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【国際結婚】観光ビザ→配偶者ビザ 切り替えは可能?

「待ちに待った国際結婚!一刻も早く日本で一緒に暮らしたいけど、配偶者ビザの取得って大変そう…。」

そんな風に悩んでいる方も多いのではないでしょうか。国際結婚の手続きは複雑で、国ごとに異なることもあります。そして国際結婚手続きをクリアした後は日本で一緒に暮らすためのビザに関する問題と向き合う必要がります。配偶者ビザを取得するには通常、日本の出入国在留管理庁で「在留資格認定証明書」を取得した後に母国の日本大使館や領事館で配偶者ビザを取得する必要があります。しかしこの手続きは時間がかかったりすることがあります。

そこで今回は、「観光ビザで日本に入国し、その後日本で配偶者ビザに切り替える」という方法について解説します。この記事では切り替えに必要な条件や手続き、注意点などを詳しく解説していくので、ぜひ最後まで読んでみてください。よくある疑問や不安についても、専門家の意見を交えながら丁寧に説明していきます。

観光ビザで来日して、日本で配偶者ビザに切り替えることはできる、が…

結論から先に言うと、観光ビザで来日後日本国内で配偶者ビザに切り替え(在留資格を変更する)ことは可能です。しかし、誰でも切り替えられるわけではなく、通常の配偶者ビザの要件にプラスして重要な条件を満たしている必要があります。つまり基本はできないが、特定の条件を満たしている場合のみできる、というのが結論になります。

ただし、重要な条件をクリアする必要あり

まず観光ビザからの変更だけでなく配偶者ビザの申請に一般的に必要な条件として以下のものがあります。
  • 有効なパスポートと観光ビザを取得していること: 大前提として、日本に入国できる有効なパスポートと、短期滞在を目的とした観光ビザを取得している必要があります。
  • 真実の結婚であること(偽装結婚は不可): 入国管理局は、結婚の真実性について厳しく審査します。偽装結婚が発覚した場合ビザの取得は当然認められず、退去強制となる可能性もあります。
  • 日本人配偶者または外国人配偶者が一定の収入要件を満たしていること: 配偶者ビザの申請には、日本人配偶者または外国人配偶者が安定した収入を得ているないし資産があることを証明する必要があります。これは、日本で経済的に困窮することなく、安定した生活を送れるかどうかの判断材料となります。
  • 素行が善良であること: 犯罪歴などがないこと、日本での生活に支障がないと判断されることが求められます。
上記は在留資格認定証明書交付申請であっても、短期滞在以外のビザからの在留資格変更許可申請でも当然に必要な要件であり、これに加えて観光ビザからの変更の場合、さらに「やむを得ない特別の事情」という要件を満たす事が必要となります。

入管法第20条第3項但書
ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。

やむを得ない特別の事情とは?

それでは観光ビザからの変更の場合に必要になる「やむを得ない特別の事情」とは何でしょうか。
一般的には、観光ビザから配偶者ビザに変更することに合理的と言える理由があって、わざわざ一旦出国させてもう一度入国手続きさせるような迂遠なことをせずにそのまま日本にいられるようにしても良いのでは、という事情がある場合ということです。
なにか「わかるようなわからないような」というのが正直な感想だと思います。
よく上がる例としては
  • 結婚目的で入国して来日中に婚姻が成立した

  • 子供と一緒に来日した、または妊娠中である

  • どちらかが病気など、人道その他の理由がある
といったものが挙げられます。
上記のものは例に過ぎず、これ以外は認められないというものではありません。ただし一般の方には判断が難しいものであるのは事実です。

メリットとデメリットを理解しておきましょう

観光ビザから配偶者ビザへの切り替えには、メリットとデメリットの両方があります。切り替えを検討する前に、両方を理解しておくことが大切です。

メリット

  • 日本で配偶者とすぐに一緒に暮らせる: 配偶者ビザが下りるまで母国で待つ必要がなく、日本で一緒に生活することができます。
  • 配偶者ビザ取得まで日本で待機できる: 母国に帰国したり一旦出国したりすることなく、日本でビザの申請結果を待つことができます。

デメリット

  • 不許可になる可能性もある: 一般的な配偶者ビザの条件を満たしていても「やむを得ない特別の事情」の条件を満たしていない場合、在留資格(ビザ)の切り替えが認められない可能性があります。

なぜ観光ビザから配偶者ビザへの切り替えを選ぶ人がいるの?

