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【現実的対策】新基準(資本金3,000万円)が難しい外国人経営者の方へ。これからの在留資格の「3つの選択肢」

就労ビザ

2025年10月16日、経営・管理ビザの許可基準が劇的に厳格化されました。
新たに設けられた「資本金3,000万円以上」または「常勤職員1名以上の雇用(日本人または身分系ビザ保持者)」という要件。

2028年10月までの経過期間内に、これを達成できるのか…?
もし正直に「無理だ」と感じているなら、その直感は正しいのかもしれません。

法務省の発表によれば、経過期間中であっても「新基準に適合する見込みがない」と判断されれば、更新は不許可になりうるということになっています。
無理な計画書を出して信用を失うより「経営・管理ビザに拘らず、他の在留資格で日本に残る」という現実的な選択肢を、今この瞬間から検討するということが必要かもしれません。

この記事では、行政書士として数多くの外国人経営者をサポートしてきた経験をもとに、新基準が達成不可能な方が取るべき「現実的な選択肢」を提示します。


まず知っておくべき厳しい現実:経過措置は「無条件の猶予」ではない

経過措置の本当の意味

「2028年10月まで3年間の猶予がある」と聞いて、「まだ3年ある」と安心していませんか?
法務省の公式見解では、経過期間中の更新においても以下の条件が課されています。


施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合については、改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえ、許否判断を行います。

つまり、単に「まだ達成していない」だけでなく、「達成できる具体的な見込みがない」と判断されれば、経過期間内でも更新不許可となりうるといえるのです。


審査官が見抜く「無理な計画」

  • 現在年間利益が100万円しかないのに、「3年後に資本金3,000万円にする」という計画

  • 売上が横ばいまたは減少傾向にあるのに、「人件費を年間400万増やして常勤1名を雇う」という計画

こうした実現性のない計画書を提出しても、過去の決算書と照合されて即座に「見込みなし」と判断される可能性が。


選択肢1:【最も堅実】会社員に戻る(「技術・人文知識・国際業務」への変更)

資本金3,000万円という壁に苦しむより、「雇われる側」に立場を変えることで、在留資格の悩みから解放される道の一つです。


この選択肢が向いている人

  • 大学卒業以上ないし日本の専門学校卒の学歴を持っている

  • 経営者になる前に、日本企業での就労経験がある

  • IT、マーケティング、貿易、通訳・翻訳など、専門的な職種で働ける

メリット

  • 年収・資本金の重圧から解放される
    「技術・人文知識・国際業務」には資本金要件はありません。安定した給与(年収300万円程度~)等があれば更新可能性は高く、またその難易度も高くはありません。

  • 将来の永住申請に有利
    経営・管理ビザでは赤字決算があると永住は厳しいものとなるので、会社員として安定した収入と納税実績を積む方が、永住許可率は格段に高くなるといえます(※)。
    ※経営管理からの永住はすでに新基準に適合していることが必須とされ、かなり厳しいものになっています詳しくは高度専門職1号ハからの永住申請、資本金3,000万円未達だと不許可に?2025年10月改正の影響と対策

  • 社会保険の安定
    厚生年金・健康保険が会社負担(折半)となり、個人事業主時代の国民年金・国保の重い負担から解放されます。

実務上のステップ

  1. 転職活動の開始(次回更新の6ヶ月前までに)

  2. 内定取得

  3. 在留資格変更許可申請
    「経営・管理」から「技術・人文知識・国際業務」への変更申請を入管に提出。
    ※重要: 自身が経営していた会社は「解散(清算)」または「休眠(役員変更)」させる必要があります。代表取締役のまま会社員になることは原則認められないと考えてください。

選択肢2:【大卒資格がない方へ】「特定技能」で現場のプロとして再出発

もし大学を卒業していない、あるいは専門学校卒で「技術・人文知識・国際業務」の要件を満たせない場合でも、「特定技能」という選択肢があります。


この選択肢が向いている人

  • 外食、宿泊、建設、介護、農業などの特定技能分野で働く意思がある

  • 日本語能力試験N4以上に合格できる(または既に日本での生活が長く、会話に不自由がない)

