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永住申請における年収と扶養人数

永住申請では年収と扶養の関係が重要

永住申請において重視される要件の一つに独立生計要件があります。

独立生計要件とは、国を頼らずに、国に財政負担をかけずに生活していけるのか(生活保護など受けなくても生活できるのか)、ということだと考えていただいてよいでしょう。
要件詳細は永住許可に関するガイドラインにあります。
「永住申請するのなら、きちんと納税して日本国に貢献できる人がしてくださいね。」ということです。

独立生計要件不要?

上記の通り、永住申請においては独立生計要件を満たす必要があるのですが、この独立生計要件が不要であるとされている在留資格(ビザ)も存在します。

独立生計要件が不要であるとされている在留資格(ビザ)とは配偶者ビザ(日本人の配偶者、(特別)永住者の配偶者)です。
配偶者ビザからの永住申請の場合は独立生計要件は不要というわけです。

逆に言えば、独立生計要件が必要となるのは主に就労系のビザからの永住申請であると言えます。
「独立生計要件が不要である」からといって、配偶者ビザからの永住申請の場合は年収について全く問われないということではありません。別の要件からある程度の年収を必要とはされます。
ただし、やはり就労系ビザからの永住申請よりはハードルは低めであるとは言われています。

独立生計要件とはどのようなものか

独立生計要件において必要とされる年収の基準がいくらであるのかは公表されていません(上記法務省ホームページにも具体的な言及はありません)。
そのため「いくら年収があればよいのか」は、入管の職員以外、誰にも分りません。

ただし、「目安」と言われている金額は存在し、単身者でだいたい300万円程度の年収が必要であると言われています。

そして、扶養家族が1名増えるごとに60~80万円程度、年収額の上乗せが必要であると言われています。

具体的な例を挙げると

申請者(会社員)と配偶者(家族滞在で収入なし)と子供(家族滞在)の家族構成で、申請者と扶養家族2名の場合に必要とされる年収は
300万円プラス扶養家族2名分で合計420万円から460万円程度

のようになります。

ただし、この目安については下回っていたら必ず永住申請が不許可になるというわけではありません。
年収以外にも保有資産、在留状況・年数、家族構成など考慮される事情が存在するためです。

永住申請における被扶養者

永住申請においては扶養家族1名ごとに必要とされる年収が増えることは上記の通りですが、それでは永住申請における被扶養者の存在はどのようなものなのでしょうか。

通常の場合、扶養家族となるのは日本で暮らす親族だと思われますが、母国で生活している親族も扶養している(仕送りしている等)という方もおられます。
しかし永住申請の場合、扶養している親族について注意が必要となる場合があります。

一つ目の理由は先述の通り、扶養する親族の人数に見合った年収が必要となる点です。多くの親族を扶養するにはもちろん多くの収入が必要になりますし、またどのように扶養しているのかも問題になります。

二つ目の理由は真実の扶養なのか、入国管理局に疑念を持たれる可能性があることです。
扶養人数を増やすことは納税等で得られるメリットがあるため、実際には扶養していない親族なども扶養に入れることはそれほど珍しいことではなく、入国管理局もそれをよく理解しているため、扶養人数が多かったり、日本国外に多くの扶養家族がいる場合は税金逃れ目的であることを入国管理局に疑われ、実際の扶養状況について入管から説明を求められたり(送金の記録の提出など)、審査が不利になったりすることもあるのです。

この、扶養の真実性について疑念を持たれてしまった結果の永住申請の不許可は再申請がかなり難しくなると言われているため、扶養人数が多い場合などは慎重な申請が必要になると言えます。

年収の証明について

年収の証明は通常の場合、直近3年分の証明資料が必要になります。
年収の証明資料となるのは申請人の住民税の課税証明書証明書及び納税証明書で、居住地の市区町村役場で取得することになります。

なお、配偶者ビザからの永住申請の場合、直近1年分の住民税の課税証明書証明書及び納税証明書で足ります。
年収以外にも申請人又は申請人を扶養する人の資産を証明するための預金通帳のコピーや不動産の登記事項証明書などを提出することもあります。

年収額や扶養人数に不安がある場合には

上記年収目安にとどいていない、あるいは海外に扶養者がいるなど、扶養面で不安があるなどの場合、どうすればよいのでしょうか。

年収額が足りないと思われるとき

年収額が目安の数字にとどいていない時でも必ず不許可になるわけではないことは説明しましたが、それではどのようにしてフォローしていけばいいのかというと、預金や不動産を所持している場合はそれを証明する資料を提出することが一つです。

もう一つの方法として配偶者が就労している場合はそれを申請のプラス材料とするために資料を提出することです。しかしこれには注意するポイントがあります。

配偶者が日本人で正規雇用で就労している、もしくは就労ビザで正規雇用で就労している場合は配偶者の収入についても考慮されますが、家族滞在や留学で在留していて資格外活動許可の範囲内でのアルバイトやパートの収入である場合には対象外となってしまうためです。

扶養人数に不安がある場合

まず、申請前からいずれ永住申請する予定があるならば疑念を持たれるような扶養申告はなるべく避けるようにすべきですが、申請が近くなって不安が生じたときは、さかのぼって扶養を外していく、扶養の修正申告等も検討すべき場合もあると思われます。
また、扶養にいれる必要がなくなった方を扶養から外すことを忘れている方もそれなりにいるようですので注意するようにしましょう。

この記事を書いた行政書士は
勝見 功一

はじめまして。京都市上京区でビザ申請手続きのお手伝いをさせていただいております申請取次行政書士の勝見です。
まだまだ若輩者ですが、持ち前のフットワークの良さを活かして迅速かつ誠実に対応させていただきます。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

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