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【要確認】特定活動指定書の見方と活動制限の内容


在留資格(ビザ)「特定活動」での就労を検討している方、または外国人材の採用を考えている企業担当者の方にとって、特定活動指定書の理解は必要不可欠です。この指定書には外国人が日本で行える活動の具体的な内容や制限事項が詳細に記載されており、これに違反した活動を行うと在留資格取り消しの対象となる可能性があります。本記事では特定活動指定書の基本的な役割から記載内容の見方、具体的な活動制限、注意点まで、実務に即した形で解説していきます。また、よくあるトラブルケースやその対処法についても触れ、必要に応じて専門家への相談時期についても言及していきます。

企業担当者の方も、就労予定の外国人の方も、この記事を読むことで特定活動指定書について必要な知識を得ることができます。ぜひ最後までお読みください。

1. 特定活動指定書とは?基本的な役割と重要性

特定活動指定書は、在留資格「特定活動」を有する外国人に対して、具体的にどのような活動が認められているかを示す重要な文書です。この指定書は在留カードと一体となって、その外国人の在留資格を規定し、外国人が日本でどのような活動を行えるかを明確にする役割を果たします。
特定活動は他の在留資格と異なり活動内容が法令で一律に定められていないため、個別のケースごとに指定書で活動内容が明確化されます。したがって、雇用主と就労者の双方が指定書の内容を正確に理解することが極めて重要です。

在留資格「特定活動」における指定書の位置づけ

上記通り在留資格「特定活動」は他のビザとは異なり、法務大臣が個別に指定する活動を行うための在留資格(ビザ)です。その活動内容を具体的に示すのが特定活動指定書であり、いわば「活動の範囲を定める証明書」としての役割を果たします。指定書の記載内容には就労範囲なども記載されており、就労する際は雇用者や外国人自身がその内容を確認することが重要です。

特定活動指定書が必要となるケース

主に以下のような場合に特定活動指定書が発行されます:
  • 高度人材の就労活動
  • 外交官等の家事使用人
  • ワーキングホリデー
  • EPA看護師・介護福祉士候補者
他に特定活動指定書が必要となったケースとしては例えば新型コロナウイルス感染症の影響で帰国困難になった外国人や、日本での短期的なプロジェクトに従事する場合などがあります。これらのケースは緊急性があるなどで通常のビザでは法律や省令などの改正による対応が難しいため、特定活動ビザとその指定書が必要になるという特定活動ビザの特徴を現わしているケースと言えるでしょう。

在留カードとの関連性

在留カードは日本に滞在する外国人に交付される身分証明書であり、「特定活動」の在留資格を持つ場合、そのカードには「特定活動」と明記されます。指定書はこの在留カードと密接に関連しており、両者を照らし合わせて確認することで、外国人が合法的に行える活動内容を把握できます。

2. 特定活動指定書の記載内容を詳しく解説

特定活動指定書には、外国人の身分事項に加えて、日本で行うことが認められる活動の具体的な内容が記載されています。この記載内容を正確に理解することが、適切な就労活動を行う上で極めて重要です。このセクションでは、その記載内容について詳しく解説します。

指定書の様式と基本項目

特定活動指定書は一般的に決まった様式があります。基本的な項目としては、外国人の氏名、生年月日、国籍、在留資格の種類などが含まれます。またその下には具体的な許可された活動内容や就労範囲が明記されています。指定書には具体的に以下の基本項目が記載されています。
  • 氏名・生年月日・国籍・地域
  • 指定される活動の具体的な内容
  • 活動の期間
  • 特定の条件(ある場合)

活動内容の記載方法と読み方

活動内容は具体的かつ詳細に記載されており、「報酬を受ける活動を除く」などといった具体的な条件が記載されていることがあります。このような文言は非常に重要であり、それによって外国人がどのような業務に従事できるかが決まります。したがって指定書を受け取った際には、その内容をしっかりと確認し理解することが求められます。以下の点に特に注意が必要です。
  • 就労可能な業務の範囲
  • 勤務先に関する制限
  • 報酬に関する条件

有効期限と記載される条件

特定活動指定書には、有効期間も記載されています。この有効期間内であれば、指定された活動を行うことができます。また、有効期限切れになる前に更新手続きを行う必要があります。期限内に更新しない場合不法滞在となり得るため注意が必要です。

