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日本での長期的なキャリアや家族の安定した生活を目指す外国人の方、そして優秀な外国人材の受け入れを検討する企業担当者の方にとって、「高度専門職2号」と「永住権」は非常に重要な選択肢です。しかし、「どちらが自分や家族にとって有利なのか」「何がどう違うのか」「どんな基準で選ぶべきか」と迷う方も多いはずです。実際在留資格の違いは就労の自由度、家族帯同の範囲、親や家事使用人の呼び寄せ、住宅ローンや転職のしやすさ、将来のライフプランにまで大きく影響します。本記事では法務省や出入国在留管理庁の最新情報をもとに、「高度専門職2号」と「永住」の違いを徹底比較し、家族やキャリア設計の観点からどちらが有利か、どんな基準で選ぶべきかをわかりやすく解説します。さらに、よくある疑問や専門家への相談の活用法まで網羅し、あなたの最適な選択をサポートします。
「高度専門職2号」と「永住」は、いずれも日本での長期在留を可能にする在留資格ですが、その性質や取得要件、家族帯同や就労の自由度などに大きな違いがあります。高度専門職2号は、高度専門職1号として一定期間(原則3年、ポイント80点以上なら1年)日本で活動した後に取得でき、在留期間は無期限となります。一方、永住は「日本に引き続き10年以上在留」など厳しい要件を満たした上で申請し、認められれば活動制限がほぼなくなります。それぞれの特徴を理解することが、最適な選択の第一歩です。
高度専門職2号は、日本政府が優秀な外国人材を長期的に受け入れるために設けた特別な在留資格です。ポイント制(学歴、職歴、年収、研究実績、日本語能力などで加点)で70点以上を獲得し、高度専門職1号として一定期間日本で活動した後(高度人材ポイントが70点以上の場合は3年以上、80点以上の場合は1年以上)に申請できます。最大の特徴は「在留期間が無期限」になることと、1号イ・ロ・ハ(学術・技術・経営管理)すべての活動が自由にできることです。また、親の帯同や家事使用人の雇用など、家族に関する優遇措置も充実しています。ただし、あくまで「就労を前提」とした資格であり、長期間無職の場合は資格取消のリスクがある点に注意が必要です。詳細は出入国在留管理庁の公式情報も参照してください。
永住権(永住者)は、在留期間や活動内容に制限がほぼなくなる最上位の在留資格です。申請には「原則10年以上の継続在留」や「素行善良」「独立した生計」など厳しい要件があり、高度専門職の場合は要件が大幅に短縮される特例(期間はほぼ高度専門職2号と変化なし)もあります。永住者になると、就労・転職・起業・副業などの活動制限がなくなり、在留資格の更新も不要です。また、失業や職種変更による資格取消リスクもほぼありません(※)。家族帯同も可能ですが、親や家事使用人の帯同は原則不可です。日本での生活基盤を完全に築きたい方や、将来のライフプランを柔軟に設計したい方にとって大きなメリットがあります。詳細は法務省の永住許可要件も確認しましょう。
※2024年の入管法改正により取り消し事由が追加され、故意による税金や社会保険料の未納が取り消し事由とされるなど、かなり厳格化した事には注意が必要です。詳しくは永住権取り消しの原因と対応策のページを確認してください。
高度専門職2号と永住はどちらも無期限の在留を可能にしますが、制度上の位置づけや活動範囲、家族帯同の範囲、就労・転職の自由度などに明確な違いがあります。特に、親や家事使用人の帯同可否、失業時の資格維持、転職・起業の自由度、住宅ローン審査など、実生活に直結するポイントが異なります。下記の比較表を参考に、自分や家族にとって重要なポイントを整理しましょう。
項目 | 高度専門職2号 | 永住権 |
---|---|---|
在留期間 | 無期限(カード更新7年ごと) | 無期限(カード更新7年ごと) |
就労制限 | 高度専門職1号(イ・ロ・ハ)の活動に加え、ほぼ全ての就労資格の活動が可能(ただし高度専門職にふさわしい労働であることが必要) | ほぼ制限なし |
転職・副業 | 上記の活動範囲内であれば自由 | 完全自由 |
失業時の資格維持 | 正当な理由なく長期間就労活動を行わない場合、取消リスクあり | 原則として失業のみでは取消されない |
活動報告・届出義務 | 就労先変更等の際に届出が必要 | なし |
