配偶者ビザの在留期間
浮かない顔してどうしたの?
実はまた配偶者ビザの期間が1年だったの・・・
もう3回目の更新じゃなかったっけ?普通は1年なの?
それがすぐに3年とか出る人もいるみたいなの・・・
配偶者ビザの在留期間について
永住など一部を除き、在留資格(ビザ)には有効期限が設けられており、「日本人の配偶者等」の在留資格(通称配偶者ビザないし国際結婚ビザ)の在留期間は6ヶ月、1年、3年、5年となっています。
後述しますが、配偶者ビザの在留期間は単に長ければ長いほど更新回数が減る、というだけのものではなく、永住申請ができるようになる時期の早さにも深くかかわります。
ここでは配偶者ビザとその期間、そしてその期間を左右すると言われている要因と、期間の長短が与える影響について説明していきます。
配偶者ビザ取得時の在留期間の持つ意味
配偶者ビザ取得の申請が認定証明書交付申請であるか変更許可申請であるかの違いはありますが、通常最初の配偶者ビザの在留期間はほとんどの場合1年です。
というか、過去当事務所で行った配偶者ビザの申請において、最初の申請でそれ以外の期間が出た例はかなり少ないと言えます。
最初から3年が出る方もおられますが、かなり珍しいと言えるでしょう。
在留期間が6ヶ月の場合
在留期間が6ヶ月である場合は、言ってみれば「かなりギリギリで許可された」と言えるでしょう。
基本的に在留期間の長短は「入管がそのぐらいの期間で様子を見たいと考えている」と言われています。
つまり在留期間が6ヶ月であるということは最短期間で入管が様子を見る必要があると考えている・・・つまり許可は下りたものの、収入面なのか婚姻の実態面なのか、いずれにせよ入管が婚姻関係の継続あるいは婚姻関係そのものに何らかの危うさを感じていると考えられます。
更新時にはそのあたりをきちんと押さえて申請をする必要があるでしょう。
在留期間が1年の場合
通常の場合在留期間は1年、というのは先述した通りです。
初回ということもあり様子を見るという意味合いが強いと思われるため、1年ギリギリかなと思われるようなケースから3年が出ても不思議ではないようなケースまで割と幅広いケースがあります。
ただしどのケースであっても6ヶ月の場合とは違い、積極的に確認を求められているような場合でもない、といったところでしょうか。
在留期間が3年の場合
かなり少数ですが、最初から在留期間が3年の場合も存在します。婚姻関係や在留状況についてかなり安定していると最初から入管が判断していると思われます。
よく言われるのが海外から夫婦で日本に移住する場合等で、海外で既に長期間婚姻期間があり、それが証明できた場合に3年になる、というものです。
基本的にはそういったことも言えるのかもしれませんが、上記に当てはまっていると考えられる場合に必ず3年が出ているというわけではありませんので、そこは注意が必要です。
更新ごとの在留期間は
配偶者ビザの在留期間初回から更新を重ねるごとに
(初回)1年→(更新1回目)1年→(更新2回目)3年のようになることが多いと言われています。
これは初回同様更新1回目についてもまだ様子見の傾向が強いため、幅広いケースで在留期間が1年となることが多い・・・と考えられています。
更新2回目から3年以上の在留期間が多くなるのは、過去2年の在留歴及び申請時の提出書類から婚姻生活の安定性が認められ、入管側がある程度長期間の在留期間の設定を行っても問題ないと判断していると思われます。
なお、後述しますが3年の在留期間が出た後については更新申請をされる例は少なめ(3年が出た後は永住の申請をする方が多い)ですのでここでは特に取り上げません。
2回目以降の更新でも1年しか出ない場合は
上述の通り、多くの場合2回目の更新で在留期間3年の許可が下ります。
しかし中には1年→1年→1年・・・と、何回更新しても1年の在留期間しか出ない方がおられます。
ここで思い出していただきたいのが、在留期間の長短は入管がそのぐらいの期間で様子を見たいと考えている、ということです。
すなわちずっと1年しか出ない方というのは、入管が過去の在留歴や申請書類を見て、何らかの理由から長期の在留期間を出すことができないと判断しているということなのです。
そのような判断の理由として多くあげられるのがまず、税金や健康保険料などの滞納です。転職を繰り返し、収入が不安定である場合なども安定した在留状況にあるとはいえなくなるため問題視される場合があります。
そのほかにもいわゆる退去強制に該当するような犯罪歴については当然ですが、軽微な交通違反等であっても繰り返していると素行の善良性に疑義を持たれる恐れがあります。
また、在留状況に問題があるというよりも在留資格自体の必要性について疑問を持たれるのが1年の半分以上を日本国外で生活している場合です。会社の指示によるやむをえない単身赴任であると認められるような場合を除き、必要性について様子を見る形での1年の在留期間の更新となるか、あるいは更新自体が認められない可能性もあります。
在留期間3年以上の持つ意味
通常、日本で永住者の在留資格の申請をするためには10年の日本在留歴が必要であるとされています。
しかし配偶者ビザで在留している方に関してはこの10年の期間が大幅に短縮される場合があります。
そのための要件の一つが「在留期間3年以上」です。
上記の通り、最も標準的な配偶者ビザでの在留期間の推移が(初回)1年→(更新1回目)1年→(更新2回目)3年ですので更新2回の後永住の申請をするというのがよく見られるパターンです。
更新1年が続くということは、配偶者ビザの持つ永住申請のしやすさ、という恩恵を受けることができないということを意味するのです。
もちろん「永住には特に興味はない。日本には何年かいるだけだから。」という方もおられると思いますが、もしも当分日本にいる予定があるのならばやはり在留期間3年を取ることを考えていく方が良いと思われます。
更新申請でより良い結果を得るためにできること
更新申請でより良い結果を出すためのポイントは
- 丁寧な申請を行うこと
- 絶対に虚偽記載をしないこと
に尽きます。
「当り前のことではないか」と思われた方が多いと思いますが、その「当り前のこと」をきちんとすることがなかなか難しいのです。
丁寧な申請とは単に必要書類とされているものを揃えるだけではなく、マイナスの要因となるものについてはきちんとそれをフォローする資料や事情を説明する理由書などを添付し、条件が良い場合はその好条件を立証する資料を添付し、その他の書類も丁寧に作成していくということです。
条件が良い場合は決まり通りの書類を提出するだけになりがちですし、逆に条件が悪い場合はそれをごまかすために虚偽の記載をしたりすることがみられるのです。
実際のところ、配偶者ビザは就労系のビザと比較すると在留期間が読みにくい部分がありますが(良い要件がそろっているように思えるケースで良い結果が出ない場合もあるが、逆にそういった要因が特にみられないのに素晴らしい結果が出ているケースもある)、やはり上記ポイントをきちんと押さえて主張・立証しているほど好結果につながりやすいと言えます。
投稿者プロフィール
- 京都市上京区で申請取次行政書士をしています。
在留資格の情報を中心に、配偶者ビザ申請に役立つ情報の提供をしています。
よろしくお願いします。
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