配偶者ビザ申請の必要書類
配偶者ビザっていうのを申請しないといけないんだけど、何か書類をいっぱい集めたり作ったりしないといけないみたいなの・・・
うわぁ、なんかたくさんあるみたいだね。それに何かあまり聞いたことのないものばっかり
そうなのよ。だからどれから、どれだけ準備したらいいのかよくわからないのよ
配偶者ビザ申請の必要書類
配偶者ビザ申請の必要書類は、変更申請の場合以下の通りになります。
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 配偶者(日本人)の戸籍謄本
- 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された婚姻証明書
- 配偶者(日本人)の住民税の課税証明書(または非課税証明書)と納税証明書
- 身元保証書
- 配偶者(日本人)の住民票(世帯全員の記載のあるもの)の写し
- 質問書
- スナップ写真
- 手紙、LINEのトーク履歴など
いかがでしょうか。見たこともない書類とその羅列に驚かれた方も多いかもしれません。ただ、きちんと必要なものを把握して整理して準備していけば、決して難しいものではありません。
配偶者ビザ申請の必要書類は大きく分けて
- 申請者本人及び配偶者が作成するもの
- 申請者本人が日本ないし本国の官公署や所属企業等から取得するもの
- 配偶者が官公署や所属企業等から取得するもの
になります。ここからそれぞれについて説明していきます。
申請者本人及び配偶者が作成するもの
在留資格変更許可申請書
以前は入管や入管の出張所等で入手していましたが、現在は法務省のホームページからダウンロードできます。
記載のポイントは、とにかく虚偽の無いように正確に書く、ということに尽きます。
別の添付書類(質問書や戸籍謄本、住民票など)と食い違いが無いように注意して作成します。
身元保証書
この書類も法務省のホームページからダウンロードできます。
記載は日本人配偶者が行い、押印します。
特に難しい記載事項はありませんが、よく質問される記載事項として「被保証人との関係」はなんと書けばいいのか、というものがあります。
「被保証人」とは保証される人、すなわち申請人の方です。従ってここで記載すべきなのは「申請人から見てあなたはどのような関係の方ですか」ということになります。
申請人が男性で日本人配偶者が女性ならば記載は「妻」ないし「配偶者」、逆であれば「夫」ないし「配偶者」となりますが、わかりにくければ「配偶者」と記載すればよいでしょう。
ただ、夫婦に収入がなかったり、資産に乏しかったりする場合、配偶者以外に保証人を必要とすることがあります。
その場合は配偶者の父が身元保証人になった場合は「配偶者の父」などと記載します。
質問書
この書類も法務省のホームページからダウンロードできます。
質問書は配偶者ビザ申請において最重要といってもよい書類です。
正確に虚偽が絶対にないように、また記載されている人物について、誰のことかわかりやすいように注意して記載していく必要があります。
記載ミスがあると偽装婚等を疑われる可能性が出てくるため(軽微な書き損じなどは除きます)、パスポートや住民票、交際を証明する資料(写真やメール履歴など)と照らし合わせながら記載していくことをお勧めさせていただきます。
また、交際経緯について詳細に記述する部分がありますが、用紙だけでは足りないことが多いため、別紙に(タイトルは理由書でも経緯書でも特に問われていません)記載する場合が多いといえます。
くどいようですが、ここで交際経緯等について絶対に虚偽を記載してはいけません。特に多いのが交際期間が短い場合などですが、虚偽であることが発覚した場合、その不利益は大へんなものになります。
申請者本人が日本ないし本国の官公署や所属企業等から取得するもの
写真(縦4cm×横3cm)
写真は「3ヶ月以内に撮影された無帽、無背景で鮮明なもの」とされています。
問題は、この写真について「使いまわし」で済まそうとする方がかなり多いことです。
ひどい場合はパスポートと同じ写真を出す方などもいます。
はっきりいってまず通ることはなく、「違う写真を提出するように」と入管に言われて無駄な労力を使うだけになりますし、今はスマートフォンで撮影してコンビニ等ですぐに印刷できますのできちんと新しいものを用意するようにしてください。
