国際結婚と名前(主に苗字)の問題
国際結婚したときの名前(主に苗字)はどうなるのか
名前というものはその方のアイデンティティーであったり、または仕事や生活上の重要なものであったりいろいろな場面で意味を持つものですが、国際結婚はこの大事な名前にどのような影響があるのでしょうか。
今回は国際結婚と名前の問題についてです。
国際結婚の場合、夫婦別姓が基本
国際結婚の場合、日本人同士の結婚と異なり、夫婦の姓(苗字)が同一である必要はありません。というかならないのが原則です。
これだけ書くと、現状日本人同士の結婚の場合に夫婦別姓が認められていないこともあり、何か日本人同士の結婚より国際結婚の方が優遇されているかのように感じられるかもしれませんが、そういうことではありません。
国際結婚が夫婦別姓が原則である理由
国際結婚が夫婦別姓が原則となる理由は日本の戸籍制度にあります。
日本人同士の婚姻の場合、婚姻時に夫婦の双方が親の戸籍を離れ、どちらかを筆頭とする新戸籍が編製されます。
そしてこのときに筆頭となった方の姓(苗字)を夫婦で名乗ることになります(婚姻届に記載します)ので筆頭者の決定(新戸籍編製)と夫婦同姓はいわばセットになっているのです。
一方外国人の場合、別の回に説明したように戸籍の筆頭となることはできません。もっと言えば日本人配偶者の戸籍への記載内容についても婚姻した事実が記載されるのみで、日本人同士の場合の記載とは異なります。
(この点について憤りを感じる外国人配偶者の方もおられます。)
このため国際結婚の場合、常に新戸籍の筆頭は日本人配偶者であり、外国人配偶者は戸籍に記載されるのみであるため筆頭者の決定や姓(苗字)の選択は必要ないということになり、夫婦別姓が原則となるというわけです。
日本のような戸籍制度の存在している国はかなり少ないとされ、なおかつ自国民同士の婚姻について夫婦同姓であることが必要な国は日本だけであると言われています。
それでは夫婦で同じ姓(苗字)を名乗りたい場合でも、国際結婚の場合はあきらめないといけないのでしょうか。
何か悩み事?相談に乗るよ?
ううん、ちょっと結婚した後の苗字をどうしようかなって考えてたの。
えっ?(国際結婚だと)苗字って選べるの?
手続きはあるけど、出来るみたいだからどうしようかなって思ってるの。
国際結婚時に夫婦同姓とする手続きは
国際結婚時に夫婦同姓とする手続きは日本人配偶者が外国人配偶者の姓(苗字)にする場合と、外国人配偶者が日本人配偶者の姓(苗字)にする場合とでは手続きが異なります。順に見ていきましょう。
日本人配偶者が姓(苗字)を変える手続き
日本人配偶者が外国人配偶者の姓(苗字)に変える手続きのポイントは、まず婚姻後6ヵ月以内かどうかというところになります。婚姻後6ヵ月以内であれば比較的簡単な手続きで姓(苗字)を変更することが可能ですが、それを経過してしまった場合はやや面倒になります。
婚姻後6ヵ月以内の場合
婚姻後6ヵ月以内の場合は住んでいる市区町村の役場(海外在住の場合は日本大使館や領事館等の在外公館)で「氏の変更届」を届け出るだけで姓(苗字)を変更することができます。
戸籍法 第107条2項
外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
使用できる文字は漢字を使用する国の場合は漢字、それ以外は原則カタカナ表記となり、アルファベットによる表記はできません。カタカナ表記で違和感のない読み方を考える必要があります。
また、姓(苗字)を外国人配偶者のものに変更する、またはそれにミドルネームをプラスする、という場合は「氏の変更届」だけで可能ですが、お互いの姓(苗字)を合わせたいわゆるダブルネーム(複合姓)に変更する場合は婚姻後6ヵ月以内以内であっても次の家庭裁判所での許可が必要となります。
婚姻後6ヵ月をすでに経過している場合
婚姻後6ヵ月をすでに経過している場合は家庭裁判所へ「氏の変更許可の申立て」が必要となります。
申し立てるのは住居地の家庭裁判所になります。
上記の通り婚姻後6ヵ月以内とその後では手続きにかかる手間が大幅に変わります(ダブルネームは別)。
ですので検討中の方はなるべく6ヵ月以内に行うことをおすすめさせていただきます。
外国人配偶者が姓(苗字)を変える手続き
表題は「姓(苗字)を変える手続き」としたのですが、日本人配偶者が姓(苗字)を変える手続きとは違い、こちらは厳密に言えば「変える手続き」とは言えないかもしれません。
理由は上記の通り、外国人筆頭戸籍を作ることができず、外国人は戸籍に記載されるのみであることです。
そのため日本人配偶者が姓(苗字)を変えるような手続きは外国人配偶者には存在しないのです。
それでも外国人配偶者が日本人配偶者と同じ姓(苗字)を使用することは可能です。
どのようなことかというと、住民票に通称名を登録する手続きを行います。
通称名登録は「姓(苗字)を変える手続き」とは言いにくいものがありますが、公的な身分証明(住民票、健康保険証、運転免許証等)に利用することができ、銀行口座の開設にも使用することができます。
在留カードやパスポートについては使用することはできません。
「姓(苗字)を変える手続き」というにはいささか中途半端な感じがするかもしれませんが、日本で夫婦とも日本人配偶者の姓(苗字)を名乗って生活する分にはこれしか方法がなく、また生活のかなりの部分はカバーできるので致し方ないといったところでしょうか。
1度登録した通称名は原則として結婚等による姓(苗字)の変更以外、再変更ができません。
投稿者プロフィール
- 京都市上京区で申請取次行政書士をしています。
在留資格の情報を中心に、配偶者ビザ申請に役立つ情報の提供をしています。
よろしくお願いします。
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