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【2026年最新】帰化の「申請」が「相談」で片付けられる?法務局の窓口対応の実態と正しい対処法

永住権・永住ビザ

その予約は「申請」ですか?それとも「相談」ですか?

帰化申請の準備を進めている方の中には、「必要な書類さえ揃えれば、当然に受け付けてもらえるだろう」と考えている方も多いかもしれません。

しかし実務の最前線では今、要件を満たすこと以外にも「法務局でのやり取り(窓口対応)」がハードルとなっている例がいくつも報告されています。

事実、当事務所には以下のような相談が増えつつあります。
「事前に『申請』のつもりで予約して法務局へ行ったのに、担当官から『今日は事前相談ですよね?』と一方的に言われ、書類を受理してもらうまでいろいろあった」

なぜ、このような不可解な対応が起きるのでしょうか。
本記事では、2025年あたりから続く「審査厳格化」の流れと、不可解な窓口対応から身を守り、確実に帰化手続きを前に進めるための「自己防衛策」を専門家の視点から解説します。


「申請」で行ったはずが「相談」扱いに?最近の実務傾向

帰化審査をめぐる環境の激変

背景にあるのは、帰化審査全体を取り巻く環境の変化です。
法務省の統計によれば、令和6年(2024年)の帰化許可数は8,863人(申請者数12,248人)で、許可率は以前高い水準を維持しているものの、不許可数は増加傾向にあるといえるでしょう 。

さらに決定的なのが、2025年末に報じられた「帰化要件の厳格化」の方針です。政府は帰化の居住要件(現行:引き続き5年以上)について、審査の「運用」を見直すことで、実質的に永住許可と同様の「10年以上」を基本とする方向での検討を進めています 。


「法律」ではなく「運用」で厳しくなる?怖さ

注目すべきは、この変更が国籍法の改正(国会での審議)を経たものではなく、「現場の運用(審査基準)」の引き上げによって行われようとしている点です。
「法律の条文(5年)はそのままに、現場の窓口判断だけが厳しくなる」という構造が、法務局ごとの対応のばらつきや、申請者に対する「とりあえず相談扱いで帰す」という消極的な対応を生む温床となっていっている面は否定できません。


窓口でのプレッシャーから身を守る自己防衛の考え方

では、実際に法務局の窓口で「今日は相談ということで」と言われないために、どうすればよいのでしょうか。
まず最重要なのは感情的に抗議するのではなく、「事務的に、淡々と、申請であるという事実を作る」のが正しいやり方であると思われます。


ここでの記載はあくまでも一つの考え方であり、具体的にはいろいろなパターンが考えられます。

① 冒頭で「申請」の言葉をはっきり発する

窓口に着席した最初が重要です。担当官が話し始める前に、まず自分からこう伝えるようにしましょう。

「本日は『帰化許可申請』のために参りました。書類は全て揃えております」

当たり前のことのように聞こえるかもしれませんが、この「申請」という単語を明確に発するかどうかが重要と思われます。「書類を見てほしい」「相談したい」といった曖昧な表現の言葉を使うと、担当官は「事前相談」の枠で処理しようとするかもしれません。
「申請」という法的用語を使うことで、担当官に対し「この申請者は手続きの定義を理解している」という意思表示になります。


当然ですが、申請予約の時点でも注意が必要です。申請予約であることを念押しして記録しておくことがこれからは重要になるでしょう。

② 机の上に書類の山を「置く」

言葉だけでなく、行動で示すことも有効です。
着席と同時に、持参した書類一式(正本・副本)を鞄から出し、担当官の目の前の机の上に積み上げてみるのも一つです(すべての場合に当てはまるわけではありませんが)。

「相談」であれば書類は鞄に入れたままでも話ができますが、「申請」は書類を提出する行為です。物理的に書類を提示することで、担当官は「内容を確認せざるを得ない心情」になります。これだけで、「今日は相談だけにしておきましょう」といわれるのに機先を制する効果があると思われます。


③ 「受理」ではなく「受領(預かり)」を提案する

もし担当官が「今日は時間が足りない」「細かいチェックが終わっていない」と難色を示した場合、食い下がるのではなく、次のような実務的な提案をしてみるのが効果的な場面もあるかもしれません。

「もし本日中に点検が終わらないようであれば、書類を一旦お預かり(受領)いただき、後日補正があれば連絡をいただく形でも構いません」

その場で完璧に受理されなくても一旦「受領」さえしてもらえれば、手続きの法的なスタートを前進させることができる可能性があります(ただあまりに強硬にすると、かえって反発を受けるだけの場合もあるのでそこは注意が必要です)。
「ダメなら持ち帰る」ではなく「置いていく」姿勢を見せることが、局面を打開する鍵になる場合もあるでしょう。


一人で不安な場合は「専門家の同行」という選択肢

行政書士が果たす「防波堤」の役割

上記の対策は個人でも実践可能ですが、「初めての法務局で、担当官を前に冷静に話す」のは、心理的に大きな負担を伴います。

ここで、行政書士が同席することの真価が発揮されます。


  • 「申請書類の提出に同行しております」と専門家が宣言することで、相談扱いにされるリスクをかなり低減できる。

  • 担当官が不明な独自ルール(ローカルルール)を持ち出した際、「手引きの〇ページに基づき作成しています」と即座に反論できる。

書類作成だけが行政書士の仕事ではない

「行政書士に依頼するのは書類を作ってもらうためだけ」とお考えの方もいますが、2026年以降の厳しい実務環境においては、「法務局という『関所』を無事に通過させること」こそが、最大の提供価値となりつつあります(※)。

帰化申請は、書類が受理されて初めてスタートラインに立てます。
「要件は満たしているはずなのに、入口で止められてしまう」。そんな悔しい思いをしないために、専門家の活用も検討してみてください。

※ 行政書士の付き添いを認めていない法務局もあるようなので、そこは注意が必要です。

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この記事を書いた行政書士は
勝見 功一

はじめまして。京都市上京区でビザ申請手続きのお手伝いをさせていただいております申請取次行政書士の勝見です。
まだまだ若輩者ですが、持ち前のフットワークの良さを活かして迅速かつ誠実に対応させていただきます。初回の相談は無料ですのでまずはお気軽にお問い合わせ下さい。
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