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マイナンバー制度と外国人雇用の基礎を押さえる

マイナンバーというもしかしたら世の中の仕組みを変えるかもしれない制度がスタートします(早速いろいろミソはついていますが・・・)。

このマイナンバー制度は日本人のみを対象としたものではなく、外国人であっても住民票のある中長期在留者には日本人と同様に対象となり、マイナンバーが割り当てられます。

まずはマイナンバーがどのようなものなのか押さえましょう

マイナンバーは2015年10月中旬から外国人を含む日本国内の全住民に通知される、一人ひとり異なる12ケタの個人番号・・・などの基本的すぎる部分は省き、ここではとりあえず確実に押さえておいていただきたい基本事項について記載していきます。

マイナンバーは社会保障、税、災害対策の3分野で導入されますが、外国人を雇用する事業者は、社会保障と税について対応が必要となります。

雇用する外国人について、アルバイト・パート、派遣社員、正社員を問わず、事業者にマイナンバーを届出てもらう必要があります。税務署に提出する源泉徴収票や、社会保険分野では雇用保険や年金に関する提出書類に雇用する外国人のマイナンバーを記載する必要があるためです。

また、雇用ではなく外部のデザイナーなど外国人専門家に仕事を依頼した場合も、税務署に提出する支払調書に記載するために相手のマイナンバーが必要になる場合があります。

マイナンバー対応はいつから必要か

事業者の方のマイナンバーへの対応はいつから必要となるかですが、最近またいろいろな問題が起きて「予定通りにスタートできるのか?」と懐疑的な見方もありますが、予定通りに進んだ場合、上記の税務、社会保障分野での書類への記載の義務が発生する2016年1月1日から、つまり来年の頭から(注:書類によっては翌2月から)記載の義務が発生します。

そこから逆算すると、できれば本年度中に外国人従業員のマイナンバーの届出やマイナンバーの管理方法などは決めておきたいところでしょう。

マイナンバー取り扱い上の注意点と罰則

マイナンバー制度の罰則は個人情報保護法よりも厳しく、事業者への両罰規定がある罰則もありますので管理する上で慎重に注意深く対処する必要があります。主な注意ポイントとしては

  • マイナンバーの収集は法律に規定されているものに限られます。それ以外の事で無関係のマイナンバーを収集してはいけません。関係のないマイナンバーを問い合わせることもNGです
  • 業務上知りえた外国人従業員のマイナンバーはもちろん、たまたま何かの状況で他人のマイナンバーを知りえたとしても、絶対に外部に漏えいしないようにしましょう
  • マイナンバーは目的外利用が禁止されています。法の目的外の、例えば顧客管理などに使用してはいけません

といったところです。

ただし罰則はかなり重めではあるのですが、基本的にすべて故意犯(※)となっており、過失犯について処罰されるわけではありませんので十分な注意は必要であるものの、必要以上に身構えることはないでしょう(あくまでも刑事罰についての話であり、漏えい時などの損害賠償の請求や事業者の社会的信用の低下などはまた別の話ですが)。

罰則の重さを煽り、過失犯処罰がないことを隠して不要なものを売り込む悪質業者の存在も指摘されていますので、注意が必要です。

※簡単にいうと、故意犯とは「わざと」した犯罪であり、過失犯とは「ミスで」した犯罪です。マイナンバーについて言えば、わざとマイナンバーを漏らす(名簿業者に販売したなど)などは刑罰の対象となりますが、メールの誤送信などでうっかりミスで外部に漏らしてしまった場合は刑罰の対象ではないということです。




この記事を書いた行政書士は
勝見 功一

はじめまして。京都市上京区でビザ申請手続きのお手伝いをさせていただいております申請取次行政書士の勝見です。
まだまだ若輩者ですが、持ち前のフットワークの良さを活かして迅速かつ誠実に対応させていただきます。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

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