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高度専門職ビザで変わる外国人IT人材の就労ビザ戦略

高度専門職ビザで変わる外国人IT人材の就労ビザ戦略 就労ビザ

日本でのキャリアアップや長期在留を目指す外国人ITエンジニア、そしてグローバルな人材確保を進める企業にとって、就労ビザの選択は将来設計に直結する重要なテーマです。従来は「技術・人文知識・国際業務」ビザが主流でしたが、近年は「高度専門職」ビザも注目されています。特にIT分野では「IT告示」対象者に対して学歴要件の緩和やポイント加算などの優遇措置が設けられ、永住や家族帯同、キャリアの自由度が大きく広がるのが特徴です。本記事では、法務省や出入国在留管理庁の最新情報をもとに、「高度専門職 外国人IT人材 就労ビザ」を軸に、ITエンジニアと企業双方の視点から、ビザ選択肢の比較、IT告示の優遇内容、申請手続きや注意点、将来設計のポイントまでをわかりやすく解説します。日本でのキャリア形成や人材戦略に最適な選択をするための基礎知識と具体的な判断材料を、ぜひご活用ください。


外国人IT人材の日本での就労ビザ選択肢

日本で就労を希望する外国人ITエンジニアには、主に「技術・人文知識・国際業務」ビザと「高度専門職」ビザという2つの主要な選択肢があります。前者はIT分野を含む幅広い職種で利用されてきた一般的な就労ビザで、学歴や職歴などの要件を満たせば申請が可能です。一方、後者の「高度専門職」ビザは、ポイント制による評価で優秀な人材を優遇する制度で、在留期間の延長や家族帯同、永住申請の早期化など多くのメリットが付与されます。特にIT分野では「IT告示」対象者に対して学歴要件の緩和やポイント加算などの特別な優遇措置があり、近年注目度が高まっています。どちらのビザが自分や自社に適しているか、特徴を理解した上で選択することが重要です。


技術・人文知識・国際業務ビザの基本

「技術・人文知識・国際業務」ビザは、日本の企業でITエンジニア(技術)、企画・マーケティング(人文知識)、翻訳・通訳(国際業務)などの幅広い専門職に従事する外国人が取得できる一般的な就労ビザです。主な特徴は以下の通りです。


  • 対象職種:ITエンジニア、システム開発、コンサルタント、マーケティング、通訳など多岐にわたる

  • 学歴・職歴要件:原則として大学卒業(学士)または10年以上(国際業務は3年)の実務経験が必要(IT分野はIT告示資格を保有していれば、学歴・職歴要件が緩和される例外有り)

  • 在留期間:5年、3年、1年、3ヶ月のいずれかが許可され、更新可能です

  • 家族帯同:配偶者・子供の帯同が可能です(在留資格「家族滞在」)

  • 永住申請:原則として日本に継続して10年以上在留し、うち5年以上就労資格等で在留していることが必要です

このビザは、特別なポイント制や優遇措置はなく、要件を満たせば比較的取得しやすいのが特徴です。ただし、在留期間の更新や永住申請には長期の就労実績が求められます。ITエンジニアの場合、IT告示資格を持っていれば学歴要件が緩和される場合もありますが、永住や家族の帯同、キャリアの自由度を重視する場合は「高度専門職」ビザと比較して選択することが重要です。


高度専門職ビザという新たな選択肢

「高度専門職」ビザは、日本政府が優秀な外国人材を積極的に受け入れるために設けたポイント制の就労ビザです。学歴、職歴、年収、日本語能力、研究実績などを総合的に評価し、合計70点以上を獲得した場合に「高度専門職1号」の対象となります。高度専門職1号は活動内容によりイ(研究者等)、ロ(技術者・専門職等)、ハ(経営者等)に分類されます。主なメリットは以下の通りです。


  • 在留期間の優遇:一律5年、2号移行で無期限

  • 家族帯同の拡大:配偶者・子供だけでなく、一定条件下で親や家事使用人の帯同も可能

  • 配偶者の就労緩和:配偶者がフルタイムで働ける特定活動ビザ取得が可能

  • 永住申請の早期化:通常10年必要な永住申請がポイント70点以上で3年、ポイント80点以上で1年に短縮

  • 転職・副業の自由度:主活動に関連する事業経営なども可能

特にIT分野では「IT告示」対象者に対してポイント加算や学歴要件の緩和などの優遇措置があり、他の分野よりも取得しやすいのが特徴です。高度専門職ビザは、キャリアアップや家族の生活設計、企業のグローバル人材戦略において、従来のビザよりも大きなメリットをもたらします。


