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永住者の配偶者ビザ申請で通るための必要書類と不許可防止ポイント完全ガイド【法務省公式対応・取得方法・ケース別追加資料・チェックリスト付】

永住者の配偶者として日本で暮らすために必要な「永住者の配偶者等」ビザ。手続きが複雑で、何から手をつければ良いか不安に感じる方も多いのではないでしょうか。永住者の配偶者ビザ申請の許可不許可を分ける最大のポイントは、「必要書類を正しく・過不足なく・現場運用に合う形で提出できているか」です。2025年時点の法務省・入管の現場運用では、小さな不備・思い込みミスで追加資料提出につながり、審査期間が長くなってしまうこともありえます。本ガイドでは、法的根拠+現場のリアルな運用+実務家アドバイスをはさみ、ユーザーの迷い・疑問・SNS等の情報による誤解をゼロにできるようにしました。初めての方から再申請の方まで、今の申請基準に対応できる内容です。


1. 必要書類を「手続きパターン別」で俯瞰しよう

「永住者の配偶者等」ビザは、在留資格の一つです 。主に以下の外国人が対象となります。​

  • 「永住者」または「特別永住者」の配偶者​
  • 「永住者」の子として日本で出生し、その後も引き続き日本に在留している者​

このビザを取得することで日本での就労活動に制限がなくなり(一部の職種を除く)、配偶者と共に安定した生活基盤を築くことが可能になります 。同様の在留資格に「日本人の配偶者等」がありますが、こちらは配偶者が日本国籍の場合に適用されるもので、一部の書類が異なります。

永住者の配偶者ビザでは、認定証明書交付申請(COE申請)・資格変更許可申請・在留期間更新申請の3種があります。どの申請も基本資料は共通のものが多いですが、目的や状況によって追加資料が加わるため「自分の場合これでいいのか?」を最初にしっかり把握しましょう。

【早見表】

申請種別 代表的な必要書類(必須) ケース別追加資料(一例)
認定証明書申請 婚姻証明書(永住者/申請者双方の本国) 住民票 課税証明書・納税証明書 写真・婚姻経緯説明書 出生証明(子連れ) 結核診断書(指定国のみ) 賃貸契約書/登記事項証明書
資格変更申請 戸籍謄本(3か月以内) 課税証明書 住民票 理由書等 別居理由書 養育費証明 子の出生証明
更新申請 住民票(同居の記載) 課税証明書・納税証明書 婚姻継続理由書 生活保護通知書 別居説明書

【パターン別】必要書類一覧

申請には大きく3つのパターンがあり、それぞれ必要書類が異なります。ご自身の状況に合ったリストを確認してください。

海外から配偶者を呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)

日本にいる永住者が、海外に住む配偶者を呼び寄せるための手続きです 。​

  • 申請書類

    • 在留資格認定証明書交付申請書 1通​

    • 写真(縦4cm×横3cm) 1枚 ※申請前3ヶ月以内に撮影されたもの​

    • 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記し、簡易書留用の切手を貼付したもの)​

  • 申請人(外国人配偶者)に関する書類

    • 本国の機関から発行された婚姻証明書 1通(日本語訳が必要)​

    • パスポートのコピー​

    • (任意)日本語能力を証明する資料(日本語能力試験の合格証明書など)​

  • 配偶者(永住者)に関する書類

    • 在留カードまたは特別永住者証明書の写し​

    • 職業及び収入に関する証明書​

      • 住民税の課税証明書及び納税証明書(直近1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通​

      • 在職証明書など、職業を証明する資料 1通​

    • 身元保証書 1通(通常、日本在住の配偶者が身元保証人になります)​

  • 婚姻の信憑性を証明する書類

    • 質問書 1通(出会いから結婚に至る経緯などを詳細に記入)​

    • 夫婦間の交流がわかる資料(スナップ写真、SNSやメールの履歴など)​

➡️ 認定証明書交付申請の必要書類の詳細はこちら:[永住者の配偶者等ビザ|在留資格認定証明書交付申請の必要書類と失敗しない提出チェック]