配偶者ビザを取得するには、本来であれば日本の出入国在留管理庁で「在留資格認定証明書」を取得した後に母国の日本大使館や領事館で配偶者ビザを取得するのが一般的です。しかし状況によっては観光ビザで来日し、日本で配偶者ビザに切り替えたいと思える場合があります。

こんなケースで選ぶ人もいます

  • 配偶者ビザの取得が間に合わなかった場合: 結婚式の日取りが決まっていても、ビザの申請が間に合わない場合があります。このような場合、まずは観光ビザで入国し、日本で配偶者ビザに切り替えるという方法が考えられます。
  • 日本で結婚式を挙げてから、ビザ申請をしたい場合: 日本で結婚式を挙げたい場合、先に観光ビザで入国し、結婚式後に配偶者ビザを申請するケースもあります。
  • 日本での生活を体験してから、配偶者ビザの申請を決めたい場合: 日本での生活を体験してから、配偶者ビザを申請するか最終決定したいというカップルもいます。このような場合、まずは観光ビザで短期間滞在し、日本の生活に慣れながら配偶者ビザの申請準備をすることが可能です。
2024年秋現在の在留資格認定証明書交付申請の審査にかなりの時間を要する状況が、短期滞在からの在留資格変更許可申請増加の一因になるかもしれません。その方が結果的にかなり早く配偶者ビザ取得につながる可能性が否定できないからです。

観光ビザから配偶者ビザへの切り替えに必要な書類は

観光ビザから配偶者ビザへの切り替えには多くの書類が必要です。書類が不足していると申請が遅れたり、最悪の場合不許可になる可能性もあります。事前に必要な書類をしっかりと確認し、漏れなく準備することが大切です。

申請書類は多岐に渡るため、漏れなく準備しよう!

基本的な必要書類は以下のようになります。ただし、個々の状況によって追加書類が必要になる場合があるので注意が必要です。
  • 在留資格変更許可申請書: 入国管理局のウェブサイトからダウンロードできます。必要事項を正確に記入しましょう。
  • 戸籍謄本(全部事項証明書): 日本人配偶者の本籍地役所に請求します。発行日から3ヶ月以内のものが必要です。
  • 母国の結婚証明書: 結婚の事実を証明する書類です。外国人配偶者の母国の婚姻証明書を提出します。
  • 身元保証書: 日本人配偶者が外国人配偶者の身元を保証する書類です。
  • 質問書: 入国管理局が指定する書式に、交際の経緯や結婚生活について詳細に記入します。
  • 写真: 入国管理局が定めるサイズ・規格の写真が必要です。申請前3ヶ月以内に撮影したものを用意しましょう。
  • その他: 収入を証明する書類(課税証明書、納税証明書など)、住居を証明する書類(賃貸契約書や登記事項証明書など)など、状況に応じて追加で提出を求められる場合があります。

追加で提出を求められる書類もある

上記以外にも入国管理局から追加書類の提出を求められることがあります。特に観光ビザ(短期滞在ビザ)からの変更の場合、「やむを得ない特別の事情」に関する書類、例えば病気であったり妊娠中の場合はそれらの事実を証明する書類を求められると考えておくべきでしょう。これらの書類については申請にあたって予め用意しておき、申請時に添付しておくことが望ましいですが、書類提出を求められた場合、速やかに対応することが大切です。

