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技術人文知識国際業務ビザ|飲食店での許可条件と特定活動46号

技術人文知識国際業務ビザと飲食店 就労ビザ

 

日本で長期的な就労を希望する外国人の方にとって、技術・人文知識・国際業務ビザは魅力的な選択肢の一つです。しかし、飲食店での勤務を希望する場合、「本当にビザが取得できるのか」「どのような条件を満たせば良いのか」といった疑問や不安を感じる方も多いでしょう。本記事では、技術・人文知識・国際業務ビザで飲食店での就労を目指す外国人と、外国人との契約を検討している企業に向けて具体的な許可条件や注意点を徹底解説します。また、技術・人文知識・国際業務ビザでの就労が難しい場合の選択肢として、特定活動46号ビザについても詳しくご紹介します。この記事を読むことで、飲食店でのビザ取得に関する正確な知識を身につけ、スムーズな申請手続きにつなげることができるでしょう。

技術人文知識国際業務ビザで飲食店は可能?基本と誤解

技術・人文知識・国際業務ビザは、外国人が日本で専門的な知識や技術を活かして働くための在留資格です。しかし、飲食店の業務は一般的に単純労働とみなされやすく、ビザの取得が難しいというイメージがありますし、実際にハードルは高いと言えます。ここでは飲食店での業務が本当に「技術・人文知識・国際業務」に該当するのか、どのような場合に許可されうるのかについて解説します。

飲食店での業務が「技術・人文知識・国際業務」に該当するケース

技術・人文知識・国際業務ビザで飲食店に勤務する場合、以下の業務内容であればビザ取得の可能性があります:
  • メニュー開発:自国の料理や文化に関する知識を活かしたメニュー開発
  • 海外顧客対応:外国語(英語、中国語など)での接客やメニュー翻訳
  • 店舗プロデュース:海外展開に向けた店舗企画やマーケティング
  • 食材の輸入・管理:海外から食材を輸入し、品質管理や在庫管理を行う
これらの業務は外国人の専門的な知識やスキルを活かすものであり、単純なホールスタッフや調理補助とは異なります。ビザ申請時には、これらの専門性を具体的に示すことが重要です。

ポイント:重要なのは、外国人が行う業務が「専門的なスキルを必要とする業務」であることです。例えば、自国の文化や言語を活かしたメニュー開発や、海外顧客向けのマーケティング戦略などは、その専門性を示す良い例となります。

飲食店の業務内容とビザ審査のポイント

技術・人文知識・国際業務ビザの審査では、以下のポイントが重視されます:
  • 専門性:申請者が行う業務が専門的な知識やスキルを要するものであること
  • 学歴・職歴との関連性:申請者の学歴や職歴が、従事する業務と関連性があること
  • 日本人と同等以上の報酬:申請者に支払われる報酬が、同じ業務を行う日本人と同等以上であること
  • 企業の安定性:雇用する企業が安定した経営基盤を持っていること
飲食店でビザを取得する場合、これらのポイントをすべて満たす必要があります。特に業務内容の専門性を明確に示すことが重要です。例えば、メニュー開発担当であれば、過去の開発実績や、自国の食文化に関する知識を具体的に示す必要があります。

注意:飲食店での業務は単純なホールスタッフや調理補助とみなされやすく、ビザの取得が難しい場合があります。そのため、申請時には業務内容を具体的に記載し、専門性を証明するための資料を十分に準備する必要があります。またそれだけではなくその外国人材を必要とする理由もかなり重要です。例えば外国人客へのメニューなどの通訳として雇用する場合、通訳が必要となるほどの外国人客が来店しているかが問題となります。


飲食店での技術人文知識国際業務ビザ申請:成功事例と注意点

飲食店での技術・人文知識・国際業務ビザの申請は難しいと言われていますが、適切な準備と戦略によって成功するケースも存在します。ここでは、実際にビザを取得した成功事例と、申請時に注意すべきポイントについて解説します。

成功事例:専門性を活かした飲食店でのビザ取得

以下は、飲食店での技術・人文知識・国際業務ビザ取得に成功した事例です:

事例:イスラム教徒向けのレストラン
  • 業務内容:イスラム教徒向けの飲食店の店舗開発、メニュー開発、広告担当
  • 学歴・職歴:インドネシアの大学卒業
  • 成功ポイント:イスラム教徒向けの食文化や建造物に関する深い知識経験が高く評価された
この事例からわかるように、飲食店でのビザ取得には単なる接客スキルだけでなく、専門的な知識やスキルが求められます。また、学歴や職歴と業務内容の関連性も重要な要素です。

申請時の注意点:業務内容の明確化と裏付け資料

飲食店で技術・人文知識・国際業務ビザを申請する際には、以下の点に注意する必要があります:

