京都・大阪・滋賀でビザ申請をサポート お問い合わせは

資格外活動許可について

資格外活動許可

日本に在留している外国人の在留資格は大きく分けて活動類型資格(技術・人文知識・国際業務、経営・管理など)と地位等類型資格(永住者、日本人の配偶者等、定住者など)がありますが、地位等類型資格には在留活動の範囲について何等の制限もない、つまり就労についても制限はなく、アルバイト・パートでも自由に働くことができます。
当然ですが自由に働けるとはいっても、公序良俗に反するようなものは認められません。
地位等類型資格が就労についても制限がない一方で、活動類型資格についてはその名の通りに該当する活動類型でしか就労することはできません。つまり技術・人文知識・国際業務の在留資格で在留しているのであれば技術・人文知識・国際業務の在留資格の範囲内の業務でしか就労することはできません。
ここで注意すべきことは、「在留資格該当性の存在を基礎付ける活動範囲」と「入管法上適法に行える活動範囲」は別であることです。
どういうことかと簡単に言えば、就労ビザの外国人は就労「しか」できないわけではにということです。上記2つが同じということであればそうなりますが、実際は別であり、例えば在学中に起業して在留資格を経営・管理に変更したとしても、引き続き学校に通い続けることは全く問題ありません(実際よく相談があります)。

問題視されるのは就労系の在留資格を持たないのに就労を行うことだと考えておけばよいでしょう。
ここで本題ですが、資格外活動許可とは持っている在留資格(ビザ)の範囲の活動以外の活動を行いたいときに取得すべきものです。これを取得せずに在留資格(ビザ)の範囲でない活動、特に就労をした場合、不法就労となり大きな不利益があります。

ここまでで理解できるのは、地位等類型資格である永住や配偶者ビザなどはそもそも就労の制限がないため資格外活動許可とはほぼ無縁であると言えます。
技術・人文知識・国際業務、経営・管理などで在留する外国人が他のジャンルの就労をある程度行う場合もあることはありますが、あまり多くはありません。

やはり基本的には資格外活動許可が必要かつ問題となるのは留学と家族滞在の在留資格の場合と言えるでしょう。

資格外活動許可の範囲

資格外活動許可における「資格外活動」とは「在留資格で認められた活動以外の新たな活動が、収入・報酬を受ける活動である事」とされています。

この定義を見れば一目瞭然ですが、上記したように就労系の在留資格で在留する外国人が学校に行ったり無償の文化活動を行ったりすることは「資格外活動」には該当せず、資格外活動許可は必要ありません。
「資格外活動」とはならないものの、仮に在留資格の活動を行わないで専ら就労でない活動を行っている場合、問題(在留資格取消など)となります。

同種のアルバイトを行うのはどうか

持っている在留資格と同様の仕事、例えば英会話スクールで教える教師がアルバイトで他の生徒にも教える場合などが考えられますが、この場合報酬は発生しているものの活動内容は在留資格の範囲内ですので「資格外活動」には該当しません。
注意が必要なのはアルバイト先と元の雇用先の就労割合が逆転したような場合です。
この場合、就労資格証明書の取得が必要となることも考えられます。

講演など定期的でない一時的な収入は

講演を行ってその礼金をもらったような場合も、定期ではなくまた日本の滞在目的になるほどの収入ではないことを前提として「資格外活動」とはならないと解されています。

資格外活動許可の就労時間

資格外活動許可を取得すると許可の範囲で就労活動を行うことができます。
当然ですが就労系の在留資格に変わるわけではありませんし、在留資格の活動の妨げになってはいけませんので時間制限があります。

留学と資格外活動許可

やはり資格外活動許可が最も重要であるのは留学生とそれを雇用する雇用主であると言えます。
留学生と資格外活動許可の関係をしっかりと押さえておく必要があります。

留学の就労時間

留学も基本は他の在留資格の場合と同じくは週28時間以内とされています。
しかし留学の場合他の在留資格の資格外活動許可と違い、夏休みや冬休みなどの長期休暇時は扱いが異なり、1日8時間以内まで就労が認められます。

ただし、当然ながら本業である勉学の妨げになるようなことはできません。
ただし休学中の就労は認められませんので休学してアルバイト三昧ということはできません。
あくまでも「学校の長期休暇中は」長時間働けるということです。
また、雇用側としてはきちんと学校の長期休暇期間を確認しておきたいところです。

留学の就労範囲

他の在留資格での資格外活動許可と違い、留学の在留資格での資格外活動では単純労働が認められています。
そのためいわゆるコンビニのアルバイトなどでも可能なのです。

また、資格外活動許可には「個別的許可」と、包括的に資格外活動のみを許可する「包括的許可」が存在しますが留学の場合、管理の簡単な「包括的許可」となり、アルバイト先の変更にいちいち再度申請するという手間は必要ありません。

ただ、単純労働が認められていると言っても風俗営業、風俗関連営業での就労が認められないのは当然です。

留学生を資格外活動許可で雇用する際の注意

留学生を資格外活動許可で雇用する際はまずその留学生が資格外活動許可を受けているかどうかをきちんと確認し、(資格外活動許可を受けている場合はパスポートの許可証印又は「資格外活動許可書」が交付されていますので、それを確認)就労できるのは週28時間以内が限度であることを常に意識しておく(教育機関の長期休業期間にあっては、1日8時間以内)ことが重要です。

上記について守れない場合、留学生にも雇用者側にも大きな不利益があり得ますのできちんと守るようにしましょう。

この記事を書いた行政書士は
勝見 功一

はじめまして。京都市上京区でビザ申請手続きのお手伝いをさせていただいております申請取次行政書士の勝見です。
まだまだ若輩者ですが、持ち前のフットワークの良さを活かして迅速かつ誠実に対応させていただきます。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

勝見 功一をフォローする
お問い合わせはこちら

お電話でのお問い合わせは
☎ : 075-441-3307

受付時間 9:00〜17:00
休業日 土日祝(対応あり)

対応地域 京都・大阪・滋賀などの関西全域
書類作成サポートは全国対応

未分類
勝見 功一をフォローする

コメント