京都・大阪・滋賀でビザ申請をサポート お問い合わせは

製造業で技術人文知識国際業務ビザを取得する条件と方法

在留資格認定証明書、パスポート、製造業関連の図面 就労ビザ

日本の製造業で働きたい外国人にとって、技術・人文知識・国際業務ビザは重要な選択肢の一つです。しかし、「製造業では単純労働が多いのでビザが取得できないのでは?」「どのような職種なら取得できるのか?」という疑問を持つ方も多いでしょう。実は、製造業でも専門的・技術的分野の業務に従事する場合は、技術・人文知識・国際業務ビザの取得が可能な場合があります。ただし、単純作業や補助的業務ではビザの対象外となるため、職務内容の専門性を証明することが重要です。本記事では製造業で技術・人文知識・国際業務ビザを取得するための条件や方法、取得しやすい職種と難しい職種の違いを詳しく解説します。また、このビザが取得できない場合の代替手段として、特定活動46号や特定技能ビザについても紹介します。外国人就労希望者はもちろん、外国人材の採用を検討している製造業の企業担当者にとっても、ビザ申請の成功率を高めるための貴重な情報源となるでしょう。

製造業における技術人文知識国際業務ビザの基本と取得可能性

技術・人文知識・国際業務ビザは、外国人が日本で専門的・技術的分野の仕事に従事するための在留資格です。製造業においても、単純労働ではなく専門的な知識や技術を要する業務であれば、このビザの取得が可能です。しかし製造業では工場での単純作業も多いため、どのような職種がビザの対象となるのか、明確に理解することが重要です。ここでは技術・人文知識・国際業務ビザの基本的な概要と、製造業での適用範囲、取得しやすい職種と難しい職種について解説します。

技術人文知識国際業務ビザとは?製造業での適用範囲

技術・人文知識・国際業務ビザは、以下の3つの分野での就労を目的とした在留資格です:
  • 技術分野:理学、工学などの自然科学の知識を要する業務
  • 人文知識分野:法律学、経済学などの社会科学の知識を要する業務
  • 国際業務分野:外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務
製造業では、主に「技術分野」に該当する業務が多く、以下のような職種が適用範囲となります:
  • 製品設計・開発エンジニア
  • 生産技術エンジニア
  • 品質管理エンジニア
  • 工程管理エンジニア
  • 研究開発エンジニア
また、製造業でも「人文知識分野」や「国際業務分野」に該当する職種もあります:
  • 生産管理・物流管理
  • 経理・財務・人事
  • 海外営業・マーケティング
  • 通訳・翻訳(技術文書など)
ポイント:製造業でも専門的・技術的分野の業務であれば技術・人文知識・国際業務ビザの取得可能性はあります。ただし、業務内容の専門性を証明することが重要です。

製造業で技術人文知識国際業務ビザが取得しやすい職種と難しい職種

製造業内でも技術・人文知識・国際業務ビザが取得しやすい職種と難しい職種があります。法務省のガイドラインに基づき、以下に具体例を示します:

取得しやすい職種
  • 製品設計・開発エンジニア:CADを使用した設計業務、新製品開発など
  • 生産技術エンジニア:生産ラインの設計・構築、自動化システムの開発など
  • 品質管理エンジニア:品質基準の策定、検査方法の開発、品質データ分析など
  • 研究開発エンジニア:新技術・新素材の研究、製品改良など
  • 生産管理スペシャリスト:生産計画の立案、工程管理、コスト分析など
取得が難しい職種
  • 製造ラインのオペレーター:機械操作、組立作業など
  • 検査員:製品の目視検査、簡易的な検査作業など
  • 梱包・出荷作業員:製品の梱包、出荷準備など
  • 倉庫管理スタッフ:在庫管理、入出荷作業など
  • 清掃・メンテナンススタッフ:工場内の清掃、簡易的な機械メンテナンスなど
取得しやすい職種の特徴 取得が難しい職種の特徴
専門的な知識・技術を要する 単純な作業が中心
判断力・分析力が必要 マニュアル通りの作業
創造性・企画力が求められる 反復的な作業が多い
学歴・専門知識との関連性が明確 特別な知識がなくてもできる
注意:同じ「エンジニア」や「管理職」という肩書きでも、実際の業務内容が単純作業や補助的業務中心であれば、不許可となる可能性が高くなります。職務内容の専門性を具体的に示すことが重要です。

