要件が必要ですか?

永住許可を受けるためには、現行入管法上、原則として、
(1)素行が善良であること
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
(3)その者の永住が日本国の利益に合すること
という要件を満たす必要があります。
 これらの要件の具体的な内容については、永住許可に関するガイドラインで明らかにしています。

Q3現行入管法上、「永住者」の在留資格が取り消されるのは、どのような場合ですか?

A  永住者は、在留期間の更新といった在留審査の手続を受けることはありませんが、在留カードの有効期間の更新申請や住居地届出などの入管法上の義務を遵守しなければなりません。
 現行入管法上、新住居地の届出をしなかった場合や虚偽の住居地を届け出た場合、不正の手段等により永住許可を受けた場合は、「永住者」の在留資格が取り消されることがあります。
 また、永住者であっても、1年を超える実刑に処せられた場合や薬物事犯により有罪の判決を受けた場合などは、退去強制されることがあります。


Q4現行の永住許可制度には、どのような問題が生じているのですか?

A  共生社会の実現のためには、我が国に在留する外国人も、責任ある社会の構成員として、最低限必要なルールを守る必要があります。
 この点、永住者については、永住許可後に在留期間の更新といった在留審査の手続がないため、一部において、永住許可を受けるためにまとめて公租公課の支払をするものの、永住許可後には、公租公課の支払をしないといった、永住許可制度の趣旨に反するような事例が起きています。
 このような状況を容認すれば、適正に公的義務を履行する大多数の永住者や地域住民との間で不公平感を助長するなどのおそれがあり、今般、在留状況が良好と評価できない永住者に対し、適切な在留管理を行うため、永住許可制度の適正化を行うこととしたものです。

Q5いったん永住者となった以上、その後に永住者の要件を満たさなくなったとしても、「永住者」の在留資格を認めておくべきではないのですか。

A  現行入管法上、永住許可を受けるためには、その者の永住が日本国の利益に合することなどが要件とされており、その具体的な内容としては、納税義務等の公的義務を適正に履行していることなどとされています。
 そして、「永住者」の在留資格に活動や在留期間の制限がないのは、永住許可を受けた者が、許可後も公的義務を適正に履行していることなどの要件を満たし続けていることが想定されているためです。
 このような永住許可制度の趣旨からすれば、永住許可を受けた後に故意に公的義務を適正に履行していないなど、要件を満たさなくなった者に対して、引き続き活動や在留期間に制限がない「永住者」の在留資格を認め続けることは相当ではないと考えています。

Q6公租公課の不払が問題なのであれば、日本人と同様に督促や差押えで対応すれば十分であり、在留資格の取消しは永住者に対する過剰な措置ではないでしょうか?

A  永住者については、我が国で生活する上で最低限必要なルールを遵守することが見込まれる者として永住許可を受けているところ、今般の措置は、公的義務を適正に履行せず、在留状況が良好とは評価できないような場合に適切な在留管理を行うことを目的とするものであって、過剰な措置であるとは考えていません。

Q7永住許可要件の明確化とは、どのようなものですか?新たな要件が加えられ、許可の要件が厳格になるのでしょうか?

A  明確化とは、現行入管法に記載されている「その者の永住が日本国の利益に合する」との永住許可の要件について、現在「永住許可に関するガイドライン」に記載されている「公的義務を適正に履行していること」について、「この法律に規定する義務の遵守、公租公課の支払等」として法律に明記するものです。
 したがって、今回の改正は、新たな永住許可の要件を加えるものではなく、許可の要件を厳格化するものでもありません。

Q8改正後の入管法第22条の4第1項第8号の「この法律に規定する義務を遵守せず」とは、具体的にどのような場合を想定していますか?うっかり、在留カードを携帯しなかった場合や在留カードの有効期間の更新申請をしなかった場合にも、在留資格が取り消されるのですか?

A  「この法律に規定する義務を遵守せず」とは、入管法が規定する永住者が遵守すべき義務で、退去強制事由として規定されている義務ではないが、義務の遵守が罰則により担保されているものについて、正当な理由なく履行しないことをいいます。
 永住許可制度の適正化は、適正な出入国在留管理の観点から、永住許可後にその要件を満たさなくなった一部の悪質な者を対象とするものであり、大多数の永住者を対象とするものではありません。
 そのため、例えば、うっかり、在留カードを携帯しなかった場合や在留カードの有効期間の更新申請をしなかった場合に、在留資格を取り消すことは想定していません。

Q9改正後の入管法第22条の4第1項第8号の「故意に公租公課の支払をしないこと」とは、具体的にどのような場合を想定していますか?病気や失業などでやむを得ず支払ができない場合にも、在留資格が取り消されるのですか?

