配偶者ビザ 認定証明書交付申請と変更許可申請
配偶者ビザ 認定証明書申請と変更許可申請の違い
国際結婚して配偶者ビザで日本で暮らそうとする場合、最初の申請は認定証明書交付申請か変更申請になります。
それではこの二つはどういう関係にあり、どのような時に利用すべきものなのか、また必要となる書類の違いについても説明していきます。
認定申請・・・変更申請・・・
何をブツブツ言ってるの?
なんか手続きに、認定申請と変更申請ってのがあるらしいの
ニンテイ?ヘンコウ?なにそれ?
認定証明書交付申請と変更許可申請
認定証明書交付申請とは
在留資格認定証明書とは、外国人が来日する際に必要となる一般上陸の許可を受けるため、その上陸条件に適合していることを法務大臣においてあらかじめ証明しておいてもらう文書のこと・・・とされていますが、正直この説明ではよくわからないと思います。
外国人が日本に入国する場合、(一部のビザ免除国から短期滞在で入国する場合を除き)日本国の在外公館で入国目的に合致したビザ(査証)を旅券に受けることが必要ですが、そのビザ(査証)を旅券に受ける手続きをスムーズにしてくれるのが在留資格認定証明書です。
この在留資格認定証明書があれば法務大臣がその外国人について「上陸条件に適合している(入国目的に合致している、とは違うが近い意味といえる)」と認めてくれていることがわかるので、在外公館でビザ(査証)を旅券にスムーズに受けることができるのです。
ここまでの説明で認定証明書交付申請が「海外にいる外国人を日本に呼ぶ手続き」であることを理解していただけると思います。
在留資格変更許可申請とは
一方在留資格変更申請とは名前の通り、既にある在留資格を別の在留資格に変更することです。
既に在留資格をお持ちの方が対象ですので当然ですが、日本に在留している方のみが申請できる申請ということになります。
「永住者」のようにその在留資格で初めて入国することはありえず、変更でのみ取得できる在留資格も存在します。
配偶者ビザの場合、留学からの変更や、就労ビザからの変更が多く見られるところでしょうか。
ここまでで「なんだ、認定証明書交付申請は海外から外国人配偶者を呼ぶ場合にする申請で、変更申請はすでに日本にいる外国人配偶者のビザ(在留資格)を配偶者ビザに変更する手続きなんだから、役割も違うし全然別じゃないか」と思われたのではないでしょうか。
それではそれぞれの申請の必要書類を比較してみましょう。
認定証明書交付申請と変更許可申請の必要書類
配偶者ビザの認定証明書交付申請必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 配偶者(日本人)の戸籍謄本
- 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された婚姻証明書
- 配偶者(日本人)の住民税の課税証明書(または非課税証明書)と納税証明書
- 身元保証書
- 配偶者(日本人)の住民票(世帯全員の記載のあるもの)の写し
- 質問書
- スナップ写真
- 手紙、LINEのトーク履歴など
- 返信用封筒(簡易書留料金の切って貼付)
配偶者ビザの在留資格変更許可申請必要書類
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 配偶者(日本人)の戸籍謄本
- 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された婚姻証明書
- 配偶者(日本人)の住民税の課税証明書(または非課税証明書)と納税証明書
- 身元保証書
- 配偶者(日本人)の住民票(世帯全員の記載のあるもの)の写し
- 質問書
- スナップ写真
- 手紙、LINEのトーク履歴など
上記のように、申請書が違う以外、あまり違いはありません。
書類以外の部分で、認定証明書交付申請の場合は「日本にいない方を呼ぶ」という特性上、申請時に入管に提出するパスポートは日本人配偶者の物のみであり、変更申請では夫婦双方のパスポート及び申請者の在留カードが必要になるという違いがあります。
この「申請に必要な書類にはほとんど違いはない」ということを覚えておいてください。
認定証明書交付申請と変更許可申請の交錯点
国際結婚して海外でお住いの日本人と外国人のご夫婦が、夫婦での日本移住を検討している場合を例にして考えてみます。
この場合、最もオーソドックスな方法は日本人配偶者が先に日本に帰国し、日本で住民票等を作成して移住準備を進めつつ、認定証明書交付申請を行い、無事在留資格認定証明書が交付されたら海外にいる外国人配偶者の元にEMS等で在留資格認定証明書を送り、外国人配偶者がそれを現地の在外公館に持っていき、ビザを受けて日本に入国する・・・というものです。
夫婦一緒に入国したい、という思い
一見何の問題もなさそうなこの方法(というかこの方法こそ基本)なのですが、夫婦一緒に入国できないということについて辛いと感じる方も結構おられるのも事実なのです。
実際の帰国日程よりもある程度前に日本人配偶者が一度日本に帰国し住民票などの準備をしておき、帰国日程までに作成書類についても準備しておくことでほぼ日本人配偶者の帰国と同時に申請を行えるようにしておくようにしておくのです。
そこで出てくるのが次の方法です。
短期滞在から配偶者ビザへの変更申請
実は原則として短期滞在から配偶者ビザへの変更は認めないとされており、変更には「特別な事情」が必要とされています。
短期滞在から配偶者ビザへの変更の詳細は別のところに譲りますが、確かに通常の変更許可申請よりは確実に難易度が上がるものの、実際にはそれなりに多くの方がこの方法で変更を認められており、以下の通りそのメリットはとても大きいといえます。
メリットとしては
- 夫婦での移住の場合、一緒に入国できる
- 呼び寄せる場合もアメリカなどの査証免除国ならばすぐに、査証の必要な国でも短期滞在の審査期間のみ
- 通常の変更申請より難易度が高いが、基本的に認定申請よりは審査期間は短めと言われることが多い
- 在外公館で配偶者ビザ(査証)の申請をする場合、まれに在留資格認定証明書があっても不許可の場合がありうるが、その場合は次の申請までかなりの期間待つ必要がある(在留資格は不許可でも基本的にすぐ申請できる)
などがあります。
ここで思い出していただきたいのが「必要書類にはほとんど違いがない」ことです。
変更許可申請について必要書類が増えるのなら別ですが、書類が増えるわけでもなく(むしろ認定の方が在外公館で提出する書類がある分増えるといえる)、短期滞在から配偶者ビザへの変更に魅力を感じる方は多いと思われます。
しかしあくまでこの方法は例外的なものであり、確実性の高いものではないことを頭に入れておく必要はあります。
また、在外公館のスキップといえなくもない部分のある方法ですのでこれからもずっと今のように認められるのか、あるいは徐々に条件を厳しくする、または出来なくしてしまうのかはわからないところではあります。
ですのでこれから申請する、という方は、海外から配偶者を呼ぶ場合はあくまでも在留資格認定証明書交付申請が基本であることをきちんと押さえておく必要があります。
投稿者プロフィール
- 京都市上京区で申請取次行政書士をしています。
在留資格の情報を中心に、配偶者ビザ申請に役立つ情報の提供をしています。
よろしくお願いします。
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