1. 業務内容を具体的に記載する
  • 申請書には、単なる「接客」といった抽象的な表現ではなく、具体的な業務内容を記載する
  • 例:店舗開発担当であれば、どのような店舗を開発し、どのような知識やスキルを活用するのかを具体的に記述する
2. 学歴・職歴との関連性を示す
  • 申請者の学歴や職歴が、従事する業務とどのように関連しているのかを明確に示す
  • 例:マーケティング担当であれば、大学でマーケティングを専攻したことや、過去のマーケティング経験を具体的に記述する
3. 日本人スタッフには代替できないスキルをアピールする
  • 申請者が持つスキルや知識が、日本人には代替できないものであることを強調する
  • 例:自国の食文化に関する深い知識や、独自の職務経験など
4. 裏付け資料を十分に準備する
  • 業務内容を裏付ける資料を添付する
  • 学歴や職歴を証明する書類(卒業証明書、職務経歴書など)を添付する
  • 企業の安定性を示す資料(決算報告書、事業計画書など)を添付する

注意:申請書類に不備や矛盾があると、審査が長期化したり、不許可となる可能性があります。申請前に専門家(申請取次行政書士など)に相談し、書類のチェックを受けることをお勧めします。


技術人文知識国際業務ビザが難しい場合の選択肢:特定活動46号とは?

飲食店での業務内容が技術・人文知識・国際業務ビザの要件を満たさない場合でも、日本で働くことを諦める必要はありません。特定活動46号ビザという選択肢があります。ここでは、特定活動46号ビザの概要と特徴について解説します。

特定活動46号ビザの概要と特徴

特定活動46号ビザは、以下の条件を満たす外国人を対象とした在留資格です:
  • 日本の大学または大学院を卒業した者(2024年2月末からは日本の一定の要件を満たす短大・専門学校も対象)
  • 日本語能力試験N1に合格している者、またはこれと同等以上の日本語能力を有すると認められる者
  • 日本の企業等との間で雇用契約を締結
このビザは日本の大学等を卒業した外国人留学生が、卒業後に日本で就職しやすくするために設けられたものです。しかし、その割にN1が必要であるなど要件が厳しすぎるのでは、といった指摘もあります。

ポイント:特定活動46号ビザは、あくまでも「日本の大学等を卒業した外国人留学生」を対象としたものであり、海外の大学を卒業した外国人や、日本に留学経験のない外国人は申請できません。

特定活動46号ビザで働くことができる業務内容には制限はありません。もちろん単純労働そのものを目的としては認められませんが、技術人文知識国際業務ビザとは違いある程度は単純労働を含んでいても問題ないため、飲食店でのホールスタッフや調理補助といった業務にもある程度従事することができます。

特定活動46号ビザの申請要件と手続き

特定活動46号ビザを申請するためには、以下の要件を満たす必要があります:
  • 日本の大学または大学院を卒業していること(2024年2月末からは日本の一定の要件を満たす短大・専門学校も対象)
  • 日本語能力試験N1に合格していること、またはこれと同等以上の日本語能力を有すると認められること
  • 日本の企業等との間で雇用契約を締結していること
申請に必要な主要な書類は以下の通りです:
  • 在留資格変更許可申請書
  • パスポート
  • 在留カード
  • 卒業証明書などの申請人の学歴を証明する文書
  • 日本語能力試験N1の合格証明書などの申請人の日本語能力を証明する文書
  • 雇用契約書などの申請人の活動内容等を明らかにする資料
  • 企業の登記事項証明書
  • 企業の事業内容を明らかにする資料
申請手続きは、地方出入国在留管理局で行います。審査期間は通常1ヶ月〜3ヶ月程度です。
技術人文知識国際業務ビザと違い決算書などは必要となっておらず、会社側の必要書類がやや簡略化されています。

特定活動46号ビザを活用した飲食店での就労:ポイントと注意点

特定活動46号ビザを活用することで、飲食店でも外国人スタッフを雇用することができます。ここでは、特定活動46号ビザを活用した飲食店での就労事例と、飲食店が特定活動46号ビザ申請をサポートする際の注意点について解説します。

飲食店での特定活動46号ビザ活用事例

以下は、飲食店で特定活動46号ビザを活用し、外国人スタッフを雇用している事例です:

事例:飲食店でのホールスタッフ
  • 業務内容:ホールでの外国人客への母国語を用いたメニュー説明と接客
  • ポイント:N1レベルの日本語能力を活かし、お客様とのコミュニケーションを円滑に行っている
これらの事例からわかるように、ある程度現場労働を行うことができ、学歴と業務の関連性を必要としない特定活動46号ビザを活用することで、飲食店でも外国人スタッフを雇用し、人手不足を解消することができます。

飲食店が特定活動46号ビザ申請をサポートする際の注意点

飲食店が特定活動46号ビザ申請をサポートする際には、以下の点に注意する必要があります:

1. 申請に必要な書類の準備
  • 卒業証明書、日本語能力試験N1の合格証明書など、申請に必要な書類をリストアップし、申請者がスムーズに準備できるようサポートする
2. 日本語能力の証明
  • N1合格証明書がない場合、その他の日本語能力を証明するための資料を準備する
4. 不法就労の防止
  • 採用する外国人が特定活動46号ビザの要件を満たしていることを確認する
  • 資格外活動を行っていないか定期的に確認する
5. 在留資格の管理
  • 在留期間満了日を把握し、更新手続きを忘れずに行う
  • 業務内容に変更があった場合は、速やかに対応する

注意:飲食店が外国人を不法就労させた場合、雇用主も罰せられる可能性があります。必ず在留資格を確認し、適法な範囲内で雇用するようにしましょう。


技術人文知識国際業務ビザと特定活動46号:どちらを選ぶべきか?