3. 特定活動指定書に基づく活動制限について

特定活動指定書には、その名の通り様々な制限があります。このセクションではそれぞれの制限について詳しく説明します。

認められる活動 制限される活動
指定された業務内容 指定外の業務
指定された勤務先での就労 無断での勤務先変更
指定された期間内の活動 期間外の活動

認められる活動と禁止される活動

指定書に記載された活動のみが認められ、それ以外の活動は原則として禁止されます。特定活動ビザでは認められる活動は多岐にわたりますが、一方で禁止されている活動も存在します。例えば、「報酬を受ける業務」が禁止されている場合、その外国人は無給でボランティアとして働くことは可能ですが、有償労働はできません。特に以下の点に注意が必要です。
  • 業務内容の範囲を超えた活動
  • 指定された就労先以外での就労
  • 副業・アルバイトに関する制限

就労条件と場所の制限

就労条件としては必ず指定された業務のみを行うことが求められます。また就労先も明確に示されており、その場所でのみ働くことが許可されています。これらの条件を守らない場合、不法就労となり得ます。就労場所や条件について、以下の制限が設けられています。
  • 勤務地域の制限
  • 労働時間の制限
  • 職種変更の制限

資格外活動との関係性

資格外活動とは特定のビザによって許可されていない業務を行うことですが、この場合でも申請によって許可されることがあります。例えば、「資格外活動許可申請」を行うことで、一部の業務について例外的に働くことも可能です。ただし、この申請には条件や手続きがありますので注意しましょう。

4. 特定活動指定書における注意点と確認事項

特定活動指定書には多くの注意点があります。このセクションではそれぞれ確認すべきポイントについて説明します。

🔍重要チェックポイント

  • 活動内容の詳細な確認
  • 期間の確認
  • 制限事項の理解
  • 変更手続きの必要性判断

雇用者が確認すべきポイント

雇用者は雇用契約を結ぶ前に必ず指定書と在留カードを確認し、その内容が一致しているかどうかチェックする必要があります。また就労可能な業務範囲や有効期限も確認しておくべきです。企業側で特に注意が必要な点は以下の通りです。
  • 業務内容と指定書の整合性
  • 就労時間や場所の制限
  • 雇用契約との整合性

就労者が気をつけるべき事項

外国人就労者自身も自分の権利と義務について理解しておく必要があります。特に自分が許可された業務以外の仕事をしないよう注意し、不明点は雇用主や専門家に相談することが大切です。就労者側で特に注意が必要な点は以下の通りです。
  • 活動制限の範囲
  • 更新時期の管理
  • 資格外活動の可否

よくあるトラブルと対処法

よくあるトラブルとしては不法就労の恐れの生じるや契約内容との不一致などがあります。これらの場合は速やかに専門家へ相談し、適切な対処法を講じることが重要です。また自分自身で指定書などの情報収集し理解しておくことで、多くのトラブルを未然に防ぐことができます。

5. 特定活動指定書に関する手続きと期間

ここでは、特定活動指定書に関する手続きやその所要期間について詳しく解説します。

在留期間更新時の手続き

在留期間更新時には新たな申請書類一式を提出する必要があります。通常この手続きには1〜2ヶ月程度かかりますので、有効期限切れ前には早めに準備しておくことが望ましいです。更新時には以下の点に特に注意しましょう。
  • 必要書類の準備
  • 申請時期の確認
  • 活動実績の証明

活動内容変更時の対応

もしも業務内容や雇用先を変更したい場合、新たな申請手続きを行う必要があります。特定活動46号などの場合、在留資格変更許可申請が必要となる事は特に注意してください。

6. 特定活動指定書に関するQ&A

企業担当者からよくある質問

Q: 業務内容を変更する場合は?
A: 変更する業務内容によりますが、変更申請が必要な場合もありうるため、事前に入国管理局への相談をお勧めします。
Q: 複数の事業所での就労は?
A: 指定書に明記されていない場合は認められません。

外国人就労者からよくある質問

Q: アルバイトは可能?
A: 原則として認められません。資格外活動許可が必要です。
Q: 転職は可能?
A: 特定活動46号の場合、新たな特定活動への変更許可申請が必要です。

特定活動指定書の内容を正確に理解し、遵守することは適切な外国人雇用・就労の基本となります。不明な点がある場合は、必ず入国管理局や申請取次行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。

この記事を書いた行政書士は
勝見 功一

はじめまして。京都市上京区でビザ申請手続きのお手伝いをさせていただいております申請取次行政書士の勝見です。
まだまだ若輩者ですが、持ち前のフットワークの良さを活かして迅速かつ誠実に対応させていただきます。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

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