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外国人と家事使用人の雇用

外国人と家事使用人の雇用について

海外から日本に移住してきた外国人の方の中には海外での生活時に家事使用人(日本でいうメイド、家政婦さん、お手伝いさんといったところ)を雇用していた方もおられます。

特に最近は日本人と結婚した海外の富裕層の方や、富裕層以外でも家事使用人を雇用する習慣のある国々出身の方などから日本でも海外にいたときに雇用していた家事使用人を雇いたい、というご相談もあります。

ただし、外国人の出入国について定めている入管法にはこの家事使用人の在留を正面から認めている規定は存在しません

では日本では外国人家事使用人は一切認められていないのかというと、そういうわけではありません。

「でも、法律に書かれてないんでしょ?」という疑問がわきますが、入管法には在留資格「特定活動」という便利なものが規定されているのです。

在留資格「特定活動」

在留資格「特定活動」とは、入管法では「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」とのみ定義されていますが、要は法律でいちいち定めていくのが難しいような内容の在留資格(ビザ)について、「特定活動」というくくりにいれて「法務大臣が指定(行政サイドで)」することで在留資格(ビザ)として運用していきましょう、といったところです。

こういうことですので「特定活動」という在留資格はそれだけではどのような内容かわからず(かなりの種類があります)、実際の在留資格の内容を知るためにはパスポートにある「指定書」の記載内容を見る必要があるのです。
在留カードを見ても、「特定活動」としか記載されていないため、在留資格の内容はわかりません。

家事使用人として在留するための要件は

上記のように、在留資格「特定活動」を取得すれば日本に家事使用人として在留することができます。
では在留資格「特定活動」を取得するために必要な要件は何でしょうか。

家事使用人となる外国人に必要とされる要件は

家事使用人となる外国人に必要とされる要件は下記の通りです
  • 18歳以上であること
  • 雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができること
「雇用主が使用する言語」ですので日本語についてはできる必要はありません。

雇用主となる外国人に必要とされる要件は

まず、家事使用人を日本国内で雇用し、在留資格を取得することができるのは、在留資格(ビザ)「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」で在留する外国人に限られます。
永住や定住、あるいは日本人の配偶者といった在留資格が入っていないことには注意が必要でしょう。

それ以外の要件として
  • 申請時点で13歳未満の子どもがいる又は病気等で日常の家事に従事することができない配偶者がいること
  • 現在家事使用人を雇用していないこと
  • 事務所の長又はこれに準ずる地位にある者であること
  • 家事使用人へ報酬を月20万円以上支払うこと
  • 世帯年収が1,000万円以上であること(高度専門職の場合のみ)
とされています。家事使用人を継続的に雇用するためにはそれができることを証明してくださいということですね。

事業所等の長又はこれに準ずる地位にある者とは

事業所等の長又はこれに準ずる地位にある者とはどのようなものかというと、法務省によれば

事業所等における地位の名称・肩書きにとらわれることなく、事業所等の規模、形態及び業種並びに同人の報酬額及び事業所等における権限等を考慮し、事業所等の長に準ずる地位であるか否かを総合的に判断する。

とされています。

病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するものとは

病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するとはどういうことをいうかというと、同法務省より

雇用主の配偶者が日常の家事に従事することができない理由に、当該配偶者の怪我・疾病だけでなく、当該配偶者が本邦の企業等で常勤職員として就労していることを含める。

とされています。

なお、「13歳未満の子どもがいる」というのは申請時点の話であり、その後に子供が13歳以上になったからといって帰国しなければならないわけではありません。
在留資格「特定活動」は「日本に住む外国人が家事使用人を雇用するときの在留資格ですので「日本人が」外国人の家事使用人を雇用するときに利用することはできません

雇用主が永住を取得した場合は

雇用主が在留資格「経営・管理」である場合、永住を取得する可能性があります。(後述しますが日本人と結婚している「経営・管理」で在留する外国人の場合、短期での永住取得もありえます)

ここで思い出していただきたいのが家事使用人を雇用するための要件として在留資格は「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」であることが必要で、永住の場合は不可であったことです。

これをそのままあてはめると雇用主が永住を取得した場合は家事使用人を雇用することはできなくなるのではないかと思われますが、この結論ではやや理不尽であるため、入管では引き続き雇用することについての必要を総合的に判断することとし、実際には永住取得後も雇用を認めているようです。
日本人の配偶者である場合の短期での永住取得についてですが、在留資格自体が「日本人の配偶者」であることを必要とするかは入管により対応が分かれると言われています。
必要としない場合、日本人と結婚しているが、在留資格は「経営・管理」である場合であっても短期での永住取得が可能であることになります。
永住取得に必要な年数に大きな影響の出る部分となりますので永住を検討している場合は管轄の入管に問い合わせることをおすすめいたします。
なお、家事使用人として10年以上日本に滞在していたとしても、永住の取得要件を満たすことはありません。

この記事を書いた行政書士は
勝見 功一

はじめまして。京都市上京区でビザ申請手続きのお手伝いをさせていただいております申請取次行政書士の勝見です。
まだまだ若輩者ですが、持ち前のフットワークの良さを活かして迅速かつ誠実に対応させていただきます。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

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