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経営管理ビザに学歴は不要?『経営者』と『管理者』で異なる要件を徹底解説

経営管理ビザに学歴は不要? 就労ビザ

経営管理ビザの取得に学歴は原則として不要です。大学を中退していても、あるいは高等教育を受けていなくても、経営管理ビザを取得できる可能性は十分にあります。
しかし、ここに大きな「落とし穴」があります。それは、あなたが「経営者」として起業するのか、それとも「管理者」として会社に招かれるのかによって、求められる経歴要件が全く異なるという点です。この違いを理解せずに申請準備を進めてしまうと、「要件を満たしていない」として不許可になってしまうリスクがあります。
この記事では、経営管理ビザの取得を目指す方が学歴や経歴に関する不安を解消し、確実にビザを取得できるよう、以下の点を徹底的に解説します。


  • 「経営者」と「管理者」の明確な違い

  • 【経営者向け】学歴・経験が不要な本当の理由と、代わりに重要になること

  • 【管理者向け】必須となる「3年以上の実務経験」という要件

  • 学歴が不要でも、審査で「有利」に働く理由

この記事を読めば、あなたがどちらのタイプに当てはまり、何を準備すべきかが明確になります。


「経営者」と「管理者」— あなたはどちらのタイプ?

経営管理ビザの審査では、まずあなたがどちらの立場で活動するのかが重要になります。この違いを理解することが、要件を正しく把握する第一歩です。


事業の「経営」とは?

  • 立場: 代表取締役、取締役など、(基本的には)自ら出資して会社を設立・運営する役員。基本的には、となるのは既存の会社に出資無しで共同経営者として加わるパターンもあるからです。

  • 活動例:


    • 日本で新たにIT企業や飲食店などを設立して、その社長になる。

    • 友人と共同で出資し、既存の会社の経営に参画する。

    • 一般的に「日本で起業する」という場合、ほとんどがこの「経営者」タイプに該当します。

項目 内容
立場 代表取締役、取締役など、自ら出資して会社を設立・運営する役員
学歴要件 不要
経験要件 不要
活動例 ・日本でIT企業や飲食店を設立して社長になる
・友人と共同出資して既存会社の経営に参画

事業の「管理」とは?

  • 立場: 部長、支店長、工場長など、会社の特定の部門を統括する、ハイクラスな従業員

  • 活動例:


    • アメリカに本社があるIT企業の日本支社長として赴任する。

    • 日本の大手メーカーの工場長として、海外から招かれる。

    • 企業の財務部門や人事部門の最高責任者として就任する。

このように、自ら事業のオーナーシップを持つのが「経営者」、専門的な管理能力を買われて雇用されるのが「管理者」と考えると分かりやすいでしょう。経営と違い、より技術人文知識国際などの一般的な就労ビザに近いといえます。


項目 内容
立場 部長、支店長、工場長など、会社の特定部門を統括するハイクラス従業員
学歴要件 不要(ただし実務経験が必要)
経験要件 3年以上の実務経験が必須
活動例 ・アメリカ企業の日本支店長として赴任
・大手メーカーの工場長として海外から招聘
・企業の財務・人事部門の最高責任者として就任

【経営者向け】学歴・経験は不問!ただし「事業計画の説得力」がすべて

自ら会社を設立・運営する「経営者」の場合、法律上の要件として学歴や経営経験は求められません。社会人経験がなくても、事業と関連のない専攻でも申請は可能です。


なぜ学歴・経験が不要なのか?