A  「公租公課」とは、租税のほか、社会保険料などの公的負担金のことをいいます。
 そして、「故意に公租公課の支払をしないこと」とは、支払義務があることを認識しているにもかかわらず、あえて支払をしないことをいい、例えば、支払うべき公租公課があることを知っており、支払能力があるにもかかわらず、公租公課の支払をしない場合などを想定しています。
 このような場合は、在留状況が良好とは評価できず、「永住者」の在留資格を認め続けることは相当ではないと考えられます。
 他方で、病気や失業など、本人に帰責性があるとは認めがたく、やむを得ず公租公課の支払ができないような場合は、在留資格を取り消すことは想定していません。
 取消事由に該当するとしても、取消しなどするかどうかは、不払に至った経緯や督促等に対する永住者の対応状況など個別具体的な事情に応じて判断することとなります

Q10例えば差押処分等により公租公課が充当されるなど、事後的に公租公課の不払状況が解消されれば、「故意に公租公課の支払をしないこと」には当たらないのでしょうか?

A  永住許可制度の適正化は、在留状況が良好とは評価できない永住者に対し、法務大臣が適切な在留管理を行うことを目的とするものであって、滞納処分による差押え等により公租公課の徴収という目的が達成されたとしても、それにより、必ずしも在留資格の取消しなどの対象とならないというものではありません。
 しかし、仮に取消事由に該当したとしても、実際に取消しなどするかどうかについては、適切な在留管理を行うという観点から判断するものであり、個別の事案における公租公課の未納額、未納期間のほか、支払に応じたか否かなどの関係機関の措置への永住者の対応状況等も踏まえて判断することになり、事後的に公租公課の不払状況が解消されたかどうかについても考慮されます。

Q11改正後の入管法第22条の4第1項第9号に規定する刑罰法令違反とは、具体的にどのようなものが該当するのでしょうか?
過失により交通事故を起こした場合、道路交通法違反で処罰された場合や罰金刑に処せられた場合も対象になるのでしょうか?

A  ここで規定する刑罰法令違反は、具体的には、刑法の窃盗、詐欺、恐喝、殺人の罪などや自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の危険運転致死傷など、一定の重大な刑罰法令違反に限られており、いずれも故意犯を対象としています。したがって、交通事故を起こして過失運転致死傷の罪で処罰された場合は、本号の対象とはなりません。
 また、道路交通法は、取消事由として規定された刑罰法令には含まれていませんから、道路交通法違反により処罰された場合は、そもそも対象となりませんし、処罰の内容も拘禁刑に処せられたことが要件となっていますから、罰金刑に処せられた場合も、対象とはなりません。
 もっとも、永住者であっても、1年を超える実刑に処せられた場合は、罪名等にかかわらず、退去強制事由に該当して退去強制される場合があります。

Q12新設された取消事由に該当した場合、必ず在留資格が取り消されるのですか?

A 今回の改正では、取消事由に該当する場合であっても、直ちに在留資格を取り消して出国させるのではなく、当該外国人が引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合(※)を除き、法務大臣が職権で永住者以外の在留資格への変更を許可することとしています。
在留資格を変更する場合に、具体的にどのような在留資格とするかは、個々の外国人のその時の在留状況や活動状況に鑑み、引き続き本邦に在留するに当たって最適な在留資格を付与することとなりますが、多くの場合、「定住者」の在留資格を付与することとなると考えています。
(※)「当該外国人が引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合」とは、例えば、今後も公租公課の支払をする意思がないことが明らかな場合や犯罪傾向が進んでいる場合を想定しています。

Q13在留資格が変更された後、再度、永住許可を受けることはできますか?

A  今回の改正は、永住許可の申請手続を変更するものではないため、「定住者」などの在留資格に変更された場合であっても、その後、公的義務が適正に履行されていることなどが確認できれば、再度、永住許可を受けることが可能です。

Q14「永住者」の在留資格が取り消された場合や「永住者」以外の在留資格へ変更された場合、その配偶者や子といった家族の在留資格はどうなるのでしょうか?

A  在留資格の取消し又は変更の対象となるのは、在留資格取消事由に該当する者だけであり、当該対象者の家族であることを理由として、在留資格の取消し又は「永住者」以外の在留資格への変更の対象となるわけではありません。
 そのため、永住者の子の在留資格が「永住者」、「永住者の配偶者等」である場合、その在留資格に影響はありません。
 また、配偶者の在留資格が「永住者」の場合もその在留資格に影響はありませんが、「永住者の配偶者等」の場合は、「定住者」などの在留資格に変更していただくことになります。

Q15入管庁は、どのような手続を経て取り消すかどうかなどを判断するのですか?また、処分の内容に不服がある場合はどうすればよいですか?

