在宅勤務と在留資格(ビザ)について
日本においても徐々に在宅勤務を可とする企業が増えてきました。自宅にパソコンさえあれば行える業務も多々あり、在留資格(ビザ)の対象である業務も例外ではありません。
それでは在宅勤務と在留資格(ビザ)の関係はどうなっているのか、在宅勤務でも在留資格(ビザ)を取得することは可能なのか、今回はその説明です。
就労ビザの相談と言えば以前は雇用側の企業ないし雇用される側の外国人の方から雇用する(働く)ことができるのか、という相談が一般的でした。
しかし最近になって、海外の企業と契約して日本の自宅で働くのに在留資格(ビザ)の許可が下りるか?という相談が増えつつあります。
インターネット環境の進展によって、世界中のいろいろな国で同じ仕事ができるようになったことによるものでしょう。
今回の内容はまだ入管での実際の対応がどうなるか微妙な部分を含んでいますので参考程度にお読みください。
また、就労の業務内容自体は技術・人文知識・国際業務の在留資格の内容を満たしているという前提での記載となります。
また、就労の業務内容自体は技術・人文知識・国際業務の在留資格の内容を満たしているという前提での記載となります。
在留資格と雇用主の関係
在留資格が許可されるために必要な要件として、在留資格該当性があります。代表的な就労ビザである技術・人文知識・国際業務の在留資格該当性の中に「本邦の公私の機関との契約に基づいて」というものがあり、これをクリアしないと在留資格は許可されません。
つまり技術人文国際の在留資格の許可を受けるためには雇用主が「本邦の公私の機関」に該当している必要があります。
本邦の公私の機関とは
本邦の公私の機関とは、国、地方公共団体、独立行政法人、会社、公益法人等のほか、任意団体も含み、また日本に事務所・事業所等を有する外国の国・地方公共団体や法人等も含みます。「本邦の」というと、通常は「日本の」という意味ですから言葉をそのままとれば外国の国・地方公共団体や法人等も含むというのはやや違和感がありますが、現在はこのような運用になっています。
日本にある外国法人で働く外国人に技術・人文知識・国際業務の在留資格を認めないというのは実際には無理があるといえるからでしょう。
日本にある外国法人で働く外国人に技術・人文知識・国際業務の在留資格を認めないというのは実際には無理があるといえるからでしょう。
今回のテーマのポイントも、この「本邦の公私の機関」にあると言えます。
実のところこの「本邦の公私の機関」には法人格を有しない個人であっても日本国内に事務所・事業所等を有する場合は含まれるとされています。定義自体の射程はとても広くしているといえるでしょう。
ただ実際の申請においては個人では事業の安定性や継続性に問題ありとされる場合が多いかもしれません。
ただ実際の申請においては個人では事業の安定性や継続性に問題ありとされる場合が多いかもしれません。
本邦の公私の機関と認められないのはどのような場合か
本邦の公私の機関と認められない場合というのはどのような場合が考えられるかというと、ひとつには上記のような個人事業の場合ですが、もう一つは外国企業で日本に外国企業の登記がなく、事務所・事業所等と言えるものも存在しない場合などです。今回重要なのは後者の方です。
外国企業の日本進出方法と在留資格
外国企業の日本進出方法は3つありますが、少なくともこのうちどれかを行わない限り、外国企業が日本で活動することはできません。ひとつは駐在員事務所というものを日本に置く方法です。
登記などは必要のない最も簡単な方法ですが、営業活動をすることはできず、日本国内での市場調査や情報収集、商品の見本の展示などの継続取引と言えない程度のことしか行うことができません。
二つめは日本に営業所を設置し、営業所設置の登記を行うことです。
三つめは日本支社を設立し、その登記を行うことです。
二つめと三つめの方法であれば日本で継続して営業活動を行うことが可能です。
ここからが在留資格との問題です。三つめの日本支社を設立している外国会社であれば日本企業と特に変わらず、本邦の公私の機関の問題は特に生じませんので日本企業に雇用されるときと同様、在留資格該当性や上陸許可基準を満たしているのであれば勤務形態が在宅勤務であっても特に問題は生じないことになります。
二つめの日本に営業所を設置し、営業所設置の登記をする場合も実際に営業所も設置されているのであれば同様でしょう。
問題は最初の駐在員事務所を日本に置く場合です。
事務所と言っても実際には日本に滞在している(滞在しようとしている)外国人の単なる自宅であるような場合も多々見られるでしょうし、外国企業と契約して日本で在宅勤務を行おうとする場合に問題となるのはほぼこの類型だと思われます。
入管に問い合わせたところ、外国企業と契約して在宅業務を行う場合にポイントとなるのは、当該法人の日本での事業所・事務所に実態と言えるものがあるか、とのことでした。まさしく「本邦の公私の機関」の問題です。
また、結局はそこを含めた個別具体的な判断にならざるをえない、とのことです。
今回の内容をまとめると、日本企業や外国企業の日本支社の場合は単なる勤務形態の話ですので在宅勤務でも特に問題が生じるとは考えにくい。営業所の登記を行っている外国企業も基本的には同様でしょう。
問題は実際には日本にいる外国人のみが外国企業と契約して在宅で仕事をしている場合であり、この場合は事業所・事務所に実態と言えるものがあるかが問題となる、といったところです。
この場合、技術・人文知識・国際業務の在留資格が認められず、フリーランスとして経営・管理の在留資格の取得を検討する必要がある場合も出てくるかもしれません。
技術・人文知識・国際業務と経営・管理、また企業内転勤の関係についてはまた別のところで説明します。
コメント