高度専門職2号は、1号の活動(研究・専門技術・経営管理)に加え、多くの就労ビザに該当する活動が可能です。非常に広範ですが、永住者のように完全に自由ではありません。単純労働ができないのは当然として、高度専門職としてふさわしい労働であることが必要になります。また、就労を前提とするため、正当な理由なく長期間就労しない場合は資格取消のリスクがあります。一方、永住者は就労やキャリアに関する制限がほとんどなく、失業してもそれだけで資格が取り消されることは原則ありません(故意の税金や社会保険滞納につながると別)。生活の安定性やキャリアの完全な自由度を最優先する場合は永住権が有利といえるでしょう。
項目 | 高度専門職2号 | 永住権 |
---|---|---|
配偶者・子の帯同 | 可能(在留資格は「家族滞在」や「特定活動」など) | 可能(在留資格は「永住者の配偶者等」や「定住者」など) |
親の帯同 | 可能(7歳未満の子の養育、妊娠中の支援等の条件付き) | 原則不可 |
家事使用人の帯同 | 可能(世帯年収1,000万円以上等の条件付き) | 原則不可 |
配偶者の就労 | 「特定活動」への変更でフルタイム就労可(活動制限あり) | 制限なし |
家族の永住申請 | 配偶者・子は別途要件を満たせば永住申請可 | 配偶者・子は有利な条件で永住申請可 |
高度専門職2号は配偶者や子供の帯同に加え、一定の条件下で親や家事使用人の帯同も認められています。これは永住者にはない優遇措置です。親の帯同は「7歳未満の子の養育」「妊娠中の支援」が目的で、世帯年収800万円以上などの要件を満たす必要があります。家事使用人も世帯年収1,000万円以上や家庭状況などの要件があります。配偶者の就労は高度専門職の場合、「特定活動」ビザに変更すれば学歴・実務要件緩和の下フルタイムで働けますが、活動内容には一定の制限があります。一方、永住権では親や家事使用人の帯同は原則不可ですが、配偶者や子供は「永住者の配偶者等」や「定住者」などで帯同可能です。配偶者の就労もほぼ自由となり、家族全体の生活設計に柔軟性が生まれるので配偶者や子供としては永住の方が有利な場面が多いでしょう。
高度専門職2号と永住権では、取得要件や申請プロセスも異なります。高度専門職2号は、高度専門職1号としての在留期間(原則3年、ポイント80点以上なら1年)や活動実績が重視されます。永住権は原則10年以上の在留が必要ですが、高度専門職の場合は1~3年で申請できる特例があります。申請書類や審査の観点も異なるの部分もあるのですが、特例などを合わせて考えると実際は異なる部分は少なくなります。
高度専門職2号の取得には、まず高度専門職1号として日本で一定期間活動することが前提です。主な取得条件は以下の通りです。
高度専門職1号として原則3年以上(ポイント80点以上なら1年以上)在留
素行善良・納税義務の履行
申請は「在留資格変更許可申請」として、地方出入国在留管理局で行います。必要書類は、申請書、パスポート、在留カード、活動実績証明(在職証明書、納税証明書など)、ポイント計算表、公的年金の保険料の納付状況を証明する資料などです。審査期間は1~3ヶ月程度が一般的です。詳細は出入国在留管理庁の公式案内も参照してください。
永住権の取得には、通常「引き続き10年以上の在留」や「5年以上の就労資格での在留」などが必要ですが、高度専門職の場合は特例で1~3年で申請可能です。主な条件は下記の通りです。
原則10年以上の継続在留(高度専門職は1~3年で特例申請可)
素行善良(法令違反や納税遅延がないこと)
独立した生計(安定した収入・生活基盤)
身元保証人(日本人または永住者)が必要
申請は地方出入国在留管理局で行い、必要書類は申請書、パスポート、在留カード、住民票、納税証明書、公的年金の保険料の納付状況を証明する資料、保証人の書類など多岐にわたります。審査期間は6ヶ月以上かかることもあり、書類不備や要件未達の場合は不許可となるリスクもあります。詳細は法務省の永住許可案内を必ず確認しましょう。 よく見ていただくとわかるのですが、高度専門職1号からの移行の場合、どちらでもあまり条件に変わり有りません。どちらでも高度専門職1号からならば70点で3年、80点で1年で申請可能となります。必要書類も同様です。
高度専門職2号と永住は、それぞれ異なるメリットを持ちます。どちらが自分や家族に有利かは、キャリアの安定性、家族の将来設計、日本での定住意志、親の帯同や家事サポートの必要性など、個々の事情によって異なります。ここでは、どんな人にどちらが向いているか、ライフプランやキャリア設計の観点から選択基準を整理します。
