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【2026年4月入社】留学から就労ビザ変更は1月末までに申請を|法務省案内と「書類省略」要件を解説

就労ビザ

2026年4月入社に間に合わせる最大のポイント

最大の対策は、審査が混み合う前の「早期申請(1月末まで)」「提出書類の完全化(不備ゼロ)」です。
これに加え、2025年12月1日から運用が始まった
「提出書類の省略」制度を正しく活用することで、準備を減らしつつスムーズな審査を目指すことが可能になりました。ただし、対象外のケース(派遣契約など)もあるため、自身の状況を正確に判定することが重要です。


法務省公式の注意点と推奨申請期間

出入国在留管理庁は、例年1月〜3月に申請が殺到し審査が長期化することを防ぐため、以下の推奨期間を設けています。


推奨申請期間

2025年12月1日 〜 2026年1月末日
※この期間を過ぎて申請した場合や書類に不備があった場合、希望する4月1日までに審査が完了しないリスクが高まります。


【重要】在留期限が「1月31日以前」の方へ

現在持っている「留学」ビザの在留期限が2026年1月31日以前に到来し、かつ1月31日以降も学校での活動(授業や卒業研究など)が続く場合は、「就労ビザへの変更」ではなく、まず「留学ビザの更新」が必要です。
法務省は「上記推奨期間に(無理に)変更申請を行わず、まずは更新許可申請を行うこと」を注意喚起しています。期限切れによるオーバーステイを防ぐため、必ず在留期限を確認してください。
ただ、「申請先の各地方出入国在留管理局から申請時期に関する案内がある場合には、そちらに従ってください。」とも続けて記載されており、まずは管轄の入管に在留期限を伝えて問い合わせることが望ましい場合もあると思われます。


2025/12/1開始「提出書類省略」の新運用

2025年12月1日より、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」または「研究」への変更申請において、従来の「カテゴリー1・2(上場企業等)」に加え、一定の条件を満たす場合にカテゴリー3・4(中小企業等)でも提出書類の省略が可能となりました。


省略が可能となる3つの類型

以下のいずれかに該当する場合、カテゴリー2と同様に「決算書」や「法定調書合計表」などの提出を省略できます。


  1. 国内の大学(短期大学・大学院を含む)を卒業した(見込みの)方

  2. 海外の優秀な大学を卒業した方


    • 3つの世界大学ランキングのうち、2つ以上で上位300位以内の大学

  3. 「更新許可実績」のある機関に就職する場合


    • 過去に「留学→就労」の変更許可を受けた外国人が現に在籍しており、その外国人が当該機関で就労中に少なくとも1回の在留期間更新許可を受けていること。

提出書類省略に関する説明書(「留学」から「技術・人文知識・国際業務」又は「研究」への変更)

【注意】対象外となるケース

  • 派遣形態での就労(派遣元と雇用契約を結び、派遣先で働く場合)は、上記要件を満たしていても省略の対象外であることに注意してください。

申請時の必須対応

この特例を利用する場合は、必ず法務省指定の「提出書類省略に関する説明書(Word/PDF)」を作成し、申請書に添付してください。


  • 説明書には「どの類型に該当するか」「直接雇用であることの確認」等の記載が必要です。

  • 虚偽申請リスク: 事実と異なる説明で書類を省略した場合、虚偽申請とみなされる可能性があります。また、審査官が必要と判断した場合は、省略した書類の追加提出を求められることがあります(「絶対に提出不要」ではない点に注意)。

注意すべきなのはあくまでも「提出書類の省略が可能」というだけで、要件の専攻と業務の関連性などについて省略されているわけではないことです。そのため卒業見込み証明書や成績証明書と業務の関連性に疑問を持たれそうな場合は理由書などを付ける方が望ましいことには変わり有りません。

申請から許可・受領までのタイムライン

モデルケースでは、卒業前に審査を完了させ、卒業証明書の提出をもってカードを受け取る流れが一般的です。


  1. 申請(12月〜1月): 「卒業見込み証明書」で受付可能。


    • 必要書類は個別の活動内容や企業規模により異なるため、必ず「提出書類一覧表」でチェックしてください。

  2. 審査期間: 1月〜3月は混雑期です。個別進捗の問い合わせは審査の遅れを招くため望ましくないと思われます。

  3. 結果通知:


    • 許可通知(はがき): 審査完了の連絡です。不許可の場合は簡易書留で不許可通知が届くのが通常です。

    • カード受領(3月〜): 「卒業証明書(原本)」など、指示された書類を持参して新しい在留カードを受け取ります。

    • ※日時指定の呼び出しがあった場合は、必ずその指定に従ってください。

 卒業・内定状況別の手続き選択肢

4月時点で「就職先が決まっているか」「卒業できているか」によって、選ぶべき在留資格が異なります。


状況 目指す在留資格 備考
就職決定済み 技術・人文知識・国際業務 等 通常の就労ビザへ変更。
就職活動中 特定活動(継続就職活動) 卒業後も日本で就活を続けるためのビザ(大学からの推薦状が必要)。
内定あり・待機 特定活動(就職内定者) 採用日(4月以降など)まで滞在するためのビザ。内定取消時の連絡義務など、企業の誓約が必要。
  • 特定活動(内定者)のメリット: 要件を満たせば「週28時間以内」の資格外活動(アルバイト)が可能です。また、インターンシップ等の形式であれば28時間を超える活動が認められる場合もあります。

実務担当者・採用企業向けチェックリスト

  • 申請時期の管理: 4月入社者の申請はできるだけ「1月末まで」に完了させるよう本人へ通知する。

  • 新ルールの判定:


    • 自社は「書類省略」の対象(更新実績あり)か?

    • 採用形態は「派遣」ではないか?(派遣なら省略不可)

    • 該当する場合は「説明書」の作成をサポートする。

  • 不備対策: 申請書類の欠落は致命的な遅延理由になるため、提出前に全件チェックを行う。

  • 専門学校卒の注意点: 大卒と比較して「専攻」と「職務」の関連性が厳しく見られます。職務記述書(Job Description)を作成する際は、学校での履修内容と入社後の業務がいかにリンクしているか、研修計画まで含めて論理的に説明してください。

出典・参考元

本記事は、法務省(出入国在留管理庁)が公表している「在留資格『留学』から就労資格への変更申請を予定されている皆様へ」および関連リーフレット、2025年12月施行の運用改正情報に基づき作成しています。最新の様式や詳細な提出書類リストは、必ず出入国在留管理庁公式をご確認ください。

在留資格「留学」から就労資格への変更申請を予定されている皆様へ
お知らせに関するリーフレット
提出書類省略に関する説明書(「留学」から「技術・人文知識・国際業務」又は「研究」への変更)

この記事を書いた行政書士は
勝見 功一

はじめまして。京都市上京区でビザ申請手続きのお手伝いをさせていただいております申請取次行政書士の勝見です。
まだまだ若輩者ですが、持ち前のフットワークの良さを活かして迅速かつ誠実に対応させていただきます。初回の相談は無料ですのでまずはお気軽にお問い合わせ下さい。
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