観光ビザから配偶者ビザへの切り替え手続きの流れ

観光ビザから配偶者ビザへの切り替え手続きは以下の流れで行います。初めての方にとって手続きはかなり複雑なので、事前にしっかりと確認しておきましょう。

入国管理局への申請

  1. 必要書類の準備: 上記で説明した必要書類をすべて揃えます。翻訳が必要な書類は、日本語に翻訳する必要があります。
  2. オンライン申請システムの利用も可能: 入国管理局のウェブサイトから、オンラインで申請することも可能です。
  3. 必要書類を持参して窓口へ: オンラインで申請しない場合は必要書類一式を持参し、居住地の管轄にある地方入国管理局へ行き申請を行います。管轄がよくわからない場合は事前に入管に確認しておきましょう。
実際のところ申請取次行政書士等以外の一般の方がオンラインで申請を行うのはかなりハードルが高いので、ほぼ管轄の入管に申請に行くことになります(郵送の申請は認められていません)。

審査期間中は焦らずに

申請後、入国管理局による審査が行われます。審査期間は通常1~2ヶ月程度ですが、場合によってはさらに長くかかることもあります。審査中は入国管理局からの連絡に備え、申請書には入管からの連絡が繋がる番号を記載しましょう。

よくある質問:観光ビザからの配偶者ビザ切り替え

観光ビザから配偶者ビザへの切り替えに関して、よくある質問をまとめました。不安や疑問を解消しておきましょう。

不安を解消!よくある疑問を解決

Q. 申請中に観光ビザの期限が切れてしまったら?
A. 観光ビザの期限が切れる前に「在留資格変更許可申請」を提出する必要があります。期限内に申請できれば申請中に期限が切れても「特例期間」により審査の結果が出るまで2か月間は日本に在留することができます。期限内に申請できなかった場合は、一度母国に帰国したり日本を出国して、改めて配偶者ビザを取得する必要があるかもしれません。申請前に余裕を持って手続きを進めるようにしましょう。
Q. 不許可になったらどうすればいい?
A. 不許可の理由や申請の時期などによっては再申請できる場合があります。不許可通知をよく確認し、理由を解消して再申請するなどの対応を検討しましょう。専門家のアドバイスを受けることも有効です。ただ短期滞在からの変更許可申請の場合、再申請の時間が残されている場合は少ないかもしれません。
Q. 申請費用はいくらかかるの?
A. 申請費用は4,000円ですが、必要になるのは許可後になります。(2024年10月現在) 収入印紙で納付する必要があるため、郵便局で購入しておきましょう。
実質的に配偶者ビザへの変更申請ができる観光ビザ(短期滞在ビザ)は90日の場合のみであることに注意が必要です。「特例期間」の対象となるのは90日の場合のみであるからです。15日や30日の観光ビザ(短期滞在ビザ)から配偶者ビザへの変更申請はできないと覚えておきましょう。

専門家への相談も検討の価値あり

ビザの申請は書類が多く手続きも複雑なため自分だけで進めるのは大変な作業です。観光ビザからの変更許可申請の場合「やむを得ない特別の事情」という判断の難しい要素もあります。専門家に相談することで、スムーズかつ確実にビザを取得できる可能性が高まります。

専門家に相談するメリット

  • 専門知識に基づいたアドバイスを受けられる: ビザ申請に精通した申請取次行政書士などに相談することで、個々の状況に応じた適切なアドバイスを受けることができます。
  • 書類作成や手続きを代行してもらえる: 専門家は必要書類の作成や手続きを代行してくれるため、時間と労力を大幅に削減できます。
  • 不安や疑問を解消できる: ビザ申請に関する不安や疑問を専門家に相談することで解消することができます。

安心と確実性を求めるなら専門家への相談してみましょう

国際結婚後のビザ取得は夫婦の将来を左右する重要な手続きです。手続きの複雑さや不許可のリスクを考えると、専門家である申請取次行政書士などにに相談することも負担を軽くするためにも一考の価値はあると思われます。無料相談を行っている専門家もありますので利用をおすすめします。手続きを着実に進め、一日も早く日本で新しい生活をスタートできるよう準備を進めましょう。

この記事を書いた行政書士は
勝見 功一

はじめまして。京都市上京区でビザ申請手続きのお手伝いをさせていただいております申請取次行政書士の勝見です。
まだまだ若輩者ですが、持ち前のフットワークの良さを活かして迅速かつ誠実に対応させていただきます。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

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