高度専門職ビザの仕組みと外国人IT人材へのメリット

高度専門職ビザは外国人IT人材にとってキャリアの自由度や生活の安定性を大きく高める制度です。ポイント制で学歴・職歴・年収・日本語力などを総合評価し、70点以上で申請可能。IT分野の場合はIT告示資格によるポイントの加点や要件緩和があり、他分野よりも有利に取得できます。主なメリットは、無期限在留や家族帯同の拡大、配偶者の就労緩和、永住申請の早期化、転職・副業の自由度向上など。これらの優遇措置は、IT人材の長期定着や企業の人材戦略にも直結します。


ポイント制と優遇措置の全体像

高度専門職ビザは、ポイント制によって外国人の能力・実績を総合評価します。主な加点項目は以下の通りです(イ、ロ、ハで違いがあるので要確認)。


評価項目 主な加点内容
学歴 博士30点、修士20点、学士10点、IT告示資格加点あり
職歴 10年以上25点、7年以上20点、5年以上15点
年収 1000万円以上40点、900万円35点、800万円30点など
年齢 30歳未満15点、30~34歳10点、35~39歳5点
日本語能力 N1合格15点、N2合格10点
研究・資格 研究実績、国家資格、IT告示資格などで加点

IT告示対象者は、ポイント加算(最大10点)があり、他分野よりも有利です。70点以上で高度専門職1号、一定期間後は2号(在留無期限)への移行が可能。主な優遇措置は以下の通りです。


  • 在留期間の優遇(最長5年、2号で無期限)

  • 家族帯同の拡大(親・家事使用人も条件付きで帯同可)

  • 配偶者の就労緩和(特定活動ビザでフルタイムOK)

  • 永住申請の早期化(1~3年で申請可)

  • 複数の職場・副業も可能

これらの優遇措置は、IT人材の日本でのキャリア形成と生活の安定に大きく寄与します。


IT告示に該当する試験・資格を1つ合格ないし取得していれば5点、複数であれば最大10点加算され、70点に大きく近づくことができます

IT分野での高度専門職ビザの活用例

IT分野で高度専門職ビザを活用するケースは増加傾向にあります。例えば、海外のIT大学を卒業し、IT告示資格を持つエンジニアが日本のスタートアップに就職する場合、ポイント加算が得られるため、比較的容易に高度専門職ビザを取得できます。さらに、年収や日本語能力、研究実績などで追加加点があれば、最短1年で永住申請も可能です。

【活用例】


  • IT告示資格を持つ外国人エンジニアを高度専門職ビザで採用し、家族帯同や配偶者の就労緩和を実現。エンジニア本人は副業でフリーランス案件も受注。

  • AI分野の修士号を持つ外国人を採用。高度専門職ビザの取得で、早期に永住申請をサポートし、長期的な人材定着を実現。

このように、IT分野では高度専門職ビザの活用で人材確保と定着、キャリアの多様化が可能となります。


IT告示とは?外国人IT人材への特別優遇

IT告示は、外国人IT人材に対して日本政府が設けた特別な優遇措置です。IT分野の特定資格(IT告示資格)を持つ場合、技術・人文知識・国際業務では学歴要件が緩和され、高度専門職ではポイント加算が受けられます。これにより、従来は大学卒業が必須だった就労ビザ取得が、IT告示資格だけで可能になり、さらに高度専門職ビザのポイント制でも大きなアドバンテージとなります。IT人材の日本での活躍を後押しする制度として、企業・エンジニア双方にとって見逃せない内容です。


IT告示対象者の学歴要件緩和とポイント加算

IT告示対象者は、下記のような優遇措置を受けられます。


  • 学歴要件の緩和:IT告示資格(情報処理技術者試験など)を持っていれば、大学卒業がなくても「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請が可能。

  • ポイント加算:高度専門職ビザのポイント制で最大10点加算されるため、他分野よりも取得しやすい。

【IT告示による優遇措置の比較表】


優遇内容 技術・人文知識・国際業務 高度専門職ビザ(1号ロ)
学歴要件 IT告示資格で緩和
ポイント加算 なし 1つで5点、複数で10点
永住申請の早期化 なし 1~3年で申請可能(ポイントによる)
家族帯同・就労緩和 通常通り 範囲拡大・制限緩和(親・家事使用人・特定活動)

注意:IT告示資格があっても、日本語能力や年収、職歴など他のポイント項目も加味されます。ポイント合計が70点に届かない場合は高度専門職ビザは申請できません。また、年収300万円以下も高度専門職を取得することはできません。

IT告示の対象職種・要件と具体例

IT告示の対象となる主な職種と資格は以下の通りです。


IT告示資格・試験名 主な対象職種例
情報処理技術者試験(日本) システムエンジニア、プログラマー
シンガポールITSS(IT Specialist) ITアーキテクト、PM
韓国情報処理技師(Engineer Information Processing) ソフトウェアエンジニア
中国計算機技術与軟件専業技術資格(中級以上) AIエンジニア、ネットワーク技術者
インドNIIT認定資格 Webエンジニア、アプリ開発者
その他各国政府認定の情報処理技術資格 ITコンサルタント、セキュリティ

