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【2026年版】経営・管理ビザ更新の必要書類リスト。「決算書」「法定調書合計表」だけでは通らない新基準への対応

就労ビザ

2025年10月16日、経営・管理ビザの許可基準が大幅に改正されました。
新たに「資本金3,000万円以上 かつ 常勤職員1名以上の雇用」という高いハードルが設けられ、多くの既存経営者の方が不安を抱えていることと思います。

法務省は既存の在留者に対し「2028年10月16日までの3年間の経過措置」を設けていますが、この期間中の更新は「従来通りの書類を出せば自動的に許可される」わけではありません。

公式発表には、こう書かれています。


「施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合については、改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえ、許否判断を行います。」
(法務省公式資料より)

つまり、「将来、新基準に適合できる見込みがあるか」という審査項目が加わり、その証明のために「専門家による評価を受けた事業計画書」の提出が義務化されました。

この記事では、法務省公式の必須書類リストを正確に示したうえで、実務上の注意点を解説します。


【法務省公式】経営・管理ビザ更新の必須書類(カテゴリー3・4)

ほとんどの外国人経営者は「カテゴリー3(源泉徴収税額1,000万円未満)」または「カテゴリー4(新設法人等)」に該当すると思われます。以下のリストは「全て必須」です。


【共通】全カテゴリーで必要な書類

書類名 注意点・取得場所
在留期間更新許可申請書 法務省HPから最新版(2025年10月16日改正版)を使用してください。
写真 縦4cm×横3cm、申請前6ヶ月以内に撮影、無背景。
パスポート・在留カード 窓口申請時に原本を提示(コピー不要)。
カテゴリーを証明する文書 【カテゴリー3の場合】前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のある写し)

【カテゴリー3・4のみ必須】会社・事業に関する書類

番号 書類名 取得場所・注意点
5 直近の年度の決算文書の写し 自社保管。貸借対照表・損益計算書。
※税務署の受領印または電子申告の受信通知が必須。
6 登記事項証明書 法務局で取得。発行から3ヶ月以内のもの。
7 許認可証の写し 許認可が必要な業種(飲食、建設、不動産等)のみ提出。
※「申請に当たっての説明書」が必要な場合もあり。
8 常勤職員に係る文書
(給与台帳・住民票・雇用契約書等)
【重要・新要件】
常勤職員(日本人・永住者等)がいる場合は必ず提出。
※いない場合は経過措置適用の旨を理由書等で補足推奨。
9 日本語能力を明らかにする資料 【重要・新要件】
申請人 または 常勤職員のいずれかが、日本語能力(JLPT N2相当以上)を有していることを証明する資料。
・試験合格証(JLPT, BJT等)
・卒業証明書(日本の大学・専門学校等)
10 事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書 【重要・新要件】
2025年7月から必須化。任意の様式(A4 1~2枚)で、申請人が具体的にどのような経営判断・業務を行ったかを記述。
※前回の申請時から変更点があればその理由も記載。
11 経営・管理に関する専門的な知識を有する者による評価を受けた事業計画書の写し 【重要・新要件・必須書類】
これまでは任意でしたが、公式の必須書類になりました。
中小企業診断士、公認会計士、税理士等が内容を確認し、評価(署名等)を行った事業計画書。
※経過措置期間中は、新基準(資本金3,000万円+常勤1名)適合に向けた計画が含まれている必要があります。
12 住民税の課税・納税証明書 市区町村役場で取得。直近1年分。
※「未納がないこと」の証明だけでなく、納期遅れがないかも見られます。
13 公租公課の履行状況を明らかにする資料 【重要・新要件】
以下の全てについて納付状況証明が必要。
(ア) 労働保険(労災・雇用の納付証明)
(イ) 社会保険(社保加入者名簿・納付領収証書等)
(ウ) 国税(法人税・消費税・源泉所得税の納税証明書その3等)
(エ) 地方税(法人事業税・法人住民税の納税証明書)

【深掘り解説】必須書類No.11「専門家評価付き事業計画書」の実務

今回の改正で最も重要な変更点です。


誰に頼めばいいのか?

法務省が認める「経営・管理に関する専門的な知識を有する者」は以下の通りです。


  • 中小企業診断士

  • 公認会計士

  • 税理士

何を評価してもらうのか?

単に「計画書がある」ことの確認ではなく、以下の点について専門家の評価(お墨付き)が必要と思われます。


  1. 実現可能性: 売上予測や利益計画に無理がないか

  2. 合理性: 資本金3,000万円(かつ常勤1名雇用)に向けたスケジュールが現実的か

  3. 継続性: 事業が継続できる財務基盤があるか

【実務上の注意】
顧問税理士にお願いするのが一番スムーズですが、税理士によっては「将来予測の評価は専門外」として断られるケースもありえるかもしれません。その場合は、別途中小企業診断士等の専門家を探して依頼する必要があります。


【さらに推奨】審査を有利にする「任意の補強資料」

必須書類(事業計画書)の説得力を高めるため、以下の資料もあわせて提出することを推奨します。


A. 資金調達・増資の準備状況を示す資料

  • 増資引受予定者との覚書(MOU): 第三者割当増資を予定している場合

  • 預金通帳の写し(個人の資産): 代表者個人の資産から増資する場合の原資証明

B. 売上根拠となる契約書・発注書

事業計画書の数値が「絵に描いた餅」ではないことを証明します。


  • 継続的取引契約書

  • 大口案件の発注書・請求書

書類の取得場所一覧(チェックリスト)

書類名 取得場所
住民税の課税・納税証明書(個人) 市区町村役場(住所地)
決算書(確定申告書控え) 自社保管(税務署の受領印必須)
法定調書合計表 自社保管(税務署の受付印必須)
登記事項証明書 法務局 または オンライン請求
労働保険関係書類 労働基準監督署・ハローワーク
社会保険関係書類(領収証書等) 年金事務所
納税証明書(国税:法人税等) 税務署 または e-Tax
納税証明書(地方税:事業税等) 都道府県税事務所・市区町村

まとめ:書類不備は即「不許可」のリスク

2025年10月改正により、経営・管理ビザ更新の難易度は格段に上がりました。

特に「専門家評価付き事業計画書」「公租公課の完全な履行証明」は、一つでも欠けると更新が認められないでしょう。
「従来通り」の感覚で申請すると、取り返しのつかないことになる恐れがあります。

ご自身での準備、特に「専門家の評価書」の手配に不安がある場合は、新基準に精通した専門家(行政書士・税理士・中小企業診断士)の連携チームにご相談されることを強くお勧めします。


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この記事を書いた行政書士は
勝見 功一

はじめまして。京都市上京区でビザ申請手続きのお手伝いをさせていただいております申請取次行政書士の勝見です。
まだまだ若輩者ですが、持ち前のフットワークの良さを活かして迅速かつ誠実に対応させていただきます。初回の相談は無料ですのでまずはお気軽にお問い合わせ下さい。
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