飲食店で働くことを目指す外国人にとって、技術・人文知識・国際業務ビザと特定活動46号ビザのどちらを選ぶべきかは、個々の状況によって異なります。ここでは、それぞれのビザのメリット・デメリットを比較し、どのような場合にどちらのビザを選ぶべきかを解説します。

業務内容、学歴、日本語能力によるビザ選択のポイント

ビザ選択のポイントは以下の通りです:

技術・人文知識・国際業務ビザ
  • 業務内容:専門的な知識やスキルを活かした業務(メニュー開発、海外マーケティングなど)に従事する場合
  • 学歴:大学卒業程度以上の学歴が必須(または10年以上の実務経験)
  • 日本語能力:申請要件ではないが、業務に必要な日本語能力は望ましい
特定活動46号ビザ
  • 業務内容:学歴との関連性に乏しい業務に従事する場合
  • 学歴:日本の大学または大学院等を卒業している必要あり
  • 日本語能力:N1レベルの日本語能力が必須
技術・人文知識・国際業務ビザ 特定活動46号ビザ
業務内容 専門的な知識やスキルを要する業務 制限なし(一定程度単純労働も可)
学歴 大学卒業以上 日本の大学等卒業
日本語能力 業務に必要なレベル N1レベル

ビザ申請における専門家への相談の重要性

ビザ申請は複雑な手続きが必要となるため、専門家(申請取次行政書士など)に相談するメリットは大きいです。特に、以下のような場合は専門家のサポートを受けることをお勧めします:
  • 申請に必要な書類がわからない
  • 申請書類の作成に自信がない
  • 入国管理局とのやり取りが不安
  • 過去にビザ申請で不許可になった経験がある
  • 企業の規模が小さく、ビザ申請のノウハウがない
  • 外国人の雇用手続きに不慣れ
専門家は、最新の法改正情報や審査の傾向を把握しており、個々の状況に合わせた最適なアドバイスを提供してくれます。また、複雑な書類作成や入国管理局とのやり取りを代行してくれるため、時間や手間を大幅に削減することができます。


技術人文知識国際業務ビザと特定活動46号:取得後の注意点と更新手続き

技術・人文知識・国際業務ビザ、特定活動46号ビザを取得した後も、日本での在留を継続するためには、遵守事項や更新手続きについて理解しておく必要があります。ここでは、それぞれのビザで注意すべき点と、更新手続きに必要な書類やポイントについて解説します。

在留期間中の遵守事項と就労制限

技術・人文知識・国際業務ビザ、特定活動46号ビザの取得者は、以下の点に注意する必要があります:
  • 許可された業務以外に従事しないこと
  • 在留カードを常に携帯すること
  • 住所が変わった場合は、14日以内に市区町村に届け出ること
これらの遵守事項に違反すると、在留資格の取り消しや更新不許可につながる可能性があります。

更新手続き申請のポイント

更新申請の際には、以下の点が審査のポイントとなります:
  • 在留状況に問題がないか(税金の未納等がないか)
  • 在留資格の内容に沿った活動しているか
  • 雇用企業の経営状況は安定しているか

注意:更新申請は在留期間満了日の3ヶ月前から可能です。期限を過ぎると不法滞在となり、出国命令や退去強制の対象となる可能性があります。余裕を持って申請することをお勧めします。


まとめ:飲食店での就労に向けたビザ選択のポイント

本記事では、技術・人文知識・国際業務ビザと特定活動46号ビザを活用して飲食店で働くための情報について解説しました。

重要なポイント
  • 技術・人文知識・国際業務ビザ
    • 専門的な知識やスキルを活かせる業務(店舗開発や海外マーケティングなど)に従事
    • 学歴要件がある(大学卒業以上)
    • 業務内容と学歴・職歴の関連性を明確に示す
  • 特定活動46号ビザ
    • 日本の大学または大学院等を卒業している
    • N1レベルの日本語能力が必須(もしくは BJTビジネス日本語能力テスト480点以上)
飲食店でのビザ申請成功の鍵
  • 専門的な業務内容を明確に定義する
  • 学歴や職歴との関連性を具体的に示す
  • 適切なビザを選択する
  • 必要書類を正確に準備する
  • 専門家(申請取次行政書士など)のサポートを受けることも検討する
最後に:飲食店での就労は、文化交流や多角的な視点の導入につながり、企業にとっても大きなメリットをもたらします。適切なビザを取得し、外国人材の活躍を支援することで、より魅力的な飲食店経営を実現しましょう。

この記事を書いた行政書士は
勝見 功一

はじめまして。京都市上京区でビザ申請手続きのお手伝いをさせていただいております申請取次行政書士の勝見です。
まだまだ若輩者ですが、持ち前のフットワークの良さを活かして迅速かつ誠実に対応させていただきます。初回の相談は無料ですのでまずはお気軽にお問い合わせ下さい。
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