日本の主な対象試験:
  • 情報処理技術者試験(基本情報技術者、応用情報技術者、ITストラテジスト、システムアーキテクト、プロジェクトマネージャ、ネットワークスペシャリスト、データベーススペシャリスト、エンベデッドシステムスペシャリスト、ITサービスマネージャ、システム監査技術者、情報処理安全確保支援士)

【具体例】


  • 中国の「計算機技術与軟件専業技術資格(中級)」を持つエンジニアが日本でAI開発職に就く場合、学歴が高等学校卒でもIT告示資格で技術・人文知識・国際業務ビザ申請が可能。

  • 日本の「応用情報技術者試験」に合格した方が、高度専門職ポイント計算で加点(5点または10点)を受けられる。

警告:IT告示資格の有効性や対象職種は毎年見直されるため、必ず法務省や出入国在留管理庁の最新告示を確認してください。

高度専門職ビザと技術・人文知識・国際業務ビザの比較

外国人IT人材が日本で就労する際、従来の「技術・人文知識・国際業務」ビザと「高度専門職」ビザでは、在留期間、家族帯同、永住申請、キャリアの自由度などに大きな違いがあります。特にIT告示資格を持つ場合、高度専門職ビザの方がポイント加算や優遇措置が多く、長期的なキャリア設計や家族の生活設計に有利です。以下の比較表を参考に、自分や自社に最適なビザを選びましょう。


在留期間・家族帯同・永住への近道

比較項目 技術・人文知識・国際業務 高度専門職ビザ
在留期間 5年、3年、1年、3ヶ月(更新制) 1号:一律5年、2号:無期限
家族帯同 配偶者・子供 配偶者・子・家事使用人(条件付き)
配偶者の就労 資格外活動(週28時間) 特定活動への変更でフルタイム就労可(ただし活動分野は限定:研究・教育・技人国・興行)
永住申請 原則10年以上 1年(80点以上)または3年(70点以上)で申請可能
転職・副業 制限あり 活動範囲が広い(ただし転職時に在留資格変更許可申請が必要)

高度専門職ビザは特にIT告示対象者にとって、永住への近道、家族との安定した生活、キャリアの柔軟性といった面で大きなメリットを提供します。企業側も長期定着や多様な働き方を支援できる点で有利です。


企業・外国人双方のメリット・デメリット

【企業側のメリット】


  • 優秀なIT人材の長期確保が容易になる場合あり

  • 家族帯同や生活支援で人材の定着率向上

  • 永住申請の早期化によるキャリア設計サポート

  • 多様な働き方(副業・兼業)の容認でイノベーション促進

【外国人IT人材のメリット】


  • 在留期間の無期限化で生活・キャリアの安定

  • 家族帯同・配偶者の就労自由度向上

  • IT告示資格で学歴要件緩和・ポイント加算

  • 永住申請が早期に可能

【デメリット・注意点】


  • ポイント制のため、年収や日本語力など他要素も必要

  • IT告示資格の有効性や対象職種は毎年見直しあり

  • 申請手続きが複雑で、専門家のサポートが望ましい場合も

アドバイス:最新の法令や告示内容を必ず確認し、条件や手続きに不安があれば申請取次行政書士などの専門家に相談も検討しましょう。

申請手続きと注意点(最新情報を踏まえて)

高度専門職ビザや技術・人文知識・国際業務ビザの申請には、必要書類、ポイント計算、審査基準などを正確に把握し、最新の情報を確認することが不可欠です。特にIT告示資格の有効性やポイント制の加点内容は定期的に見直されるため、必ず法務省や出入国在留管理庁の公式情報を参照してください。書類不備やポイント不足は不許可の原因となるため、専門家のサポートを活用するのも有効です。


必要書類・申請フローと審査のポイント

  • 申請フロー(新規入国の場合):


    1. 雇用契約締結、必要書類準備

    2. 日本の出入国在留管理庁へ「在留資格認定証明書交付申請」(企業が代理申請)

    3. 審査(数週間~数ヶ月)

    4. 認定証明書交付

    5. 在外日本公館でビザ申請

    6. ビザ発給後、来日

  • 申請フロー(国内で変更する場合):


    1. 必要書類準備

    2. 居住地管轄の出入国在留管理庁へ「在留資格変更許可申請」

    3. 審査(数週間~数ヶ月)

    4. 許可後、新しい在留カード交付

  • 主な必要書類(高度専門職1号ロの場合):