製造業で技術人文知識国際業務ビザを取得するための条件

製造業で技術・人文知識・国際業務ビザを取得するためには、一定の条件を満たす必要があります。特に重要なのは学歴・職歴要件と、職務内容の専門性です。ここでは、製造業での具体例を交えながら、これらの条件について詳しく解説します。

学歴・職歴要件と製造業での適用

技術・人文知識・国際業務ビザの取得には、以下のような学歴・職歴要件があります:

基本的な学歴要件
  • 大学卒業:エンジニアなら理工学系(機械工学、電気電子工学、材料工学など)の学部を卒業していること。経理なら関連学部などを卒業していること
  • 専門学校卒業日本の専修学校専門課程を修了し、「専門士」または「高度専門士」の称号を付与されていること
例外規定(実務経験による代替)
  • 10年以上の実務経験:関連分野で10年以上の実務経験がある場合、学歴要件を満たさなくても申請可能(海外部門などの国際業務は3年以上)
製造業での具体的な適用例:
職種 適用される学歴・職歴要件
製品設計エンジニア 機械工学、工業デザインなどの関連分野の大学卒業
電子機器開発エンジニア 電気電子工学、情報工学などの関連分野の大学卒業
生産技術エンジニア 工学系の大学卒業または関連分野での10年以上の実務経験
品質管理エンジニア 工学、統計学などの関連分野の大学卒業または品質管理での10年以上の実務経験
ポイント:製造業では学んだ専門分野と従事する業務の関連性が重要です。例えば、機械工学を専攻した場合は機械設計や生産技術、電気電子工学を専攻した場合は電子機器開発や制御システム設計などの業務との関連性が認められやすくなります。
大卒以上は専攻と業務の関連性については緩和方向ですが、製造業においては関連性の証明は通常よりもしっかりしておくことをおすすめします。

職務内容の専門性を証明する方法

製造業での技術・人文知識・国際業務ビザ申請では、職務内容の専門性を証明することが非常に重要です。単純労働ではなく、専門的・技術的分野の業務であることを明確に示す必要があります。

専門性を証明するための具体的な方法

1. 職務内容の説明の詳細な記載
  • 具体的な業務内容を詳細に記載する(例:「製品設計」ではなく「CADを使用した自動車部品の3D設計、構造解析、試作品の評価」など)
  • 業務の割合を明記する(例:設計業務60%、解析業務30%、評価業務10%など)
  • 使用するツールや技術を具体的に記載する(例:「SolidWorks、ANSYS、MATLAB」など)
2. 必要なスキル・知識の明記
  • 業務に必要な専門的スキルや知識を具体的に記載する
  • 例:「材料力学の知識」「熱流体解析の知識」「統計的品質管理の手法」など
  • これらのスキル・知識が大学や専門学校で学んだ内容とどう関連しているかも説明する
3. 具体的なプロジェクト例の提示
  • 担当する予定のプロジェクト例を具体的に記載する
  • 例:「次世代自動車部品の軽量化プロジェクト」「生産ラインの自動化システム開発」など
  • そのプロジェクトでの具体的な役割や貢献も明記する
4. 組織図での位置づけの明確化
  • 組織内での位置づけを示す組織図を提出することも一つ
  • 専門職としての位置づけが明確になるようにする
  • 直属の上司や部下との関係性も示すと良い
注意:職務内容の説明と実際の業務内容に乖離がある場合、後のビザ更新時や在留資格変更時に問題となる可能性があります。実際に従事する予定の業務内容を正確に記載することが重要です。虚偽の説明は絶対に避けましょう。

製造業の技術分野で技術人文知識国際業務ビザを取得するポイント

製造業の技術分野では、製品開発・設計業務や生産管理・品質管理業務などで技術・人文知識・国際業務ビザを取得することが可能です。ここでは、それぞれの業務での具体的な申請ポイントと成功事例を紹介します。

製品開発・設計業務での取得

製造業の中でも、製品開発・設計業務は技術・人文知識・国際業務ビザが取得しやすい職種の一つです。ここでは、具体的な申請ポイントを紹介します。
製品開発・設計業務の具体例
  • CADを使用した製品設計(機械部品、電子機器など)
  • 新製品の企画・開発
  • 試作品の設計・評価
  • 設計図面の作成・管理
  • シミュレーションや解析業務
申請時のポイント
  • 設計に使用するCADソフトや解析ツールを具体的に記載する
  • 大学や専門学校で学んだ専門知識(機械工学、電気電子工学など)と設計業務の関連性を明確に示す
  • 設計業務の専門性や創造性を強調する
  • 担当する製品や部品の複雑さ、技術的難易度を説明する
成功ポイント:大学で学んだ知識と業務の関連性が明確で、使用するソフトや解析ツールを具体的に記載。また、設計する部品の複雑さや技術的難易度も詳細に説明。
ポイント:製品開発・設計業務では、単なる図面作成ではなく、専門知識を活かした設計や解析、評価などの業務であることを強調することが重要です。

