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【2026年展望】永住・帰化の審査は今後どうなる?法改正の確定事項と検討中の制度変更を行政書士が整理

永住権・永住ビザ

2026年現在、外国人をめぐる政策環境はここ数年で最も「保守的・厳格」な方向へシフトしていると思われます。保守系野党の躍進や世論の「移民政策への慎重論」の影響もあり、外国人の在留管理をめぐる制度は、「受入拡大」と「管理厳格化」という2つの方向性を同時に進めていると考えられています。

一方で特定技能制度の分野拡大により外国人材の受入れ枠は広がっていますが、他方で永住許可の審査基準は年々厳しくなり、さらに2024年には「永住許可の取消制度」が法制化されました。

残念ながら、これまでのように「日本に長く住んでいれば、いつかは永住権が取れるだろう」という甘い見通しは通用しなくなったと言えるでしょう。

本記事では、すでに確定した法改正と、今後議論される可能性がある制度変更を整理し、「なぜ早めの申請準備が重要なのか」を解説します。


【確定事項】2024年入管法改正:永住取消制度の新設

改正の概要

2024年6月14日に成立した改正入管法により、永住許可の取消事由が新たに追加されました。施行は2027年までとされています。


改正の背景:なぜ「厳格化」が進められるのか

「単純労働者の定住」に対する警戒感

特定技能制度の拡大により現場労働に従事する外国人材が急増しました。これに対し、保守的な層を中心に「なし崩し的な移民社会化」への懸念が高まっているといわれています。
そして政府は「入り口(就労ビザ)は広げるが、出口(永住・帰化)は絞る」という方針に明確に舵を切ったと思われます。


社会保障費の未納問題

一部の永住者が税金や社会保険料を滞納している問題が過剰にクローズアップされ、「権利だけ享受して義務を果たさない外国人」への視線が厳しくなっています。
これが、後述する「永住許可の取消制度」導入の直接的な引き金となりました。


新設された取消事由

以下のいずれかに該当する場合、永住許可が取り消される可能性があります:


  1. 故意に公租公課(税金・社会保険料)を支払わないこと


    • 単なる「未納」ではなく、「故意の不払い」が対象

    • 納付能力があるのに意図的に支払わない場合が該当

  2. 特定の重大犯罪により拘禁刑に処せられたこと


    • 現行法でも1年を超える実刑で退去強制対象だが、永住者は除外されていた

    • 改正後は永住者も取消対象に

取消後の処遇

永住が取り消された場合、他の在留資格(「定住者」など)への変更が認められる場合と、出国を求められる場合等があり、ケースによります。


既に永住権を持っている方への影響

この制度は既存の永住者にも適用されます。つまり、「一度取れば一生安泰」ではなくなりました。
7年ごとの永住者証明書(在留カード)更新時に、納税状況等がチェックされることになる可能性も指摘されています。


【検討中】今後議論される可能性がある制度変更

以下は、政府内で議論されている、または報道で取り上げられている内容ですが、まだ正式に決定・公表されていません


1. 永住許可要件への「日本語能力」の追加

現行の永住許可ガイドラインには明確な「日本語能力試験の合格」といった要件はありません。

しかし2026年1月に閣議決定された「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」では、日本語や社会制度・ルールを学習するプログラムの創設が検討されており、将来的に永住許可申請の前提条件になる可能性が指摘されています。

【影響予測】


  • N2またはN3レベルの日本語能力が、永住申請の実質的な要件になる可能性

  • 現在「日本語は苦手だが、仕事は真面目」という層が、一気に永住への道を閉ざされるリスク

2. 帰化申請における日本語能力確認の厳格化(実務レベルで進行中)

帰化申請では法務局での面接時に日本語能力がチェックされますが、2025年以降、このチェックが明らかに厳しくなっているという指摘が相次いでいます

【現場の変化】


  • 以前は簡単な会話ができればパスできたケースでも、現在は小学校低学年レベルの読み書きテストが課されたというケース

  • 意思疎通に不安がある場合、「日本語学校に通ってから再申請してください」と申請受付を拒否されるケースが増加したとの報告も

3. 永住者証明書更新時の審査実質化

永住者証明書(在留カード)は7年ごとの更新が必要ですが、これまでは単なる写真の交換手続きでした。
しかし、取消制度の導入に伴い、更新時に納税証明書等の提出を求め、滞納があれば取消手続きに移行するといった運用が検討される可能性があるとの見立てもあります。


行政書士の視点:これからどう動くべきか

「緩和」は期待できない。申請するなら「早い方が良い」

現在の制度改正の流れを見る限り、残念ながら今後数年で永住・帰化の要件が「緩和」されることはまずないと考えていただく方がよいでしょう。
むしろ、日本語テストの導入や収入要件の引き上げなど、ハードルは上がる一方である可能性が高いです。


法改正の「経過措置」に注意

一般的に、法改正には「施行日前に申請したものは旧基準で審査する」という経過措置が設けられることがあります。

たとえば日本語要件が正式に追加される場合、施行日の直前に駆け込み申請が殺到することが予想されます。その時点で「まだ書類が揃っていない」という状況では、手遅れになります。


実際に昨年の経営管理ビザの省令改正時は施行日直前に駆け込み申請が殺到し、今でも結果待ちの申請者がかなりの人数になるようです。

結論:迷っている時間は正直あまりない

もし現在の基準で永住・帰化の要件(居住年数、年収、素行、納税状況など)を満たしているなら、新ルールが導入される前に、1ヶ月でも早く申請準備を始めることが望ましいです。

「いつか申請しよう」と考えているうちに、制度が変わって申請できなくなる……というのが最悪のシナリオです。特に日本語能力に不安がある場合は要注意でしょう。






まとめ:確定事項と予測を区別して、冷静に対応を

【確定している変更】


  • 2024年入管法改正により、永住許可取消制度が新設(2027年施行)

  • 税金・年金の故意の不払い、重大犯罪が新規取消対象事由に

  • 既存の永住者も対象(一度取れば安泰ではない)

【検討中・未確定の変更】


  • 永住許可要件への日本語能力の追加

  • 日本語学習プログラムの義務化

  • 永住者証明書更新時の審査実質化

【今やっておきたいこと】


  1. 現在の要件を満たしているか、年金・税金記録を確認

  2. 満たしている場合、新制度が施行される前に申請準備を開始

  3. 日本語に不安がある場合、並行して日本語学習を進める

永住・帰化申請は、準備に数ヶ月〜1年かかる大きなプロジェクトです。
「様子見」している間に制度が変わるリスクを避けるため、早めの専門家相談をお勧めします。


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この記事を書いた行政書士は
勝見 功一

はじめまして。京都市上京区でビザ申請手続きのお手伝いをさせていただいております申請取次行政書士の勝見です。
まだまだ若輩者ですが、持ち前のフットワークの良さを活かして迅速かつ誠実に対応させていただきます。初回の相談は無料ですのでまずはお気軽にお問い合わせ下さい。
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