日本のビザ(在留資格)取得だけではだめ?
フィリピン人の方を雇用して日本に招聘する場合、日本の在留資格の取得が必要となるのは当然ですが、他の国と違いそれだけでは日本に呼ぶことはできません。なぜこのようなことになっているかと言うと、フィリピンでは国民の約10%が海外で働いており、海外で働く人の管理・監督が必要不可欠と判断しフィリピン独自の雇用ルールがつくられたというわけです。
ここではフィリピン人の方を雇用して日本に招聘するために必要となる、この独自制度について説明します。
フィリピンの政府機関
まずは制度に関係するフィリピンの2つの行政機関と役割について説明していきます。2022年秋にフィリピン政府が省庁再編を実施したため、以前よりもシンプルな構成になっています。
DMW
DMW(移住労働者省,Department of Migrant Workers)は、海外で働くフィリピン人の権利保護や福利厚生の促進などを目的に設立されたフィリピンの政府機関です。上記のように2022年秋にフィリピン政府が省庁再編を実施し省庁や組織を一本化した結果DMWができたのですが、その中でもPOEA(フィリピン海外雇用庁,Philippine Overseas Employment Administration)という機関が主体となっており、送り出し政策の中心機関でした。海外で働くフィリピン人の権利を守ることを目的に活動し、DMWがそれを引き継いでいるわけです。
MWO
MWO(移住労働者事務所,Migrant Workers Office)は、世界各国にあるDMWの出先機関です。日本国内には駐日フィリピン大使館と在大阪総領事館の2か所にMWOの拠点があります。このMWOも省庁再編前はPOLO(駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所,Philippines Overseas Labor Office)という組織であり、POLOの時と同じくMWOもDMWの出先機関として、日本で就労するフィリピン人の権利を守る活動をしています。そのため、日本企業がフィリピン人を雇用する際、基本的にMWOへの申請が必要になり、MWOの審査をクリアした後、招へい企業のDMWへの登録が許され、初めて人材紹介を受けることができるようになります。
人材紹介を受けることができる?
上記内容から人材紹介を受けることができるとはどういうこと?という疑問を持った方が多いのではないでしょうか。実はフィリピンではエージェントを介さない直接雇用は原則禁止であり、フィリピンの政府機関であるDMWの公式Webサイトから送出機関(エージェント)を選定し契約することが人材採用のスタートになるのです。
エージェントと契約し、MWOに申請、MWOの審査をクリアした後、招へい企業のDMWへの登録が許され、やっとエージェントによる人材紹介が開始され、面接などの後採用人材を決め、雇用契約を締結…という流れになります。
その後ようやく在留資格認定証明書交付申請ができるわけです。
たまたま何かの折にフィリピン人の良い人材が見つかったからと言って、その人をスカウトできるわけではないことにくれぐれも注意が必要なのです。
なお、細かい部分についてはまた別の機会に説明したいと思います。
コメント