配偶者ビザ取得後の入管への届出
配偶者ビザ取得後も様々な手続きが必要
在留資格認定証明書交付申請の場合にせよ、在留資格変更許可申請の場合にせよ、ビザ(在留資格)が取れて一安心といったところですが、入国管理局を始めとして役所への手続きはこれで終わりというわけではありません。
今回はまず、配偶者ビザ取得後の入国管理局関係の手続きについて説明していきます。
在留カードの手続き
在留資格変更許可申請の許可を受けて入国した場合
配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)への在留資格変更許可を得た場合、許可を知らせる通知ハガキとハガキに記載されている書類等を所持して入管に行き、新しい在留カードを受け取ります。
これについては短期滞在からの変更でも他の留学や就労系のビザ(在留資格)からの変更でも変わりありません。
ただし、短期滞在ビザからの変更の場合、短期滞在ビザは住民票が作成されず、住居の届出がされていないため、住居地の届出を行う必要があります。
在留資格認定証明書の交付を受けて入国した場合
在留資格認定証明書の交付を受け、在外公館(大使館・領事館等)にて査証(ビザ)の発給してもらって日本に入国する場合、一部の空港(成田空港、羽田空港、中部空港、関西国際空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港)では上陸許可時に在留カードが交付されます。
それ以外の空港で上陸許可を受けた場合は日本人配偶者の住所地の市区町村役場に住居地を届け出た後に在留カードが交付されることになります。
交付方法は原則として、地方入国管理官署から住居地に郵送されることになります。
在留資格認定証明書の交付を受けている場合でも、在留資格認定証明書交付申請の審査中に短期滞在ビザで来日し、日本に入国し滞在している時に在留資格認定証明書が交付されたような場合は、一度出国して在外公館に行くということをせずに入国管理局で日本人の配偶者への在留資格変更許可申請をすれば即日に変更が許可され在留カードが交付されることもあります。
住居地の届出の手続き
空港または入国管理局で在留カードの交付を受けた外国人は、住居地を定めてから14日以内に日本人配偶者の住所地のある市区町村役場に住居地の届出を行う必要があります。
また、この期間制限には許可を受けてから90日以内というものもあるので、住居地を定めてから14日経っていなくとも、来日してから90日を越えると届出違反になる可能性(「正当な理由」がある場合は別です)があります。」
届出先は入国管理局ではなく、市区町村役場であることに注意が必要です。
入管は市区町村役場から転居情報を把握することができます。
住居地を変更した場合
転居した場合は必ず新たに住居地を定めてから14日以内に転出転入の手続きをしなければなりません。
たとえ同じ市区町村内での転居であったとしても、住居地の変更の届出を行う必要があります。届出後に在留カードに転居先住所が記載されます。
何かいちいち届出が必要、届出が必要って面倒で仕方がないわ・・。・
なんか面倒そうだね。でもやらないと問題があるんでしょ?
そうらしいのよ。だから面倒でもやらないといけないのよね・・・。
届出は「義務」
上記の入管法上の届出は「義務」であり、怠った場合「正当事由」がない限り様々な不利益があります。
面倒ではあると思いますが、確実に行う必要があります。
入管は入管法上の手続きをきちんと行わないことをかなり嫌がります。届出を行わないことは在留資格取り消しの原因にもなりえますし、入管の心証もかなり悪くなりますので怠ることのないようにしましょう。
投稿者プロフィール
- 京都市上京区で申請取次行政書士をしています。
在留資格の情報を中心に、配偶者ビザ申請に役立つ情報の提供をしています。
よろしくお願いします。
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