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在留資格申請(ビザ申請)が不許可の場合

在留資格申請(ビザ申請)が不許可になってしまったら

在留資格申請(ビザ申請)は残念ながら不許可となる事もそう珍しい事ではありません。入管への申請はいわゆる他の許可(建設業や宅建業など)とはかなり性質が違い、役所の裁量の幅がそれらよりかなり広いことも理由の一つとなっていると思われます。

ここでは配偶者ビザを題材に在留資格申請(ビザ申請)が不許可になってしまった場合について説明していきます。


不許可通知が届いたら

不許可通知が届いたらまず何をすべきか

不許可通知が届いた時のショックはかなりのものがあります。
なかなか次にすべきことに取り掛かるのは心情的に難しいと思われますが、これからのためにまたやり直す必要があります。それでは不許可通知が届いたらまず何をすべきなのでしょうか。

まずはあまり見たくないものかもしれませんが、不許可通知をよく読むことから取り掛かります。
不許可通知には不許可の理由が記載されています。ただ、基本的に通知に記載されている理由の内容はかなり大雑把なものなので、わかるようなわからないような、といったところです。
そこで次に行うのが詳細な不許可理由を聞きに入管に行くことです。
申請の許可率について記載されたホームページなどもたまに見かけますが、正直あまり見る意味はないと考えます。配偶者ビザ一つとっても申請の状況や申請に用いられる資料は申請によってかなり幅があり、まさしくケースバイケースなのです。
単純に言えば申請状況がかなり良く、申請に用いられる資料も充実していれば許可の可能性は許可率関係なく高いでしょうし、逆であれば許可率の高い申請でも難しいということです。

入管で話すべきこと

不許可となっても入管の申請は再申請が可能であるため再申請に備えて「なぜ不許可だったのか」の理由をしっかりと把握し、次の申請ではそれをフォローする必要があります。そうしないと例え再申請したとしても、同じことの繰り返しになる可能性が高いからです。

ここで注意が必要なのは入管に行き入管の担当者と面談したとしても、入管は不許可の理由を伝える必要はあるものの、すべての理由を伝える義務はないということです。
そのため担当者と粘り強く話してなんとか次につながることを聞き出すことが重要になるのですが、申請について詳しいわけではない方にはなかなか難しい事であるのも事実ではあります。
そのため事前に入管申請が専門の行政書士に相談しておくことをお勧めします。
入管で不許可に対する怒りや抗議を担当者にぶつける方もたまに見受けられますが、そういったことは心情として理解できるものの、申請においてはマイナスの効果しか生みませんのであくまで冷静に話し合うことに努めるようにしましょう。
ここまではすべての在留資格申請(ビザ申請)にほぼ共通です。

配偶者ビザの不許可理由は

ここからは配偶者ビザを題材に、どういった時に不許可になりやすいかを説明していきます。
配偶者ビザが不許可になるのは大きく分けてそもそも申請の要件を満たしていない場合と説明する資料や説明文が足りていない場合ですが、申請の要件を満たしていない場合(法律婚ではないなど)はそもそも申請の段階で受付がなされないことがほとんどなのでここでは省きます。

全体的に説明、資料が不足している場合

ご自身で申請されている方の中では結構見られるのがこのパターンです。
お話を伺っていると婚姻の真実性も経済的にも問題がなさそうなのに不許可になるのがこのパターンで、質問書も最低限しか書いてないし、写真などの資料もとりあえず付けているだけ…といったところでしょうか。

よく言われることですが、入管に限らず役所は申請者のことを全く知りません。知り合いや親族ならば通用する程度の説明や資料では通用しないことが多いのです。

入管に疑義を持たれそうなことにフォローがない

配偶者ビザの審査のポイントが①婚姻の真実性と②日本での生計維持が可能か、ですが、まず①の婚姻の真実性について
  1. 交際歴が短い
  2. 年齢差が大きい
  3. 離婚歴が多い
  4. 出会い系サイトやSNS等で知り合う
などの事情がある(他にもあります)場合、入管が偽装紺の疑いを持つ可能性があるのでそれをフォローする必要があります。また収入が少なくかつ預金などもない場合は生計を維持できるのか疑われるのでそれもまたフォローする必要があります。

にもかかわらず、これらについてフォローする説明や資料がないまま申請すればかなり不許可の可能性は高くなります。
上記1~4について、「そんなの最近では普通のことでしょ」と思う方もいるかもしれませんが、くどいようですが申請を審査するのは入管であり、入管が上記事由について偽装婚の疑念を持つ以上、それに対応する必要があります。

前回からのフォローを行い再申請

配偶者ビザの不許可理由を入管でしっかり確認し、不許可の理由となった事由についてしっかりフォローする資料を集めて再申請に臨むことになります。不許可理由をきちんと確認・整理・フォローしたうえで再申請するのでなければ何度申請しても同じ結果しか得られません。

この記事を書いた行政書士は
勝見 功一

はじめまして。京都市上京区でビザ申請手続きのお手伝いをさせていただいております申請取次行政書士の勝見です。
まだまだ若輩者ですが、持ち前のフットワークの良さを活かして迅速かつ誠実に対応させていただきます。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

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