生産管理・品質管理業務での取得事例

生産管理や品質管理業務も、専門的な知識や技術を要する場合は技術・人文知識・国際業務ビザの対象となります。ただし、単純な検査作業や現場監督業務だけでは難しい場合があります。

生産管理・品質管理業務の具体例
  • 生産計画の立案・最適化
  • 品質管理システムの構築・運用
  • 統計的手法を用いた品質分析
  • 生産ラインの効率化・改善
  • 不良品の原因分析と対策立案
申請時のポイント
  • 単純な検査作業ではなく、分析や改善、システム構築などの専門性を強調する
  • 専門的手法の活用を記載する
  • 品質管理ソフトウェアや生産管理システムの操作・活用スキルを明記する
  • 大学で学んだ工学、統計学などの知識との関連性を示す
成功ポイント:専門知識と国際資格を持っていること、単純な検査作業ではなく分析や改善、システム構築などの専門性の高い業務に従事していることを明確に示した。
注意:生産管理・品質管理業務では、単純な検査作業や現場監督業務だけでは技術・人文知識・国際業務ビザの対象とならない可能性が高いです。専門的な分析や改善、システム構築などの業務であることを強調することが重要です。

製造業の人文知識・国際業務分野での技術人文知識国際業務ビザ

製造業では技術分野だけでなく、人文知識分野や国際業務分野でも技術・人文知識・国際業務ビザを取得することが可能です。ここでは、製造業における人文知識分野と国際業務分野の職種と申請ポイントについて解説します。

製造業における人文知識分野の職種と申請ポイント

製造業においても、経営・管理、財務・経理、人事・労務、マーケティングなどの人文知識分野の職種があります。これらの職種でも、専門的な知識を要する業務であれば技術・人文知識・国際業務ビザの対象となります。

製造業における人文知識分野の職種例
  • 経営企画・事業戦略立案
  • 財務分析・経理
  • 人事・労務管理
  • マーケティング・市場調査
  • 知的財産管理
申請時のポイント
  • 大学で学んだ経済学、経営学、法学などの知識と業務内容の関連性を明確に示す
  • 単純な事務作業ではなく、分析や企画、戦略立案などの専門性を強調する
  • 使用する専門的なソフトウェアやツールを具体的に記載する
  • 担当するプロジェクトや業務の複雑さ、専門性を説明する
成功ポイント:経営学の専門知識とMBA、実務経験等を持っいること、単純な事務作業ではなく経営戦略の立案や分析という専門性の高い業務に従事していることを明確に示す。
ポイント:人文知識分野では、単なる事務作業ではなく、専門的な知識を活かした分析や企画、戦略立案などの業務であることを強調することが重要です。

製造業における国際業務分野の職種と申請ポイント

製造業のグローバル展開に伴い、通訳・翻訳、海外営業、国際調達など、国際業務分野の職種も増えています。これらの職種では、外国の文化や言語に関する知識を活かした業務が技術・人文知識・国際業務ビザの対象となります。

製造業における国際業務分野の職種例
  • 技術文書の翻訳・通訳
  • 海外営業・マーケティング
  • 国際調達・購買
  • 海外取引業務
申請時のポイント
  • 外国語能力(日本語能力を含む)を証明する資格や経験を明記する
  • 母国と日本の文化・商習慣の違いに関する知識をどう活かすかを説明する
  • 単なる通訳・翻訳ではなく、文化的背景を踏まえたコミュニケーションの重要性を強調する
  • 技術的な内容の通訳・翻訳の場合は、その専門性も説明する
国際業務分野の要件の特徴
  • 大学卒業者が翻訳、通訳として就労する場合は、専攻分野や実務経験は不問
  • 上記以外の職種(海外営業など)の場合、3年以上の実務経験が必要(この場合、学歴は不要)
成功ポイント:大学卒業者が翻訳・通訳業務に従事する場合は、専攻分野や実務経験が不問であるという特例の適用もある。また、単なる翻訳・通訳ではなく、技術的な内容の翻訳や文化的背景を踏まえたコミュニケーション支援という専門性をアピールするのも一つ。
注意:国際業務分野では、単に外国語を使用するというだけでは不十分です。外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務であることを示すことが重要です。