経営管理ビザは申請者が日本でどのような事業を行い、それが実現可能で継続性があるかを審査するものです。そのため、個人の学歴や経歴そのものよりも、これから行う事業の中身(事業計画)や、事業を開始するための基盤(資本金・事務所)が整っているかが重視されます。


「学歴不問」でも審査が厳しい理由

学歴や経験が要件ではないからといって、審査が甘いわけでは決してありません。むしろ、誰にでも門戸が開かれている分、事業の実現可能性は厳しく見られます。

特に、以下のようなケースでは注意が必要です。


  • 留学生からの在学中の起業: 「なぜ卒業を待たずに起業するのか?」という合理的な理由説明が求められます。卒業後の起業であっても、「就職できなかったから起業するのでは?」と考えられる可能性はかなりあります。

  • 60歳以上等で経営未経験からの起業: 「この年齢で未経験から起業するのは不自然」と判断され、本国での事業経験などを求められることが多く、不許可リスクが高まります。なぜかと言えば、日本では親を呼ぶビザ(在留資格)はほとんど存在しないため、親を呼ぶ手段として利用されることも多いためです。

学歴の代わりに何が重要か?

学歴や経験に自信がない場合でも、以下の3点をしっかり準備することで、ビザ取得の可能性は十分にあります。


  1. 説得力のある事業計画書: 経験不足を補うだけの、客観的で実現可能な計画が何よりも重要です。

  2. 十分な資本金(500万円以上)とその出所証明: 事業への本気度と、事業を継続させるための経済的基盤を示します。

  3. 確保された事業所: バーチャルオフィスではなく、実際に事業活動を行える独立した物理的な事務所が必須です。

【管理者向け】3年以上の実務経験が必須要件!

企業の部門責任者など「管理者」として活動する場合、明確な経歴要件が課せられます。これは「経営者」との最大の違いです。あくまでも『雇用される』という通常の就労ビザとしての面が強いことによるでしょう。


必須要件1:3年以上の経営または管理の実務経験

部長、課長、支店長などの役職で、実際に事業の経営または管理に携わった経験が3年以上必要です。単なる一般社員としての経験ではなく、マネジメント経験が問われます。


特例:大学院での専攻期間の算入

この3年の実務経験には、大学院で経営学(MBAなど)や管理学に関連する科目を専攻した期間を含めることができます。例えば、大学院で2年間MBAコースを修了していれば、必要な実務経験は残り1年となります。ただし、大学の学部で学んだ期間は算入されない点に注意が必要です。


必須要件2:日本人と同等額以上の報酬

管理者として働く場合、その報酬額が同じ会社で同じ役職に就いている日本人と同等額以上でなければなりません。もし比較対象となる日本人が社内にいない場合は業界水準などを参考に、妥当な報酬額が設定されている必要があります。


学歴は不要でも「有利」に働く!その理由とは?

法律上の必須要件ではなくても、申請する事業と関連する学歴や職歴は、審査において有利に働く強力な武器になります。


理由1:事業計画書に説得力が増す

例えば、IT関連の事業を始める人が大学で情報工学の学位を持っている場合、事業計画の実現可能性や安定性に対する信頼性が格段に高まります。学歴が事業計画の「客観的な裏付け」となり、審査官を納得させやすくなります。


理由2:事業の安定性・継続性を示せる

入国管理局が最も重視するポイントの一つが「事業の継続性」です。専門知識を持つ経験者の方が、未経験者よりも事業を早期に軌道に乗せ、安定的に継続できると判断されるのは自然なことです。


理由3:ビザ取得後の展開にも有利

経営管理ビザを取得して事業を開始した後、銀行から融資を受けたり、国や自治体の補助金を申請したりする際にも、経営者の専門性や経歴は有利な条件となることがあります。


ケーススタディ:こんな場合はどうなる?

  • ケース1:大学を中退して起業したい留学生


    • 結論: 申請は可能です。

    • ポイント: 「なぜ卒業せずに今起業するのか」という合理的な理由説明が求められます。例えば、特定のビジネスチャンスを逃したくない、すでに具体的な顧客がいるなど、事業への強い情熱と計画性を事業計画書で示す必要があります。

  • ケース2:60歳以上で初めて日本で起業する


    • 結論: 申請は可能ですが、難易度は高くなります。

    • ポイント: 法律上の年齢制限はありませんが、経営経験がない場合、在留資格を得る目的ではないかと不自然と判断されやすいです。本国での事業経験や、豊富な自己資金、事業と関連する専門スキルなどを証明し、年齢による懸念を払拭することが重要です。