高度専門職2号は、以下のような方に特に向いています。
親や家事使用人の帯同が必要な方(7歳未満の子の養育や妊娠中の支援が必要な場合)
高度専門職1号としての活動を継続し、家族の帯同や就労の優遇措置を活用したい方
将来的に永住申請を視野に入れつつ、まずは無期限の在留資格を確保したい方
特に7歳未満の子がいて親の帯同や家事サポートが必要な家庭にとっては、永住よりも高度専門職2号の方が有利な場合があります。
永住権は、以下のような方に向いています。
日本での定住も視野に入れている方
就労や転職・起業・副業など、活動の完全な自由を求める方
失業や一時的な無職期間があっても在留資格を維持したい方
家族全員で永住申請を進めたい方
永住権を取得すれば、在留資格の更新や活動報告の義務がなくなり、日本人とほぼ同等の社会的信用を得られます。親や家事使用人の帯同は原則不可ですが、長期的な生活の安定やキャリアの自由度、将来のライフプランの柔軟性を重視する方には、永住権が最適です。
高度専門職2号と永住のどちらを選ぶべきか悩む際、実際の生活やキャリアで直面しやすい疑問があります。ここでは転職、無職時の影響、途中での切り替えなど、判断のポイントとなるFAQを解説します。
転職・副業
永住者は就労制限がないため、転職や副業、起業も完全自由です(公序良俗に反するものは当然除く)。
高度専門職2号は1号よりは自由度が高く、複数の職場での活動も可能ですが、定められた範囲内に限られます。
無職時の影響
永住者は一時的な失業や育児・介護専念でも資格取消のリスクはあまりありません。
高度専門職2号は長期間就労活動を行わない場合、資格を失うリスクがあるため注意が必要です。
注意:2024年の法改正で永住の取り消し事由が追加され、故意の税金や社会保険の未納でも永住取り消しが可能となったため、永住でも長期間の無職状態は取り消しリスクが生じないとは言えなくなりました。
高度専門職2号から永住への切り替え
永住要件(素行善良、納税、生活基盤など)を満たせば、永住申請が可能です。
切り替え時は、在留期間や活動実績の証明、納税証明書、身元保証人書類などが必要になります。
永住から高度専門職2号への切り替え
永住権から高度専門職2号への「戻し」は想定されていません。
注意点
永住申請中に現在の在留資格の期限が切れないように注意が必要です。
どちらの資格も、虚偽申請や重大な法令違反があれば取り消しのリスクがあります。
永住権取得後に長期間日本を離れる場合、再入国許可を取らないと永住権を失うことがあるので注意してください。
高度専門職2号や永住の取得・維持、家族の帯同や切り替えなどは、個別の状況や法改正によって要件や手続きが変わることがあります。特に親の帯同や家事使用人の雇用、複雑な家族構成、過去の不許可歴がある場合などは、専門家のサポートを受けることでリスクを大幅に減らせます。申請取次行政書士や公的窓口の活用も視野に入れるとよいでしょう。
申請要件の確認、書類作成、手続きは複雑な場合があります。特に以下のようなケースでは、申請取次行政書士などの専門家への相談が有効です。
親の帯同や家事使用人の雇用を希望する場合。
永住申請の要件(納税・年金・素行・保証人など)に不安がある場合。
複雑な経歴(転職が多い、海外滞在期間があるなど)を持つ場合。
過去に不許可歴がある場合。
専門家に相談することで個別の状況に合わせた最適な戦略、正確な書類作成、不許可リスクの低減が期待できます。
アドバイス:申請前に専門家から見積もりや意見を聞き、自分に合ったサポート体制を選ぶことが大切です。特に高度専門職2号と永住のどちらを選ぶかや家族帯同などは、専門家の知見が最適な判断につながる可能性が高いです。
行政書士かつみ法務事務所では各種就労ビザ申請のサポートを行っています。
当事務所のビザ申請サポートではビザ申請のサポートはもちろん、許可後の様々な疑問(子供・親族などの呼び寄せ、企業間の異動など)にも対応しています。
また、ビザ申請サポートは書類作成・収集に申請取次も行うフルサポートコース、書類作成のみのコースをご用意しております。
平日役所に行くのは難しい、あるいは全て専門家に依頼したいという方はフルサポートコースを、ある程度自分で準備して、必要なところだけサポートしてほしいという方は書類作成コースをご利用ください。
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