就労ビザ アパレル販売×通訳で「技人国ビザが降りない」原因と許可に寄せる職務設計・立証ポイント
アパレル販売で「通訳もするのに就労ビザが降りない」ケースは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の“活動の該当性”が争点になりがちです。通訳・国際業務を主業務として示す方法、必要書類、特定活動46号の検討まで公式情報ベースで整理します。
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