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配偶者ビザ取得のための身元保証書の書き方

配偶者ビザの取得を目指す際、必要書類の中でも身元保証書は大きな役割を果たします。しかし「具体的にどのように書けば良いのか」「身元保証人としての責任はどこまで及ぶのか」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。この記事では、身元保証書の書き方やその際の注意点、さらに申請や書類の内容に不安のある際の専門家に依頼するメリットまでを詳しく解説します。初めての配偶者ビザ申請で不安を感じている方や、確実に手続きを進めたいという方はぜひ最後までお読みください。

身元保証書の適切な書き方を知ることで、ビザ申請の成功率を高めるだけでなく手続き全体のスムーズさも向上します。また身元保証人としての責任や義務を正しく理解することで不安を解消し、安心して手続きを進めることができます。

身元保証書とは?配偶者ビザ申請に必要な理由

身元保証書の役割と重要性

身元保証書とは、外国人配偶者が日本で生活するにあたり、その生活を日本人配偶者が保証することを示す書類です。具体的には、身元保証書に記載されている通り「滞在費、帰国旅費、法令の遵守」など、経済的な支援や日本での生活における諸問題に対する対応を約束するものです。これにより入国管理局は外国人配偶者が日本で適切に生活できるかを判断します。

この書類は単なる形式ではなく、配偶者ビザ申請の審査において重要な要素となります。身元保証書がしっかりと記載されていることで入国管理局は日本人配偶者の責任感や信用性を評価し、それがビザの許可の可否に影響を与えます。

配偶者ビザ申請での身元保証書の位置付け

配偶者ビザ申請において身元保証書は必要不可欠な書類の一つです。他の書類と合わせて提出することで、申請者の日本での生活基盤が整っていることを証明します。特に日本人配偶者が安定した収入を持ち、生活のサポートが可能であることを示すことが求められます。

また身元保証書は単に経済的な面だけでなく、社会的なサポートへの支援も含まれます。これは、外国人配偶者が日本の法令を守り、社会に円滑に溶け込めるよう日本人配偶者が責任を持ってサポートすることを約束するものです。
配偶者ビザの重要な基準として法的に正式に婚姻関係にあることと、生計の安定、つまり安定した経済基盤があることがありますが、日本人(永住者)配偶者に十分な収入や資産がない場合は日本人配偶者以外の身元保証人もたててその方にも身元保証書を記載してもらう場合もあります。

身元保証書の書き方:基本的な記載内容とポイント

必要な項目の詳細説明

身元保証書には、上から順に以下のような項目を記載する必要があります。
  • 日付: 基本的には申請書の記載を行った日付を記載します。
  • 被保証人の国籍・氏名: 外国人配偶者の情報を正確に記載します。
  • 保証人の氏名・住所・連絡先: 日本人配偶者の正確な情報を記載します。
  • 保証人の勤務先とその連絡先: 日本人配偶者の勤務先とその電話番号を正確に記載します。
  • 保証人の国籍: 日本人配偶者は日本と、永住者配偶者の場合は自身の母国を記載します。
  • 保証人と被保証人との関係: 申請者との関係を記載します。
各項目は、公式な書類であることを意識し、正確かつ丁寧に記載することが重要です。また誤字脱字がないように注意し、公的書類としての体裁を整えましょう。とはいえ、身元保証人の氏名以外については自筆である必要はなく、印刷でも構いません。
現在の身元保証書では廃止されていますが、以前の身元保証書には身元保証人の押印欄が存在しました。

記載時の注意点とよくあるミス

記載時の注意点として、以下の点に留意してください。
  • 被保証人の氏名: 氏名はパスポート表記に合わせるのが望ましく、他の書類についても統一した記載にするのが望ましいです。
  • 保証人の氏名: 上記の通り、ここだけはボールペンなどでの手書きが必要です。
  • 保証人の住所・連絡先: 住民票の通り正確に記載します。電話番号は携帯・固定どちらでも構いませんが、つながりやすい方を記載すべきでしょう。
  • 保証人の勤務先とその連絡先: 保証人の勤務先を記載します。個人事業主の場合は個人事業主と、派遣社員の場合は派遣元と派遣先を2行でわかりやすく記載するのがよいでしょう。
  • 保証人と被保証人との関係: 実は案外これの記載を間違う方が多いです。ここは被保証人、つまり「外国人配偶者の方から見た関係」です。つまり日本人配偶者の方が申請人の夫であれば「夫」と記載します(実際に書く場面で迷ってしまいそうな方については「配偶者」と記載するのも一つです)。
よくあるミスとして、日付の記載漏れが挙げられます。書類提出前に必ず確認し、不備がないようにしましょう。
日付について「いつを記載すべきでしょうか?」という質問をよくいただきます。特にいつにしなければいけないということはないのですが、身元保証書の有効期限が3ヶ月であることから記載忘れを防ぐこともあり、よほど申請より前の段階で作成する場合でもなければ作成時に記載することをおすすめしています。