A  法務大臣は、取消事由の有無等の事実関係を正確に把握するために、入国審査官又は入国警備官に事実の調査を行わせるほか、入国審査官に、対象となっている外国人からの意見の聴取を行わせることとなっています。
 意見聴取においては、当該外国人又はその者の代理人は、意見を述べ、証拠を提出する機会が与えられています。
 法務大臣は、これらの手続により得られた事実等を踏まえ、対象者が取消事由に該当するかどうか、該当するとして「永住者」の在留資格を取り消すか、「永住者」以外の在留資格に変更するかを慎重に判断することとなります。
 また、職権による在留資格の変更や「永住者」の在留資格の取消処分に不服がある場合は、取消訴訟等を提起することが可能です。

Q16どのような場合に入管庁へ通報されるのですか?例えば、市町村に住民税の支払の相談に行った場合にも通報されるのですか?

A  改正後の入管法第62条の2は、国又は地方公共団体の職員がその職務を遂行するに当たって在留資格取消事由に該当すると思料する外国人を知ったときは、その旨を通報することができることとしていますが、その通報は義務ではありません。
 そして、入管庁としては、国や地方公共団体の職員が通報するか否かを判断する際に参考となるよう、在留資格を取り消すことが想定される事例等についてガイドラインを作成し、公表することを予定していますが、単に公租公課を支払うために関係機関に相談に行ったような場合に通報を受けることは想定していません。
 また、公租公課の支払についてお困りの場合は関係行政機関に御相談いただくとともに、御自身の在留資格について御心配な点がある場合にはFRESCの窓口にも御相談していただけます。

Q17長く日本で生活しており、在留資格が取り消されても、本国に帰る場所がありません。このような場合でも、取消しの対象となるのでしょうか?

A  国会により追加された改正法の附則第25条において、「新入管法第22条の4第1項(第8号に係る部分に限る。)の規定の適用に当たっては、永住者の在留資格をもって在留する外国人の適正な在留を確保する観点から、同号に該当すると思料される外国人の従前の公租公課の支払状況及び現在の生活状況その他の当該外国人の置かれている状況に十分配慮するものとする」と規定された趣旨を踏まえ、取消しの対象となるかどうかは、対象者の我が国への定着性や生活状況等にも十分配慮して判断することとし、慎重に運用します。

出入国在留管理庁「永住許可制度の適正化Q&A」より引用

令和5年の入管法改正を反映した永住許可に関するガイドラインにより永住許可申請についての審査が以前よりもクリアになったと言われています。その一方で令和6年の改正で永住許可の取り消し事由が拡大され、永住者や永住許可申請を検討していた方々から不安の声が上がっています。
最も強い懸念を持たれているのは税金や社会保険料の未納による永住許可取り消しです。

今回のQ&Aではこれについては「病気や失業など、本人に帰責性があるとは認めがたく、やむを得ず公租公課の支払ができないような場合は、在留資格を取り消すことは想定していません。」としており、また法務大臣の答弁でも「永住者の皆さんの生活の安定を損なうことのないよう、慎重に検討する」「経済的な理由で滞納した場合などは、故意の未納とは見なさない」と、抑制的な運用を行うようにも取れます。
しかし法律に記載された以上、運用を厳しくすることはもちろん可能です。そのためそもそもなぜ永住者にだけ追加で極めて厳しいペナルティを課すのかについて「税金や社会保険料の未納は日本人にも同様に発生する問題ですが、外国人に対してのみ厳しい措置が取られることは差別的である」という意見は根強いと言えます。

この批判に対してQ&Aでは「永住者については、我が国で生活する上で最低限必要なルールを遵守することが見込まれる者として永住許可を受けているところ、今般の措置は、公的義務を適正に履行せず、在留状況が良好とは評価できないような場合に適切な在留管理を行うことを目的とするものであって、過剰な措置であるとは考えていません。」と回答していますが、永住許可の取得の難易度の高さや永住者が日本に生活の本拠がある存在であることから「永住者にだけ過剰なペナルティを課す十分な理由になっているとはいいがたい」として根強い批判があります。これはペナルティはその原因行為と釣り合っているべきものであるという批判であり理解できるものです。

現時点ではこの制度が実際にどう運用されていくのかはわかりません(わざわざ法の規定を設けている以上、本当に抑制的に運用されるか疑問の声は根強いです)。そのため運用が固まるまで慎重に事態を見守り、厳格な運用が行われた場合でも問題ないように税金や社会保険料の支払いに注意して暮らしていくことが永住権を失わないために重要となると思われます。

この記事を書いた行政書士は
勝見 功一

はじめまして。京都市上京区でビザ申請手続きのお手伝いをさせていただいております申請取次行政書士の勝見です。
まだまだ若輩者ですが、持ち前のフットワークの良さを活かして迅速かつ誠実に対応させていただきます。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

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