なお、写真の裏側にフルネームを記載しておくとよいでしょう。
申請人の国籍国(外国)の機関から発行された婚姻証明書
結婚手続きをした役所ないし海外の登録機関で発行される場合が多い書類です。
婚姻手続き後に取りにだけ行くのは難しいと思われますので、婚姻手続き時に入手が望ましいといえます。
なお、アメリカのように日本で婚姻手続きを行った場合は発行されない国や、証明書が存在はするが様々な要因でなかなか発行されない国も存在しますので注意が必要です。
申請人の住民税の課税証明書(または非課税証明書)と納税証明書
収入の証明のために必要となります。1月1日現在に居住している場所の市区町村役場で入手でき、郵送請求も可能です。
ただし、更新申請時以外では申請人に日本で収入がある場合はあまり多くありませんので、詳細は配偶者の書類で説明します。
スナップ写真、手紙、LINEのトーク履歴など
質問書の内容を裏付け、真正な交際及び婚姻であることを立証するのに必要となります。
以前は手紙や各種イベント時のカードなどが多くありましたが、最近はメールやLINEのトーク履歴を印刷したものなどが中心と言えます。
写真は夫婦二人だけのものよりも、お互いの家族等と一緒に写っている物のほうが望ましいでしょう。
配偶者が官公署や所属企業等から取得するもの
配偶者(日本人)の戸籍謄本
配偶者の本籍地のある市区町村役場で入手できます(日本では外国人筆頭の戸籍は作成されないため)。郵送請求も可能です。
注意が必要なのは申請人との婚姻事実の記載があるものが必要であることです。
意外と慌てて婚姻前の戸籍を取得してこられる方が多いのです。
配偶者(日本人)の住民票(世帯全員の記載のあるもの)の写し
配偶者の住所のある市区町村役場で入手できます。郵送請求も可能です。
マイナンバーの項目のみ記載省略のもので、世帯全員記載とされているものが必要になります。
配偶者(日本人)の住民税の課税証明書(または非課税証明書)と納税証明書
収入の証明のために必要となります。1月1日現在に居住している場所の市区町村役場で入手でき、郵送請求も可能です。申請人に日本で収入がない場合は配偶者のこの書類が生計要件を満たすかの重要な書類になります。
重要なのは「住民税の滞納がないこと」であり、未納がある場合は納税してから納税証明書を取得してください。
配偶者にも過去1年間収入がなかった場合、他の書類で生計要件を満たすことを証明していく必要があります。
例えば過去には収入がなかったが、最近就職した場合は会社から在職証明書や雇用契約書の写しなどを取得します。
そのあたりの事情について上記質問書の別紙や別途理由書を作成するなどして入管に説明する必要があります。
スナップ写真、手紙、LINEのトーク履歴など
申請人の書類と同様。
申請書類の準備について
申請書類の準備ですが、時間のかかるものから早く取り掛かるのが基本となります。従って、申請人の本国で入手する必要のあるものから手配することが多くなると思われます。
逆に日本の官公署で入手するものについては有効期限がありますのであまり早く入手すると、再度入手する必要が出る可能性があります。
書類の作成についてよくいただく質問が、入籍や夫婦での日本帰国までまだ間がある場合、いつから質問書等の作成に取り掛かる方が良いかという点です。
これについては早めに取り掛かっていただいてもかまいません。むしろそのほうが申請に余裕がでる場合もあります。
なぜならまだ入籍や日本帰国に至っていない時点でもそれまでの交際経緯等は変化しませんので、その時点において記載できることは結構あるからです。
具体的にはこれまでの交際について出会いから時系列でまとめていくなどしておくと、後の準備がぐっと楽になります。
なお、ケースによってここに記載されている以外の書類が必要となる場合があります。
また、ここでは在留資格変更申請についての書類となっておりますので認定証明書交付申請とはやや必要な書類が異なります。それについては別に説明します。
書類以外に、申請人と日本人配偶者のパスポート及び申請人の在留カードが必要なことにもご注意ください。
投稿者プロフィール
- 京都市上京区で申請取次行政書士をしています。
在留資格の情報を中心に、配偶者ビザ申請に役立つ情報の提供をしています。
よろしくお願いします。
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