身元保証人の責任と義務:引き受ける前に知っておくべきこと

保証人の法的な責任範囲

身元保証人としての責任は、法律的には道義的な責任とされています。つまり法的な責任はなく、基本的には日本人配偶者としての誠実なサポートが求められるのみです。しかし保証人としての約束を怠ると、次回以降のビザ更新申請などに影響を及ぼす可能性はあります。

外国人配偶者が日本での滞在中に問題を起こした場合、入国管理局から状況の確認や対応の要請があることはありえるでしょう。その際、適切に対応する責任があります。これは配偶者である以上、常識的な範囲での監督責任はあるということですね。

保証人に求められる条件

身元保証人には特に条件などは定められていません(永住権申請の場合は日本人か永住者に限定)ただし、身元保証人に求められる内容から望ましい条件は存在します。また、配偶者は必ず身元保証人になります
  • 安定した収入があること: 身元保証人の性質上、経済的に外国人配偶者をサポートできる資力が重要です。
また上記内容から税金の未納がないことも重要であるといえるでしょう。

身元保証書の提出方法と必要書類の準備

提出先と提出期限

身元保証書は、配偶者ビザ申請の際に他の必要書類とともに入国管理局へ提出します。提出期限は、ビザ申請の手続きを進めるタイミングに合わせて行いますが、必要書類を全て揃えてから一括で提出するのが一般的です。

提出先は申請者の居住地を管轄する地方入国管理局となります。詳細な住所や受付時間は、事前に公式ウェブサイトで確認しておくとスムーズです。

追加で準備すべき書類

身元保証書と合わせて、以下の書類も準備しておく必要があります。
  • 日本人配偶者の住民票: 最新のものを取得しましょう。
  • 収入証明書: 課税証明書・納税証明書を基本に、不足する場合は源泉徴収票や通帳のコピーなどで安定した収入や資産があることを示すようにしましょう。
  • 婚姻関係を証明する書類: 戸籍謄本や申請者母国の結婚証明書など。
これらの書類は、法的に正式に婚姻関係にあること、生計の安定性を裏付ける重要な資料となります。漏れがないようリストを作成してチェックしましょう。

専門家に依頼するメリットとサポート内容

行政書士などの専門家の役割

ビザ(在留資格)申請手続きは複雑で、初めての方には難しい場合もあります。申請取次行政書士などの専門家に依頼することで、書類の作成や提出手続きを代行してもらえます。最新の入管法令に精通しており、適切なアドバイスを提供できることが最も大きいでしょう。

また書類の不備や誤りを防ぎ、審査通過の可能性を高めるサポートを行います。特に過去に申請が不許可となった経験がある場合や、特殊な事情がある場合は専門家の助けを借りることが有効です。

最新の情報や審査傾向を踏まえたアドバイスを受けることで不安や疑問を解消できます。時間と労力を節約し、専門家の知識と経験を活用することで、堅実にビザ取得を目指すのも一つです。

身元保証書作成のQ&A:よくある質問と解答

保証人が高齢の場合は何か問題がありますか?

保証人が高齢である場合でも、収入や資産面で問題なければそこまで気にする必要はないと思われます(あまりにも高齢な場合は別かもしれませんが)。年金収入が主であっても安定していれば問題ない場合もあります。必要に応じて、別の親族を保証人として追加するなどの対応も検討するとよいでしょう。

身元保証書の形式は決まっている?

身元保証書の形式は、法務省が提供する公式の書式があり、これを使用します。公式書式は入国管理局のウェブサイトからダウンロードできます。形式に従い、必要事項を正確に記入しましょう。

独自の形式での提出は認められないため、必ず公式書式を使用してください。また、記入例も参考にすると良いでしょう。

以上身元保証書の書き方と注意点について解説しました。配偶者ビザ申請は人生の大きな節目となる手続きです。正確な情報をもとに確実な準備を進めてください。専門家への相談も視野に入れながら、スムーズなビザ取得を目指しましょう。

この記事を書いた行政書士は
勝見 功一

はじめまして。京都市上京区でビザ申請手続きのお手伝いをさせていただいております申請取次行政書士の勝見です。
まだまだ若輩者ですが、持ち前のフットワークの良さを活かして迅速かつ誠実に対応させていただきます。初回の相談は無料ですのでまずはお気軽にお問い合わせ下さい。
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