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外国人配偶者の離婚とビザ

離婚したら配偶者ビザはどうなるのかという問題

昨今、日本人同士であると日本人と外国人であるとを問わず、離婚は珍しくなくなってきました。

外国人配偶者にとって最も重要なのは、日本での生活の根本である自身の配偶者ビザがどうなるのか、ということでしょう。ここでは配偶者ビザがどうなるのか及び、その後の対処法について説明していきます。

離婚したら配偶者ビザはどうなるのか

まず、離婚したとしても離婚時点で配偶者ビザが無効になったりすることはありませんし、ましてすぐに退去強制などに移行したりすることはありません。

このことから離婚時点で在留期間に余裕がある場合、なにもせずに放置する方が多いのが現実です。

しかし入管法には日本人の配偶者等で在留する外国人は、日本人の配偶者と離婚又は死別したときは14日以内に法務大臣に配偶者と離婚又は死別した年月日を届けることとされています。(入管法19条の16第3号)

届出を怠った場合、20万円以下の罰金に処せられたり(入管法71条の3第3号)、次の在留資格についての申請で不利な事情になることもあるのです。

また、仮に在留期間が1年以上残っていたとしても、その間何もせずに日本にいられるとは限りません。
たとえ在留期間が残っていても、配偶者としての活動をせずに6カ月間が過ぎると在留資格取消しの対象となりうるからです。(入管法22条の4第1項7号)。
離婚の届出をしない方の中には在留期間が残っているのに在留資格取消しの対象となることを恐れて届出をしない方もいるようです。

しかし上記のように届出を怠った場合、罰則の適用があったり次の申請で不利になる可能性があるのですから在留期間満了までなんとか日本にいられればよい、というような消極的な考えでなければ届出を行い、次のステップに備えるべきでしょう。また、在留資格の取消し対象となるほかにも6ヶ月の経過により在留状況が問題視されることになり、他の在留資格への変更申請時に影響が出てしまう危険性が生じることもありえますのでなるべく届出をきちんとした上で下記のような対処をすることが望ましいでしょう。
なお、正当な理由がある場合は在留資格取消しの対象とはなりません。
「正当な理由」に該当する場合とは
  • 配偶者からDVを受けていて、一時的に非難・保護を必要としている場合
  • 配偶者と別居しているが、子どもの養育などやむをえない事情で生計を一にしている場合
  • 本国の親族の疾病などの理由で、長期間の出国をしている場合
  • 離婚調停・離婚訴訟中の場合
では離婚後も日本で継続して生活していくにはどのような方法があるのでしょうか。

外国人配偶者が離婚後も日本に残る方法とは

外国人配偶者が離婚後も日本で生活していく場合、いくつか選択肢がありますが、状況により取りうる選択肢が変化します。
ここでは選択肢ごとに見ていきます。

在留資格更新申請を行う

上記のとおり、配偶者としての活動をせずに6カ月間が過ぎると在留資格取消しの対象となりますが、正当な理由がある場合は取り消されません。

正式な離婚(離婚届をまだ出していない)に至っていない段階で、現在離婚の話し合いや裁判をしているという場合は、話し合いや裁判が終わり離婚が確定して戸籍に離婚が記載されるまでは日本人の配偶者の在留資格更新の「可能性は」あります。
ただし、あくまで「可能性は」であり、入管に説明を尽くしても許可されないことも考えられます。

就労関係の在留資格へ変更する

在留資格更新申請は現実的にはあまり選択肢として考えられませんので、ここからが対応策の中心になります。

まず考えられるのが、技術・人文知識・国際業務などの就労関係の在留資格への変更です。

仕事内容に制限がない配偶者ビザと違い、就労ビザの場合は仕事内容や本人の学歴・職歴などの条件を満たす必要があります。
ということはいわゆる単純労働といわれるもの(飲食業の接客や工事現場や工場での単純作業、コンビニのレジ打ち等)では就労ビザへの変更は認められません。

ただし、学歴や採用する企業がある場合はかなり選択肢として有力となります。
特にこれから紹介する状況に当てはまらない場合は最有力となります。
なお、自ら会社を設立することができるだけの経済的余裕があり、経営者としてのビジョンをもっている場合は「経営・管理」へ在留資格を変更することも可能です

留学の在留資格へ変更する

日本の大学や専門学校に入学し「留学」の在留資格へ変更するということも考えられます。
日本に住み続けられるというメリットの他にも学歴の問題から就労ビザへの変更が不可能な場合、卒業後に就労ビザを取得することも可能になるというメリットがあります。

一方で学費の工面について考える必要があります。

定住者の在留資格へ変更する

最も望ましいのが「定住者」の在留資格への変更ができることです。
定住者は配偶者ビザと同じく就労に制限がなく、永住への必要期間も短く(配偶者ビザよりは長いです)、在留資格中安定性が高い部類に入ります。

ただ、定住者の在留資格への変更は、かなり条件があります。

元配偶者との間に子どもがいる場合

定住者への変更の条件を満たす一つ目のパターンが元配偶者との間に子どもがいる場合です。
具体的には最低限以下の2つの条件を満たしている必要があります。
  1. 外国人の方が子どもを養育していく必要があること
  2. 外国人本人と子どもを含めた家族が生活していける資産や安定した収入があること
次に紹介する場合と違い、婚姻期間が3年未満でも定住者への変更が可能となるメリットはあるものの、かなり適合する方が限定されてしまうことは否めません。また、上記2つを満たしていても、必ず変更が認められるというわけではありません。

しかし、定住者のメリットを考えると上記2つを満たしている場合は最優先で取り組みたい方法でしょう。

元配偶者との間に子どもはいないが婚姻期間が3年以上である場合

日本人配偶者との間に子どもがいない場合でも、婚姻期間が3年程度以上続いていれば在留資格「定住者」への変更が認められる可能性があります。この場合も生活していくのに十分な資産や収入があることは必要となります。

いずれの場合も離婚に伴って配偶者ビザから定住者ビザへの変更申請を行う場合、離婚に至った経緯や理由はとても重視されます。結婚から離婚に至った理由についてはただ単に「性格の不一致」ではなく詳しく説明するようにしなければなりません。

今回の内容からは若干外れますが、もし離婚の後別の日本人の方や永住者の方と再婚して再度配偶者ビザの申請を行うことも考えられますが、その際も離婚の原因などについてもある程度説明しておく方が望ましいと思われます。特に離婚が複数回に及ぶ場合はきちんと説明しておきましょう。

この記事を書いた行政書士は
勝見 功一

はじめまして。京都市上京区でビザ申請手続きのお手伝いをさせていただいております申請取次行政書士の勝見です。
まだまだ若輩者ですが、持ち前のフットワークの良さを活かして迅速かつ誠実に対応させていただきます。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

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