国際結婚と連れ子のビザ

おじさん心配
男性

嫁さんが、子供を日本に呼びたいって言ってるんだよ・・・。

女性ふつう
知人女性

へえ、向こうに子供がいたんだ。知らなかった。今何歳なの?

おじさん驚く
男性

それが16歳だってさ。なんか難しそうな年頃だよね。大丈夫かな。

女性ふつう
知人女性

さぁ・・・まぁ頑張って!上手くいくよう祈ってるよ。

最近では再婚同士の婚姻も珍しくありませんし、それは国際結婚であっても例外ではありません。

再婚同士である場合、最初の結婚のときの子供がいる場合はもちろんあります。
それでは外国人配偶者の前婚の時の子供も扶養などで日本に呼ぶ必要がある場合はどうすればよいのでしょうか。

連れ子を呼ぶ方法は

国際結婚した場合でも、外国人配偶者の連れ子が日本国籍を取得できるわけではありません

CAUTION

例え国際結婚の後、外国人配偶者の連れ子と養子縁組した場合であっても子供の国籍に変更はありません

すなわち通常通り、外国人を呼び寄せるためにビザを取得する必要がある、ということになります。
ここで連れ子が取得できるビザについて大きく分かれる最も重要なポイントが
子が未成年であるか(かつ未婚であるか)、になります。

子が未成年かつ未婚である場合

子が未成年でありかつ未婚で配偶者ビザで日本に滞在する親の扶養を受ける場合、「定住者」のビザを取得できる可能性があります。

定住者のビザは比較的短期間で永住の申請ができるなど、一般の就労ビザ等と比べるとかなり条件の良い在留資格であるといえます。

CAUTION

定住者のビザは配偶者ビザと同じく就労の制限はありませんが、「扶養されている」ことが必要であるのに就労させることは背理です

「未成年」の要件について

未成年というのがどのくらいの年齢を指すのかは注意が必要です。

日本の法律ではもうすぐ(2022年4月1日)成人年齢が20歳から18歳になる予定ですが、ならばそれまでは19歳、その後は17歳までならば未成年として定住者ビザが申請できるのかというと、難しいと言わざるを得ません。

日本では未成年とされる年齢でも本国法では成人しているような場合(例えば中国では成人年齢は18歳ですので、2018年現在では日本では未成年、中国では成人となることがあり得ます)はもちろん、基本的には義務教育期間以上の年齢(16歳以上)の場合、定住者ビザの申請はかなり難しいものになります。

POINT

参考:世界の成人年齢

理由は単純なものです。入管からすると
「その年齢なら扶養とか必要ないよね、自分で働けるし。実は日本に働きに来るつもりじゃないの?」というわけです。
上記のように定住者の在留資格は就労制限がないため、そういった疑いを受けやすいところがあります。

ある程度年齢が高い場合に定住の許可を取得することが絶対に不可能かというと、そうではありませんが、扶養の必要性の立証のハードルがかなり高くなることは事実であるため、連れ子の定住の申請を検討している場合は可能な限り早期に行うことが望ましいと言えます。

「扶養」の要件について

扶養というからには受け入れ側である親夫婦に扶養出来る程度の経済力があることが必要です。
経済力は世帯単位で判断されますので、どちらか一方に収入がない場合でもそれだけでは「経済力がない」とは
判断されませんが、あまりにも世帯年収が低いと難しくなります。ただし「いくらくらいあればいいか」は居住地域や子の年齢、持ち家などの環境による部分もあります。

収入面で不安がある場合は子が来日してからの具体的な資金等の計画を入管に説明する必要があるでしょう。

子が成人している場合

連れ子が本国で成人していたり、すでに20歳を超えている場合は許可の可能性のほとんどない定住者ビザを申請するのはあまり現実的ではありません。そのような場合、日本での生活を望む時に選択肢となるのは、留学のビザか就労系のビザということになります。

就労ビザを選択する場合、仕事内容に制限がない定住者ビザと違い、就労ビザの場合は仕事内容や本人の学歴・職歴などの条件を満たす必要があります。
学歴や採用する企業があり、本人の望む仕事があるのならば選択肢としては良いでしょう。

また、会社を設立することができるだけの経済的余裕があり、子が経営者としてのビジョンをもっている場合は「経営・管理」の在留資格の申請も視野に入りますが、そこまで視野に入ることはかなりまれな例でしょう。

学費の工面について考える必要はあるものの、ビザの取得のしやすさという点では留学ビザということになります。
留学ビザの場合、来日時点では就労ビザ取得は難しい場合でも、卒業後に就労ビザを取得することも可能になるというメリットがあります。

結局のところ、そのどちらを選択するのかはその子及び親夫婦が日本でどうしていきたいのか、というところにかかっていると言えます。最もよくないのは「とりあえず日本にいられること」のみを目的としてビザを選択することです。

もしも子が今後もずっと日本で生活していきたいと考えている場合、「今できること」も重要ですが「これからどうなりたいか」を考えていく必要があります。
難しい決断ですが、将来のことを見据えたうえで現在どうするかを考えていただきたいところです。

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投稿者プロフィール

勝見 功一
勝見 功一申請取次行政書士
京都市上京区で申請取次行政書士をしています。
在留資格の情報を中心に、配偶者ビザ申請に役立つ情報の提供をしています。
よろしくお願いします。

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