ワーキングホリデーから就労ビザへの変更
近年、ワーキングホリデーで来日した外国人を採用する企業を多く見かけるようになりました。理由としては、ワーキングホリデーで来日した外国人は大学や大学院等を卒業した20代くらいの人物が中心で、ワーキングホリデー制度を活用していることからわかるように、国際交流に積極的で語学能力が高い人物が多く、また日本を選んでいることから日本に対する理解や興味も持っていることが多いことが挙げられます。
それではそもそもワーキングホリデーとはどのような制度なのでしょうか。
ワーキングホリデーとは
ワーキングホリデー制度とは、18歳以上30歳以下くらいの青少年が各々の国・地域の文化や一般的な生活様式を理解するために、自国以外の国で一定期間の休暇を過ごしつつ、休暇を過ごすための資金を賄うために一定の就労を滞在国で認める制度です。
文化を学ぶための長期の旅行にも、先立つもの(資金)は必要なので、現地で働いてその資金を得ることを認めましょうということです。
ある程度長期間の在留と就労を認めることになるものですので、国・地域間の協定を締結している国同士でのみ可能な制度になっています。
制度詳細は外務省のワーキングホリデー制度説明ページにあります。
日本が協定を締結している国・地域は
- アイルランド
- アルゼンチン
- イギリス
- オーストラリア
- オーストリア
- カナダ
- 韓国
- スペイン
- スロバキア
- 台湾
- チリ
- デンマーク
- ドイツ
- ニュージーランド
- ノルウェー
- ハンガリー
- フランス
- ポーランド
- ポルトガル
- 香港
ワーキングホリデー制度利用の主な要件
ワーキングホリデー制度を利用するための要件は国や地域ごとにある程度異なりますが、ほぼ共通のものとして- 一定期間(6ヶ月または1年が多数)、主として休暇を過ごすために日本に入国する意図を有すること
- それぞれの制度参加国の市民であること
- ワーキング・ホリデー査証の申請時の年齢が18歳以上30歳以下(25歳以下の国もある)であること
- 有効なパスポート、及び帰国のための航空券または航空券を購入するための十分な資金があること
- 日本における滞在の当初の期間に生計を維持するための相当な資金を所持していること
- 健康であり、健全な経歴を有し、かつ犯罪歴を有しないこと
- 以前にワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないこと
最後の要件にあるように、ワーキングホリデー制度は同じ国には何度も利用できません。
また、年齢については申請時に規定範囲内であればよく、申請後に31歳(26歳)になっても問題ないようです。
別の制度参加国には利用することができます。
ワーキングホリデービザ(在留資格)とは
ワーキングホリデーの日本でのビザ(在留資格)は、「特定活動」というビザになります。他の中長期ビザ(在留資格)と同じく、「みなし再入国許可」の制度は適用されますので期間中に何度も出入国することは可能です。
ワーキングホリデービザ(在留資格)で可能な就労の範囲
ワーキングホリデービザ(在留資格)ではバー、スナック、キャバレー等の風俗営業または性風俗特殊営業が含まれている営業所での就労は禁じられていますが、それ以外の制限は特になく、留学などのように資格外活動許可の範囲内の時間しか働くことができないなどの労働時間の制約も特に存在しないので、労働基準法の範囲内であれば長時間働くことも可能です。また、雇用形態も正規雇用であると、派遣やパート・アルバイトであるとを問いません。
もっとも、ワーキングホリデーの期間などを考えれば正規雇用で雇用することは考えにくく、また、就労がメインのビザではないため実際の雇用形態はパート・アルバイトになるでしょう。
ワーキングホリデービザ(在留資格)は更新できない
ワーキングホリデービザは更新できず、原則として期間が満了すれば帰国する必要があります。アルバイトなどで採用し、本採用を検討している場合等は日本に在留し続けるためにここからの対応が必要になるのです。
原則として在留資格(ビザ)の変更は禁止?
ワーキングホリデービザが更新できないのは上記の通りですが、ということは日本で働き続けるためには一旦帰国して在留資格認定証明書交付申請を経て新しい在留資格(ビザ)で来日するか、在留資格変更許可申請で就労ビザなどに変更する必要があるということになります。往復の旅費や手続きにかかる時間などを考えると、できるだけ変更申請の手段を取りたいところではあるでしょう。
しかしここで注意すべきことがあります。一部の国・地域からのワーキングホリデービザについては活動終了後に他の在留資格への変更申請は認めないこととされているのです。
協定により変更申請が不可?
イギリス、フランス、台湾、香港などが活動終了後に他の在留資格への変更申請ができないとされている代表的な国・地域ですが、なぜこれらの国・地域からの場合は在留資格変更ができないかというと、これらの国では先述のワーキングホリデーの協定において、「滞在終了時に日本国を出国する意図を有すること」がワーキングホリデービザ取得の要件とされているからです。実務の取り扱いは?
ここで最初に「ワーキングホリデーで来日した外国人を採用する企業を~」と記載していたことを思い出していただきたいのですが、もしも上記の国や地域の方の変更申請が認められていないのであれば時間のかかる在留資格認定証明書交付申請を毎回行っている、あるいは協定に変更禁止がない国から採用している、ということになりますが、そうではありません。少なくとも当事務所で扱ってきた案件では台湾の方が最も多く、フランス国籍の方などもおられます。そして申請は在留資格変更申請を行っています。
結論から言えば、「在留資格変更できないとされている国・地域の方でもワーキングホリデーから変更申請できます」とまではっきりと言うことまではできませんが、実際には変更申請を受け付けている入管がほとんどでは、と言われています。
ただし、公式に入管がそうアナウンスしているわけではない(協定があるのでできないと思われます)ので申請を検討している場合はあらかじめ管轄する入管に可能かどうか確認しておく必要はあるでしょう。
以前は実質的に変更申請を受け付ける場合であっても、在留資格認定証明書交付申請と変更申請を組み合わせたような申請の仕方をする必要があることが多くありました。
入管としては一応協定通りに運用しているように形式を整える必要があったのでしょう。
ただし数年前あたりから通常の変更申請で受け付ける入管が多くなってきているようではあります。入管としては一応協定通りに運用しているように形式を整える必要があったのでしょう。
協定上の立場と現実的な対応(日本で働き続けることを希望する外国人と雇用主がいるのにいちいち帰国させて在留資格認定証明書交付申請をさせることはあまり現実的な対応と言えない)の間で今後どう運用されていくのかは難しいところでしょう。
(個人的には外国人雇用の需要の高まりから今後も実際には変更申請を受け付ける流れが続くのでは、と思いますが)
就労ビザへの変更申請の難易度は
もちろん就労ビザへの変更自体は通常通りの変更申請の要件を満たしている必要がありますし、申請上チェックすべき事項も変わりありません。ワーキングホリデービザから就労ビザへの変更は、通常の就労ビザへの変更よりも厳しいのではないかとの指摘もあるようですが、雇用先の規模が小規模事業や個人事業の場合であっても許可されている例も多くみられるため一概にそういえるのかは何とも言えないところではあります。
ただし、協定上不可とされている申請であることから申請が通常の変更申請よりも慎重に行われることが多かったのも事実ですので、結局はそこが最も重要であるのかもしれません。
コメント