  • 「経営者」から「現場スタッフ」へのキャリア転換を受け入れられる

メリット

  • 学歴要件が不要(試験合格のみでOK)

  • 在留期間の更新が可能(特定技能1号は通算5年、2号になれば無期限更新・家族帯同も可能)

  • 人手不足業界のため求人が豊富

注意点:プライドとの向き合い方

「経営者」から「現場労働者」へ。この転換は、精神的に受け入れがたいと感じる方もいるでしょう。また、特定技能1号では永住要件にカウントされない点も大きいといえます。
しかし、新基準適合のために無理な経営で借金を作ったあげく不許可になり、強制帰国させられるという最悪のケースも現実に見えてくる中、それよりは賢明な判断となる場合もあるでしょう。


警告:絶対にやってはいけない「3つの悪手」

悪手1:嘘の事業計画書を出して更新を試みる

「年間利益50万円だが、3年後には資本金3,000万円にする」といった、実現根拠のない計画書は、審査官に見抜かれる可能性がかなり高く、また見抜かれた場合リカバリーが困難になります。
虚偽申請とみなされれば、今後一切の在留資格変更が認められず、強制帰国となる最悪のシナリオもありえます。


悪手2:友人から借りた「見せ金」で増資する

一時的に大金を借りて資本金を増やしても、入管は「この資金の出所(過去の預金履歴、収入証明)」を厳しくチェックします。
「見せ金」として不許可になり、さらに信用を失うどころではすまない事態になることもあるので絶対にやめておきましょう。


悪手3:何もせずに更新期限を迎える

「次の更新は無理だろうが、何とかなるかもしれない」と放置し、不許可になってから慌てても手遅れです。
在留資格変更には最低でも1~3ヶ月の審査期間がかかります。次回更新の6ヶ月前には、専門家に相談し、転職活動などの万が一の場合の準備を開始しておくことが望ましいでしょう。


よくある質問(FAQ)

Q1:経営・管理から技術・人文知識・国際業務に変更すると、会社はどうなりますか?

A: 会社は「解散(清算)」または「休眠(役員変更)」させる必要が基本的にあります。あなた自身が代表取締役のまま会社員になることは、在留資格との整合性で認められないと思われるからです。ただし、配偶者や協力者に代表を譲って休眠状態にしておくことは可能です。
会社員としての身分で会社経営に関わることはもちろんNGであり、せっかく変更できたものが無駄になる可能性があります。


Q2:特定技能に変更した後、再び経営者に戻ることはできますか?

A: 理論上は可能です。ただし、その際は再度「経営・管理」の新基準(資本金3,000万円等)を満たす必要があります。特定技能で働きながら資金を貯め、数年後に新基準を満たした状態で再挑戦するという長期戦略も考えられます。


まとめ:経営者としての「引き際」も、重要な経営判断

新基準(資本金3,000万円等)は小規模事業を営む外国人経営者の大半にとって、事実上の「退場勧告」と言えるほどの厳しいものであり、正直専門家からもその妥当性に疑問を呈する声は大きいです。

しかし、これは「日本を去らなければならない」という意味ではありません。
「経営者」という立場を手放し、「会社員」や「現場のプロ」として日本に残る道は、まだ残されています。

大切なのは、早期の決断です。
「次の更新が不安だ」と少しでも感じたら、専門家(申請取次行政書士)に相談し、あなたに最適な「出口戦略」を一緒に考えてください。

この記事を書いた行政書士は
勝見 功一

はじめまして。京都市上京区でビザ申請手続きのお手伝いをさせていただいております申請取次行政書士の勝見です。
まだまだ若輩者ですが、持ち前のフットワークの良さを活かして迅速かつ誠実に対応させていただきます。初回の相談は無料ですのでまずはお気軽にお問い合わせ下さい。
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