国際結婚と短期での永住申請

永住申請までの長い道のり

男性普通
友人男性

旦那さんの永住の申請するんだっけ?許可されるといいね。

女性喜ぶ
女性

そうなの。許可されたらすごい楽になる♪

男性心配
友人男性

でも旦那さん、そんなに長いこと日本にいたっけ?

女性ひらめく
女性

「日本人の配偶者等」なら、短期間でも永住申請できるのよ。

永住者(永住ビザ)は滞在期限がなく、就労制限もないため働く仕事も自由に選ぶことができます。

これはかなり大きな意味を持ちます。
「1年ならともかく、3年や5年の在留期間があるならそんなに気にならないのでは?」と思われる方も多いでしょうが、やはり許可されるとは限らない更新申請を行う必要があるのとはかなり心理的な余裕が違ってきます。

また、万が一配偶者と離婚した場合であっても、永住権をもっていればその場合でも日本で暮らすことができるのです。

POINT

永住をお持ちの方以外が日本人配偶者と離婚した場合についてはこちらをご覧ください

なお、日本の永住権はアメリカ等に比較すると、かなり維持がしやすいと言われています。

永住で金融機関との取引がしやすくなる

住宅などの高額な買い物の場合、ローンを利用する場合が多いと思われますが、通常在留に期限のある外国人の場合、ローンを組むことは難しいと言えます。

よく「永住以外の在留資格の外国人でもローンを組める」との触れ込みで銀行がインターネットで紹介されていますが、条件として配偶者が日本人か永住であることが必要なものが多く、結局のところ外国人本人か配偶者のどちらかが日本人であるか永住であるかが必要であることが多いのが現実です。

さらに、在留期限のある在留資格よりも就職で有利なのは言うまでもありません。

このように、取得のメリットの大きな永住ビザですが、申請するためには様々な要件をクリアする必要があり、中でも年数要件といわれるものはかなり厳しい要件であると言えます(帰化の必要期間よりも長い)。

永住要件の緩和(短期での申請)

通常の場合、永住申請のためには「10年以上」日本に居住していることが必要になります。

CAUTION

誤解している方も多いのですが、この「10年」は連続している必要がある、つまり例えば日本に5年居住し、一旦帰国し在留資格が途切れた後に再来日して5年が過ぎたとしても、「10年」とは認められません。

しかし、日本人(永住者)の配偶者の方であれば、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に継続して在留していれば、少なくとも年数要件についてはクリアできるのです。

緩和された要件の具体例

「実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ1年以上日本に継続して在留」ということですので、「日本に来て3年」ではないことに注意が必要となります。

海外で結婚して2年以上一緒に暮らしていた夫婦である場合、日本に来て1年で永住申請が可能となる場合もありえます。

CAUTION

ただし、永住申請の要件として「在留期間が3年か5年であること」が必要とされていますので、日本に来たときか、最初の更新時に在留期間3年の許可が下りている必要があるため、実際には日本に来て1年で永住申請できることはあまりありません。

在留期間が3年か5年であることが必要とされていることから、実際に多く見られるのが日本に来て2度の更新を行ったあとの3年経過時点での永住申請です。これは2度目の更新時までに3年の在留期間の許可が下りることは少ないことによります。在留期間についてはこちらをご覧ください

配偶者ビザである必要性

この永住申請の年数要件緩和の恩恵を受けるためには「日本人(永住者・特別永住者)の配偶者」であることが必要です。

それでは永住申請を行う外国人のビザが配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等)である必要があるのでしょうか。

「日本人(永住者)と結婚しているのに、配偶者ビザ以外のビザで日本に滞在する人がいるの?」
という疑問をお持ちの方もおられるでしょう。配偶者ビザの好条件を理解している方ならなおさらかもしれません。

実際のところ、日本人(永住者)男性と外国人女性の国際結婚ではほとんどの場合、外国人女性のビザは配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者」)であることが多いのですが、逆の組み合わせの場合は外国人男性のビザは配偶者ビザではなく、技術人文知識国際業務ビザ等の就労ビザのままであることも結構あるのです。

理由として外国人男性の場合は女性と比較して留学や就労でまず来日し、その後日本人(永住者)女性と出会って日本で結婚する場合が多くみられることが考えられます。

最初から自分の就労ビザで日本で生活しているため、結婚しても配偶者ビザへの変更をいろいろな理由から行う予定がない、という方もおられるのです。

「配偶者ビザ」でないと短期の適用はないのか

それでは短期の永住申請要件はビザ(在留資格)が配偶者ビザであることを必要とするのでしょうか。
もしそうであれば日本人と結婚して日本で住んでいたとしても、就労ビザ等である外国人配偶者は一旦配偶者ビザに変更しないと短期での永住申請は行えないことになります。

結論から先に言えば「基本的には」就労ビザのままでも問題ない、ということになります。

なぜ「基本的には」かと言えば、入国管理局によって対応が違う場合があるからです。
というか就労ビザのままでもこの短期での永住申請が受理されるようになってきたのがそれほど前のことではなく、現在でも入国管理局によっては配偶者ビザからでしか受け付けないところもあるという話があります。

法律の条文上(入管法22条2項但書)、永住許可の条件を配偶者ビザを有しているかどうかではなく、「日本人(永住者)の配偶者かどうか」で区別しているため、条文上は配偶者ビザであることは必要ではありません。
また、入国管理局の対応も、配偶者ビザであることを求めない方が多いようではあります。

ただし、現状やはり配偶者ビザであることを求められる可能性もあることから、将来の永住を検討している場合は管轄する入国管理局で配偶者ビザであることが必要かどうかを確認し、就労ビザのままにしておくのか配偶者ビザに切り替えるのかを考えたほうがよさそうです。

POINT

「高度専門職」のビザを持っている人についても、永住申請を行う時点とそれより1年前の時点で80点以上あること、もしくは永住申請を行う時点とそれより3年前の時点で70点以上あることを条件に短期間で永住申請が可能になりますが、
実はこの場合も技術人文知識国際業務ビザ等の就労ビザから高度専門職へのビザ切り替えを行わなくても上記の用件を満たしていれば直接永住申請を行うことが可能なのです。

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投稿者プロフィール

勝見 功一
勝見 功一申請取次行政書士
京都市上京区で申請取次行政書士をしています。
在留資格の情報を中心に、配偶者ビザ申請に役立つ情報の提供をしています。
よろしくお願いします。

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