    • 在留資格認定証明書交付申請書 または 在留資格変更許可申請書

    • 写真

    • 雇用契約書、労働条件通知書等のコピー

    • 申請人の学歴・職歴証明書

    • ポイント計算表および各項目を疎明する資料(卒業証明書、在職証明書、年収証明、資格証明書、日本語能力証明書など)

    • IT告示資格証明書(該当する場合)

    • 所属機関(企業)に関する資料(登記簿謄本、決算書など)

  • 審査ポイント:


    • ポイント計算の正確性・立証資料の整合性

    • 活動内容の専門性・高度専門職としての適合性

    • 雇用企業の安定性・継続性

    • 申請者の素行(法令遵守状況)

注意:書類不備やポイント計算の誤りは不許可の、虚偽申請は在留資格取消しなどの重大な原因となります。正確な情報に基づいて申請してください。

専門家への相談が望ましいケースとサポート体制

【専門家相談が有効なケース】


  • ポイント計算が複雑、または70点ギリギリの場合

  • 学歴・職歴証明書の取得や翻訳に課題がある

  • 家族(特に親や家事使用人)の帯同も同時に申請したい場合

  • 過去に不許可歴がある、特殊なケース(転職・副業等)

【サポート体制】


  • 申請取次行政書士:在留資格申請の専門家。書類作成代行、申請取次、コンサルティングを提供。

  • 公的窓口:外国人在留総合インフォメーションセンターなどで無料相談・多言語対応

アドバイス:ビザ申請は個別事情により難易度が大きく変わります。初回相談無料の専門家も多いので、早めに相談しリスクを減らしましょう。

よくある質問と将来設計のポイント

外国人IT人材と企業がよく直面する疑問や、将来のキャリア設計・家族の生活設計に関するポイントをまとめます。ビザ選択はキャリアや生活の安定に直結するため、最新情報をもとに慎重に判断しましょう。


キャリアアップ・転職・副業の自由度

  • 高度専門職1号: 許可された活動(1号ロなら専門・技術活動)に加え、それに関連する事業経営も可能です。活動範囲内での転職は可能ですが、転職後は「在留資格変更許可申請」が必要です。副業も主活動の範囲内や関連分野であれば可能です。

  • 高度専門職2号: 活動範囲が大幅に広がります。転職の自由度は格段に高まりますが、永住と違い就労していること自体は資格維持の前提であり、高度専門職としてふさわしいものである必要があります。

注意:いずれの場合も転職や副業を開始する前に、自身の在留資格で許可される範囲か、必要な手続きは何かを事前に入管や専門家に確認することが重要です。

家族の帯同・生活設計と永住申請の流れ

高度専門職ビザは、家族帯同や生活設計の面でも大きなメリットがあります。配偶者や子供の帯同はもちろん、条件を満たせば親や家事使用人の帯同も可能。配偶者は特定活動ビザでフルタイム就労もできます。

【永住申請の流れ】


  1. 高度専門職1号で1~3年在留(ポイント80点以上なら1年、70点以上なら3年)

  2. 必要書類(在職証明、納税証明、住民票、身元保証人書類など)を準備

  3. 地方出入国在留管理局で永住申請

  4. 審査(6ヶ月以上かかる場合あり)、許可後は在留資格・活動制限なし

アドバイス:家族の将来設計や日本での定住を見据える場合、早期に高度専門職ビザを取得し、計画的に永住申請の準備を進めることが重要です。
家族(配偶者・子)の同時申請について: 本体者(高度専門職)が永住申請する際、以下の要件を満たす配偶者や子は同時に永住許可申請を行うことができます。これは、本体者の永住許可を前提として、配偶者や子に「永住者の配偶者等」の緩和された要件が適用されるためです。


  • 配偶者: 実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ日本に1年以上継続して在留していること。

  • 子: 日本に1年以上継続して在留していること。

ただし、注意点もあります。


  • 本体者が在留1年(80点以上)で申請する場合: 配偶者や子の日本在留期間も1年程度の場合、上記の要件を満たしていても日本での在留実績が短いと判断され、同時許可が難しいケースもあるように聞こえてきます。

  • 家族全員の要件: 同時申請の場合、家族全員の素行要件(納税、年金・保険料の納付、法令遵守)なども厳しく審査されます。

このように、家族の同時申請は可能ですが、個々の状況によって判断が異なるため、専門家(申請取次行政書士など)に相談しながら進めることも検討をおすすめします

この記事を書いた行政書士は
勝見 功一

はじめまして。京都市上京区でビザ申請手続きのお手伝いをさせていただいております申請取次行政書士の勝見です。
まだまだ若輩者ですが、持ち前のフットワークの良さを活かして迅速かつ誠実に対応させていただきます。初回の相談は無料ですのでまずはお気軽にお問い合わせ下さい。
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