国内で他のビザから変更する場合(在留資格変更許可申請)

留学生や就労ビザで既に日本に滞在している方が、永住者と結婚した場合の手続きです 。​

  • 申請書類

    • 在留資格変更許可申請書 1通​

    • 写真(縦4cm×横3cm) 1枚​

  • 申請人(外国人配偶者)に関する書類

    • パスポート及び在留カードの提示​

    • 本国の機関から発行された婚姻証明書 1通(日本語訳が必要)​

  • 配偶者(永住者)に関する書類

    • 在留カードまたは特別永住者証明書の写し​

    • 住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通​

    • 職業及び収入に関する証明書(上記「呼び寄せる場合」と同様)​

    • 身元保証書 1通​

  • 婚姻の信憑性を証明する書類

    • 質問書 1通​

    • スナップ写真など(上記と同様)​

➡️ 在留資格変更許可申請の必要書類の詳細はこちら:[在留資格変更許可申請の必要書類]

ビザを更新する場合(在留期間更新許可申請)

既に「永住者の配偶者等」ビザをお持ちの方が、在留期間を延長するための手続きです。

  • 在留期間更新許可申請書 1通​

  • 写真(縦4cm×横3cm) 1枚​

  • パスポート及び在留カードの提示​

  • 配偶者(永住者)の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通​

  • 申請人の直近1年分の住民税の課税証明書及び納税証明書​

  • 配偶者(永住者)の身元保証書

必ず:法務省公式ページ(出入国在留管理庁・永住者の配偶者等)の最新様式を確認してください。

➡️ 在留期間更新許可申請の必要書類の詳細はこちら:[在留期間更新許可申請の必要書類]


2. 各書類の根拠・取得・作成のポイント

■ 婚姻証明書(戸籍謄本/現地婚姻証明)の取り扱い

  • 必ず発行後3か月以内(6か月は不可/超過している書類は取得しなおすように言われます)

  • 海外の場合は現地証明+日本語訳(帰化ほど翻訳厳格でなく、本人名義+サインなどでOK。最新は自動ツール翻訳も主流で、細かな精度より“意味が伝われば十分”が実務感覚。)

■ 住民票

  • 申請人および配偶者分を「世帯全員、続柄付きで」用意。個人番号や住民票コードは入っていないものを用意(個人情報上)。ただし逆にこれ以外はすべて入っているものを用意する必要あり

  • 転居や世帯分離が絡む場合は、事情説明や追加資料も視野に

■ 在留カード

  • 法務省公式リストには明記されていませんが、実務慣行としてコピー提出を推奨(写真面・裏面)。永住許可通知は不要

■ 賃貸契約書・登記事項証明書

  • 賃貸なら契約書とその契約書コピー、持家なら登記事項証明書(登記簿謄本)が住居証明となります

  • 住宅購入証明書は不要です

■ 収入証明・課税証明書・納税証明書

  • 各市区町村役場または税務署で「最新年度分」を取得(転職・開業直後は源泉徴収票や給与明細など補助手段活用)

  • 個人事業主など特殊ケースは、確定申告書・決算書や通帳残高証明などでカバー

■ 婚姻経緯説明書・証明写真・メールやline

  • 交際~結婚の経過は“最重要”(できれば質問書の内容だけでなく、別紙により詳細に)

  • 写真は家族や友人との交流、生活実態を説明するものも添えましょう(SNSプリントなどもOK)