製造業で技術人文知識国際業務ビザが取得できない場合の代替手段

技術・人文知識・国際業務ビザの要件を満たさない場合でも、特定活動46号(N1特定活動)や特定技能ビザなどの代替手段があります。ここでは、これらの代替手段について解説します。

特定活動46号(N1特定活動)の活用方法

特定活動46号は、日本の学校の留学生といった日本で教育を受けた外国人を対象とした在留資格です。技術・人文知識・国際業務ビザよりも職種の制限が緩く、製造業での幅広い業務に従事することができます。近年、対象者の範囲が拡大され、より多くの外国人が活用できるようになりました。

特定活動46号の概要
  • 対象者
    • 日本の大学院または大学を卒業した者
    • 日本の短期大学を卒業し、学士の学位を取得した者
    • 日本の高等専門学校(高専)を卒業し、学士の学位を取得した者
    • 一部の専門学校卒業者(高度専門士の称号が与えられる4年制の専門課程で、「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の認定を受けた学科を卒業した者)
  • 日本語能力:日本語能力試験N1に合格している、または BJTビジネス日本語能力テスト480点以上(大学・大学院で日本語を専攻して卒業・修了していれば不要)
  • 在留期間:5年、3年、1年、6ヶ月のいずれか、ただし最初の変更時と次の更新時は必ず1年(更新可能)
  • 就労制限:風俗営業等の業務を除き、基本的に職種の制限なし
申請時のポイント
  • 日本の学校の卒業証明書を準備する(大学、短大、高専、または認定された専門学校)
  • 日本語能力試験N1の合格証明書またはBJTビジネス日本語能力テストのスコアレポートを準備する(大学・大学院で日本語を専攻して卒業・修了していれば不要)
  • 雇用契約書や職務内容説明では、実際の業務内容を正確に記載する
  • 学校での専攻と業務内容の関連性は直接は問われないが、あれば記載が望ましい
ポイント:特定活動46号は、対象者の範囲が拡大されたものの、日本語能力試験N1合格相当という高いハードルがあります。ただし、一度取得すれば製造業を含め幅広い業務に従事できるメリットがあります。専門学校卒業者の場合は、卒業した学校や学科が条件を満たしているか確認することが重要です。

特定技能ビザの活用方法

特定技能ビザは、人手不足が深刻な産業分野で外国人材を受け入れるための在留資格です。製造業では、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」「工業製品製造業分野」の2分野が特定技能の対象となっています。技術・人文知識・国際業務ビザよりも要件が緩和されており、製造現場での作業にも従事できます(ここでの解説は1号についてのものです)。
特定技能ビザの概要
  • 対象分野:工業製品製造業分野、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  • 在留期間:1年、6ヶ月または4ヶ月(通算5年まで更新可能)
  • 技能水準:分野別の技能試験に合格していること
  • 日本語能力:日本語能力試験N4以上または日本語基礎テストに合格していること
製造業での活用例
  • 機械部品の製造・加工
  • 金属プレス・鋳造・鍛造作業
  • 溶接作業
  • 電子部品の組立・検査
  • プラスチック成形
申請時のポイント
  • 技能実習2号を修了した場合、技能試験と日本語試験が免除される
  • 雇用契約書には、同等の日本人と同等以上の報酬額を記載する
  • 雇用企業は、特定技能所属機関として登録・製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会へ入会する必要がある
  • 支援計画を作成し、外国人材への支援体制を整える
特定技能ビザ 技術・人文知識・国際業務ビザ
技能試験とN4レベルの日本語能力 大学卒業または10年の実務経験
製造現場での作業も可能 専門的・技術的分野の業務のみ
在留期間は通算5年まで 更新回数に制限なし
家族の帯同は原則不可 家族の帯同が可能
注意:特定技能ビザは、技術・人文知識・国際業務ビザと比べて要件は緩和されていますが、在留期間の上限や家族帯同の制限があります。長期的なキャリアプランを考える場合は、将来的に特定技能2号や技術・人文知識・国際業務など別の在留資格への切り替えも視野に入ってくるでしょう。

製造業での技術人文知識国際業務ビザ申請の実務と注意点

製造業での技術・人文知識・国際業務ビザ申請にはいくつかの実務的なポイントと注意点があります。ここでは申請書類の準備と記載のポイント、よくある不許可事例と対策について解説します。