  • ケース3:文系の学部卒でIT企業を設立したい


    • 結論: 申請は可能です。

    • ポイント: 学歴と事業内容が直結していない分、なぜIT事業を始めるのか、その知見をどこで得たのか(独学、関連業務の経験など)を事業計画書で客観的かつ具体的に説明する必要があります。共同経営者に技術者がいるなどの体制も有利に働きます。

まとめ:自分の立場を理解し、適切な準備を

経営管理ビザの学歴要件について、最後に重要なポイントをまとめます。


  • あなたがどちらのタイプか、まず確認しましょう。


    • 「経営者」(起業家)の場合 → 学歴・経験は不問(ただしあると有利な場合もあり)

    • 「管理者」(部長・支店長など)の場合 → 3年以上の実務経験(大学院の専攻期間含む)が必須

  • 「経営者」として申請する場合、学歴や経験の代わりに、説得力のある事業計画書と、事業の基盤(資本金・事務所)の証明が何よりも重要です。

  • 学歴は必須要件ではありませんが、事業内容と関連する学歴は、審査を有利に進める強力な武器になりえます(職歴も同様)。

自分の目指す活動が「経営」と「管理」のどちらに当たるのかを正しく理解し、求められる要件に合わせた準備を進めることが、経営管理ビザ取得成功の鍵となります。


よもやま話:なぜ解説サイトは「経営者」向けの情報ばかりなのか?

この記事を読んでいる方の中には、他のウェブサイトや解説記事も参考にされた方がいるかもしれません。その中で、「経営管理ビザの情報は、ほとんどが『経営者』として起業する人向けで、『管理者』向けの情報が少ないな」と感じたことはありませんか?

それには、はっきりとした理由があります。


理由1:申請者のほとんどが「経営者」だから

まず、経営管理ビザを申請する方の大多数が日本で会社を設立して事業を始める「経営者」です。2024年6月末時点で約4万人が経営管理ビザを保持しているとのことですが、その多くが自ら事業を立ち上げた方々です。一方「管理者」としてビザを取得するケースは、申請全体の数から見ると非常に少ないのが実情です。


理由2:「管理者」の申請は、行政書士に依頼が来ないケースが多い

「管理者」として経営管理ビザを申請する典型的なケースは、外資系企業が日本支社を設立し、本国から支店長を派遣するような場合です。こうした大企業は社内に法務部や人事部といった専門部署があり、ビザ申請手続きも社内で完結させることが多くなります。

また、こうした企業は顧問弁護士の傘下の大規模な行政書士法人に手続きをまとめて依頼することも多いため、個人の申請を主に取り扱う多くの申請取次行政書士事務所には、そもそも「管理者」としての申請依頼が来にくいという事情があります(かくいう当事務所にも「経営」の依頼は来ても、「管理」の依頼は来ません)。


理由3:手続きの難易度が「経営者」の方が圧倒的に高い

「経営者」としての申請はゼロから事業計画書を作成し、会社を設立し、事務所を確保し、資金の出所を証明するなど、非常に複雑で多岐にわたる準備が必要です。そのため、専門家である申請取次行政書士のサポートを必要とする方が多く、結果として行政書士が運営する解説サイトも「経営者」向けの情報が中心になるのです。

一方「管理者」の申請は、派遣元である企業の規模や安定性がすでに確立されているため、個人の資質よりも会社の信頼性が重視されるといえます。そのため、個人の「経営者」が直面するような困難は比較的少ないと言えます。

このような背景から、世の中に出回る経営管理ビザの情報は、どうしても申請件数が多く、かつ手続きが複雑で専門家の助けを必要とする「経営者」向けの内容に偏りがちになる…というわけです。

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この記事を書いた行政書士は
勝見 功一

はじめまして。京都市上京区でビザ申請手続きのお手伝いをさせていただいております申請取次行政書士の勝見です。
まだまだ若輩者ですが、持ち前のフットワークの良さを活かして迅速かつ誠実に対応させていただきます。初回の相談は無料ですのでまずはお気軽にお問い合わせ下さい。
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