  • 写真はもちろん、メールやlineは経緯説明とリンクする形にするのが望ましいです

■ 質問書・理由書の効果的な書き方

「質問書」は、婚姻の信憑性を伝える最も重要な書類の一つです 。審査官が納得できるよう、以下の点を正直かつ具体的に記述しましょう 。

  • 出会いの経緯:いつ、どこで、どのようにして出会ったのかを時系列で説明します

  • 交際実績:交際中のやり取り(通信履歴、写真など)や、お互いの家族への紹介といった具体的なエピソードを盛り込みます

  • 結婚の意思:なぜこの相手と結婚しようと決めたのか、将来の生活設計などを真摯に伝えます

虚偽の記載は不許可の直接的な原因となるだけでなく、将来においても悪影響を及ぼす可能性があるため絶対に避けましょう。事実のみを丁寧に記載することが重要です。

■ 追加資料(ケース・家族状況別)

  • 別居中・子ども同伴・再婚・扶養家族・収入不安定・生活保護申請…何らかの背景がある場合は理由書や補強資料は“適切な量出す”のが通過のコツ。多ければ良いというものではないですが、説明に必要な質と量は必要です

  • 結核スクリーニング等、指定国籍申請者は厚労省法務省指示の最新実務に沿って必ず原本・翻訳提出


3. 不許可・追加資料のリアルな対策とセルフチェック

申請の多くが「資料の古さ」「翻訳の不備」「説明不足」「家族や住居の実態証明の弱さ」で資料追加提出通知を受けて審査が長引くことが多いといえます。面倒に思えても、やはり最初から資料を充実させることがより早く許可を得るポイントと言えます。 提出前には以下のチェックポイントを必ず確認しましょう。

【チェックリスト】

  • すべての国内の証明書は3か月以内発行か?

  • 英語以外の外国書類の翻訳はできているか(署名入り・機械翻訳でもOKな場合あり、著しく意味不明なものは修正済みか?)

  • 住居証明は賃貸契約書/登記事項証明書で揃えたか?

  • 収入証明は最新年度で、特殊ケースも補強資料用意済みか?

  • 追加資料(経緯説明書・理由書・証拠写真・子の証明等)は複数視点で補強できているか?

  • 不安な箇所は管轄入管・専門家に事前チェック依頼済?


4. よくある質問・注意点Q&A

Q. 戸籍謄本や証明書は何か月以内?
A. 日本発行分は3か月以内です(公式根拠: 法務省公式ページ

Q. 在留カードや永住許可通知は必ず必要?
A. 在留カードは公式書類一覧にはありませんが、コピーを提出しておきましょう。永住許可通知はたまに記載があるサイトもあるようですが不要。

Q. 外国語書類の翻訳はどこまで厳密に?
A. 不明点や専門性の高い書類を除けば、本人がGoogle翻訳等を使い、日本語として意味が取れれば通常それほど問題はないでしょう(最近のGoogle翻訳は昔と違ってまともなので)。訳者名を末尾記載してください。ただ、専門性の高い書類がある場合は専門の方に依頼することをおすすめします。

Q. 住宅証明は何で行いますか?
A. 住居の証明は不動産取得の場合は登記事項証明書(法務局発行)を用意、賃貸の場合は賃貸契約書を用意します。

Q. 申請中に在留期限が切れてしまう場合は?
A. 在留期間の満了日までに「在留期間更新許可申請」または「在留資格変更許可申請」が受理されれば、審査結果が出るまで、または元の在留期間満了日から最大2ヶ月間は適法に滞在できる「特例期間」が設けられています。期限が迫っている場合は、速やかに申請を済ませましょう。


5. 終わりに・公式リンク案内

申請資料の細かな違いや、家族・就労・生活背景による追加資料は、年々多様化しています。「不足して指摘される前に、提出できる資料はなるべく全て添付」、これが2025年の運用方針に照らし合わせた正しい申請者の選択といえます。 法改正や通達・運用は随時変更の可能性があるため、かならず最新版公式ガイド(出入国在留管理庁 永住者の配偶者等ページ)や申請先入管、経験ある行政書士に個別の状況を確認することでトラブルを避けるようにしましょう。

【重要】入国前結核スクリーニングの開始予定について

入国前結核スクリーニングの実施について Japan Pre-Entry Tuberculosis Screening(JPETS)

この記事の書き手は申請取次行政書士勝見功一

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