申請書類の準備と記載のポイント

製造業での技術・人文知識・国際業務ビザ申請には、以下の書類が必要です:

基本的な申請書類
  • 申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)1葉
申請者の学歴・職歴に関する書類
  • 卒業証明書(大学または専門学校)
  • 成績証明書(履修科目が確認できるもの)
  • 在職証明書(実務経験で申請する場合)
雇用に関する書類
  • 雇用契約書
  • 職務内容説明書(理由書などで職務内容について詳細に記載するのも可)
  • 会社の登記事項証明書
  • 決算報告書(直近1年分)
  • 会社案内やパンフレット
職務内容説明の記載ポイント
  • 具体的な業務内容を詳細に記載する(例:「設計業務」ではなく「CADを使用した自動車部品の3D設計、構造解析、試作品の評価」など)
  • 業務の割合を明記する(例:設計業務60%、解析業務30%、評価業務10%など)
  • 使用するツールや技術を具体的に記載する(例:「SolidWorks、ANSYS、MATLAB」など)
  • 必要なスキルや知識を明記する(例:「材料力学の知識」「熱流体解析の知識」など)
  • 学歴や職歴との関連性を説明する(例:「大学で学んだ機械工学の知識を活かし、自動車部品の設計業務を担当」など)
ポイント:職務内容説明は申請の成否を左右する重要な内容です。特に製造業では、単純労働ではなく専門的・技術的分野の業務であることを明確に示すことが重要です。

よくある不許可事例と対策

製造業での技術・人文知識・国際業務ビザ申請でよくある不許可事例と、その対策は以下の通りです:

1. 業務内容が単純労働と判断される
  • 不許可事例:「生産管理」と記載されているが、実際は製造ラインでの作業が中心
  • 対策:業務内容を具体的に記載し、専門的な知識や技術を要する業務であることを明確に示す。単純作業の割合が多い場合は、特定技能ビザなどの代替手段を検討する。
2. 学歴・職歴と業務内容の関連性が不明確
  • 不許可事例:経済学部卒業者が製品設計業務に従事する場合で、関連性の説明が不十分
  • 対策:大学で履修した関連科目や卒業後に取得した資格、自己学習の内容などを詳細に記載する。関連性が薄い場合は、特定活動46号や特定技能ビザなどの代替手段を検討する。
3. 職務内容説明の記載が抽象的
  • 不許可事例:「設計業務」「品質管理」など抽象的な記載しかない
  • 対策:具体的な業務内容、使用するツールや技術、必要なスキルや知識を詳細に記載する。業務の割合も明記する。
4. 雇用企業の規模や安定性に疑問がある
  • 不許可事例:小規模な製造業で、外国人の雇用実績がない
  • 対策:会社の事業内容や業績、将来性などを詳細に説明する資料を準備する。外国人を雇用する必要性や、適切な労働環境を提供できることを示す。
5. 報酬額が低すぎる
  • 不許可事例:同業種の日本人よりも明らかに低い報酬額
  • 対策:業界の平均報酬額を調査し、同等以上の報酬額を設定する。低い場合は合理的な理由を説明する。
注意:不許可となった場合でも不足している書類を追加したり、説明を補足したりして再申請することは可能です。不許可理由を確認し、適切に対応することが重要です。

製造業での外国人雇用に関する専門家への相談

製造業での外国人雇用、特に技術・人文知識・国際業務ビザの申請は複雑なプロセスです。専門家(申請取次行政書士など)に相談することで、申請の成功可能性を高めることができます。ここでは専門家に相談するメリットと、信頼できる専門家の選び方について解説します。

申請取次行政書士等の専門家に相談するメリット

製造業での技術・人文知識・国際業務ビザ申請において、申請取次行政書士などの専門家に相談することで以下のようなメリットがあります:

1. 最新の法令やガイドラインの知識
  • 入管法や審査基準は頻繁に変更されるため、最新の情報を把握している専門家のサポートが有効
  • 製造業特有の審査傾向や注意点を熟知している
  • 法務省のガイドラインの解釈や適用範囲について的確なアドバイスが得られる
2. 申請書類の適切な準備
  • 必要書類の洗い出しと準備のサポート
  • 職務内容説明など重要書類の作成支援
  • 書類の不備や矛盾を事前にチェック
  • 製造業での専門性をアピールするための効果的な記載方法のアドバイス
3. 個別ケースへの対応
  • 申請者の状況(学歴、職歴、職務内容など)に応じた最適な申請戦略の提案
  • 特殊なケース(専攻分野と異なる業務に従事する場合など)への対応
  • 技術・人文知識・国際業務ビザが難しい場合の代替手段(特定活動46号、特定技能ビザなど)の提案
4. 申請後のフォローアップ
  • 入国管理局からの追加資料要求への対応
  • 申請状況の確認と進捗報告
  • 不許可となった場合の再申請戦略の提案
ポイント:製造業での技術・人文知識・国際業務ビザ申請は業務内容の専門性を証明することが特に重要です。専門家は、製造業での専門性をアピールするための効果的な方法を熟知しています。

