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外国人登録証明書から在留カードへ

平成21年に入管法が改正され、平成24年7月9日、新たな在留管理制度がスタートしました。

今回の改正は今までにない大きな改正であり、変更点も多岐に亘ります。
このコラムでも改正内容について随時ご紹介していきたいと思います。
今回は新入管法の基本となる在留カードについての説明です。

今までの外国人登録制度は廃止

新制度の施行までは、日本に在留する外国人は在留することとなった日から一定の期間内に居住している市区町村に身分事項や居住地等を届出て、外国人登録をすることになっていました。
届出が行われると市区町村の外国人登録原票に登録され、外国人登録証明書が交付されていました。

外国人登録制度においては外国人の身分事項や居住地などの情報管理は市区町村の外国人登録原票において行われ、外国人は住民基本台帳の適用対象ではなく、また入国管理局はこういった外国人の情報については基本的に在留資格に関する申請時の情報の把握にとどまり、継続した情報の把握ということはおおよそ予定されているものではありませんでした。

しかし新たな在留管理制度の導入に伴い、今までの外国人登録制度は廃止されることになります。

外国人登録証明書から在留カードへの変化

新制度ではこれまで交付されてきた外国人登録証明書ではなく、在留カードが交付されるようになります(在留カードの画像や記載はこちらをご覧下さい)。

それに伴う主な変化として

  • 外国人登録証は市区町村で交付されていたが、在留カードは入国管理官署で交付される
  • 外国人登録証明書と違い、在留カードは中長期滞在者(※)のみを対象とする
  • 特別永住者については、これまでと同様に市区町村で特別永住者証明書が交付される
  • 在留資格等について(主に就労について)常に最新の情報が記載されるようになった一方、記載事項は減少した(通称名など)
  • 新制度移行に伴い外国人も住民登録の対象となり、住居地等に関する各種届出義務が法定された

※中長期滞在者とは、「短期滞在」や「三月以下の在留期間が決定された人」、特別永住者などを除き、ある程度の長さの期間の在留資格を有して滞在している外国人の方だと思ってもらえばいいでしょう。

外国人登録証明書の″みなし期間″

改正入管法施行以前から在留している外国人の方については、所持している外国人登録証明書を一定期間在留カードとみなす、とされています。期間については以下のとおりです。

在留資格と
年齢区分
永住者 特定活動の研究活動
により5年の
在留期間有資格者
それ以外の在留資格
中長期在留者
16歳以上 2015年(平成27年)
7月8日まで
在留期間の満了日
または2015年
(平成27年)7月8日
までのいずれか早い日
在留期間の満了日
16歳未満 2015年(平成27年)
7月8日または
16歳の誕生日の
いずれか早い日
在留期間の満了日
または2015年
(平成27年)7月8日
または16歳の誕生日のいずれか早い日
在留期間の満了日
または16歳の誕生日
のいずれか早い日
 

この記事を書いた行政書士は
勝見 功一

はじめまして。京都市上京区でビザ申請手続きのお手伝いをさせていただいております申請取次行政書士の勝見です。
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