専門家選びのポイントと相談タイミング

信頼できる専門家を選び、適切なタイミングで相談することが重要です:
専門家選びのポイント
  • 製造業の実績:製造業での技術・人文知識・国際業務ビザ申請の実績がある専門家を選ぶ
  • 最新情報の把握:入管法や審査基準の最新情報を常に把握している専門家を選ぶ
  • 料金体系:料金体系が明確で、追加費用などについても事前に説明がある
  • コミュニケーション:質問や相談に丁寧に応じ、分かりやすく説明してくれる
相談のタイミング
  • 雇用計画の段階:外国人材の採用を検討し始めた時点で相談すると、ビザ取得を見据えた採用計画が立てられる
  • 雇用契約締結前:雇用条件や職務内容の設計段階から相談することで、ビザ取得に有利な条件を整えられる
  • 申請の2〜3ヶ月前:必要書類の準備や戦略立案に十分な時間を確保できる
  • 不許可後の再申請前:不許可となった原因分析と対策を立てるために相談する
相談時に準備しておくと良い資料
  • 申請者の学歴証明書(卒業証明書、成績証明書など)
  • 職歴証明書(在職証明書、推薦状など)
  • 雇用契約書または雇用条件の概要
  • 予定している職務内容の詳細
  • 会社の登記事項証明書、決算報告書、会社案内など
  • 過去のビザ申請履歴(あれば)
注意:専門家に相談する際は正確かつ詳細な情報を提供することが重要です。特に製造業での業務内容については、できるだけ具体的に説明してください。情報が不足していると、適切なアドバイスを受けられない可能性があります。


まとめ:製造業での技術人文知識国際業務ビザ取得のポイント

本記事では製造業で技術・人文知識・国際業務ビザを取得するための条件や方法について詳しく解説しました。以下に重要なポイントをまとめます:

1. 業務内容の専門性が鍵
  • 単純労働ではなく、専門的・技術的分野の業務であることを明確に示す
  • 設計、開発、生産技術、品質管理など、専門知識を要する職種が対象
2. 学歴・職歴と業務内容の関連性
  • 大学や専門学校で学んだ内容と職務内容の関連性を明確に示す
  • 関連性が薄いように感じられる場合は、今までの経歴の内容なども説明する
3. 職務内容説明の重要性
  • 具体的な業務内容、使用するツールや技術、必要なスキルを詳細に記載が望ましい
  • 業務の割合も明記し、専門的業務が中心であることを示すとなおよい
4. 代替手段の検討
  • 技術・人文知識・国際業務ビザが難しい場合は、特定活動46号や特定技能ビザを検討
  • それぞれのビザの特徴や要件を理解し、最適な選択をする
製造業でも専門性の高い業務に従事する場合は、技術・人文知識・国際業務ビザの取得が可能な場合があります。本記事の情報を参考に、適切な準備と戦略でビザ取得を目指しましょう。
最後に:製造業は日本の重要な産業であり、高度な技術や知識を持つ外国人材の活躍が期待されています。適切なビザを取得し、日本の製造業の発展に貢献してください。不明点や不安な点がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。

この記事を書いた行政書士は
勝見 功一

はじめまして。京都市上京区でビザ申請手続きのお手伝いをさせていただいております申請取次行政書士の勝見です。
まだまだ若輩者ですが、持ち前のフットワークの良さを活かして迅速かつ誠実に対応させていただきます。初回の相談は無料ですのでまずはお気軽にお問い合わせ下さい。
当事務所の無料相談についてはこちら

勝見 功一をフォローする
無料相談のお問い合わせはこちら

お電話でのお問い合わせは
☎ : 075-441-3307

受付時間 9:00〜17:00
休業日 土日祝(対応あり)

対応地域 京都・大阪・滋賀などの関西全域
書類作成サポートは全国対応

就労ビザ
勝見 功一をフォローする

コメント