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経営管理ビザの許可率は本当に低い?実態を解説

経営管理ビザの許可率は本当に低い? 就労ビザ



日本でビジネスを展開したい外国人起業家にとって、経営管理ビザは非常に重要な在留資格です。しかし、「許可率が低い」という評判を耳にし、不安を感じている方も多いのではないでしょうか?実際には適切な準備と要件を満たせば許可を得ることは十分可能です。本記事では、最新の実務状況に基づく許可率の実情や、成功するための具体的なポイントについて詳しく解説します。また、行政書士など専門家のサポートがどのように役立つかもご紹介します。これから経営管理ビザ取得を目指す方にとって役立つ情報が満載ですので、ぜひ最後までお読みください。



経営管理ビザとは?その概要と重要性

経営管理ビザは日本で会社を設立し、その経営や管理に従事する外国人向けの在留資格です。このビザは日本で合法的に長期滞在しながら事業活動を行うために必要不可欠と言えるものです。特に外国人起業家にとっては、日本市場への参入や事業拡大の第一歩となります。




経営管理ビザの基本概要

経営管理ビザは、日本で会社設立または事業運営を行う外国人に発行される在留資格です。以下が主な要件です:
  • 資本金:原則として500万円以上(2名以上の常勤である従業員を雇用することでも可だが、あまり現実的ではない)。
  • オフィス:適切な事業用オフィスが必要。
  • 事業計画書:継続した収益性や雇用創出が期待できる計画書。
経営管理ビザは日本で合法的に事業活動を行うためだけでなく、将来的な永住権取得へのステップとしても非常に重要です。




経営管理ビザ取得のメリット

経営管理ビザを取得することで、以下のようなメリットがあります:
  • 長期滞在:最長5年間(更新可能)日本で滞在可能。
  • 自由な事業活動:日本国内で合法的に会社設立・運営が可能。
  • 永住権取得への道:一定期間後、永住権申請資格が得られる。
特に日本市場への参入やグローバル展開を目指す起業家にとって、このビザは大きなチャンスとなります。


経営管理ビザの許可率は本当に低い?実態とデータ

「経営管理ビザの許可率が低い」と言われることがありますが、その背景にはさまざまな要因があります。ここでは最新の実務に基づき、その真相について詳しく解説します。




経営管理ビザ許可率の実情

経営管理ビザの許可率について法務省が公表しているデータといえるものはなく、経営管理ビザの許可率の実際のところは不明です。とはいえ実務関係者の間では、例えば技術人文知識国際業務などの一般的な就労系の在留資格と比較して正直あまり芳しくない数字であろうと考えられています。主な理由として以下が挙げられます:
  • 書類不備:必要書類が揃っていない、または記載ミス。
  • 事業計画書不足:事業の安定性や継続性が十分に示されていない。
  • 事業所の要件不足:経営管理ビザの事業所として不適格。
ポイント:適切な準備と専門家によるサポートがあれば、許可の可能性を大幅に高めることが可能です。なぜかと言えばそれはまず、経営管理ビザに関する知識不足によるものが大きいからです。



許可率が低く感じられる理由

実際の許可率は不明なものの、経営管理ビザが「難しい」と感じられる背景には以下の要因があります:
  • 要件が厳格:資本金やオフィス契約など具体的な条件が多い。
  • 審査基準が不透明:事業の継続性・安定性については審査官による判断基準が明確でない部分もある。
  • 初めて申請する場合:手続きや必要書類について十分理解していないことが多い。
注意:経営管理ビザそのもののこれまでの経緯に因る部分も実はあります。法改正で「投資経営ビザ」から現在の経営管理ビザに変わった当時、海外から日本への投資を促す意向からか、現在より緩やかな審査でビザを取得できたと言われています。その結果就職できなかった留学生などのかなりの数が経営管理ビザで起業したのですが、事業を維持することができたのは一部のみであった…ということがあったようです。そのような経緯が審査については厳格化方向に作用し、過去の審査が緩やかだった時点と比較して「厳しくなった、許可率が低くなった」という意見につながっている面もあるのでしょう。



経営管理ビザ申請で成功するためのポイント

経営管理ビザの許可率を上げるには、事前準備と適切な対応が重要です。特に事業計画書の完成度や必要書類の正確性が審査結果に大きく影響します。ここでは、成功するための具体的なポイントを解説します。




ビジネス計画書作成の重要性

経営管理ビザ申請において事業計画書は最も重要な書類の一つです。入国管理局はこの事業計画書を基に事業の実現可能性や継続性を判断します。以下は、事業計画書に含めるべき主要な項目です:
  • 市場分析:ターゲット市場や競合他社について具体的なデータを示す。
  • 収益予測:売上・利益・コストなどの詳細な財務計画。
  • 運営計画:従業員配置や業務フローなど、具体的な運営方法。
また、審査官が納得できるよう、データや根拠資料(市場調査レポート、顧客リストなど)を添付することが推奨されます。曖昧な表現や不明確な内容は、不許可の原因となるためできるだけ避けましょう。




必要書類と準備すべき内容

経営管理ビザ申請には、多数の書類が必要です。不足や不備がある場合、不許可となる可能性が高いため、以下のリストを参考に準備を進めてください必要書類の詳細はこちらをご覧ください。:
  • 事業計画書:具体的かつ詳細な内容。
  • 資本金証明:払込金額が500万円以上であることを証明する通帳コピーと払い込みを証する書面など。
  • オフィス契約書:独立した事務所の賃貸契約書(バーチャルオフィス不可)。
  • 登記事項証明書:会社設立済みであることを示す公的文書。
  • その他:パスポートコピー、写真など基本的な個人情報関連書類。
注意:提出前にリストを作成するなど必ず確認を行い、不備がない状態で申請しましょう。



経営管理ビザ申請者が陥りやすい失敗例とその対策

経営管理ビザの申請は、細かな要件を満たす必要があるため、不許可となるケースも少なくありません。しかし多くの場合、失敗の原因は事前準備不足や書類の不備にあります。ここでは、よくある失敗例とその対策について解説します。




よくある失敗例と原因分析

経営管理ビザの申請で不許可となる主な原因には以下のようなものがあります:
  • 事業計画書の具体性不足:市場分析や財務予測が曖昧で、計画の実現可能性が示されていない。
  • 事務所要件の未達成:事務所が自宅兼用であったり、賃貸契約書に「居住用」と記載されている場合。
  • 資本金の出所不明:500万円以上の資本金が用意されていても、その資金源が不透明だと疑われる。
  • 書類不備:必要書類が揃っていない、または内容に矛盾がある。
  • 活動内容の不一致:経営・管理業務以外(接客や調理など)を行う目的だと判断された場合。
これらの問題は、申請プロセスにおける注意不足や準備不足から生じることがほとんどです。
ポイント:最も注意すべき要件はやはり事業計画そのものです。事業計画書の出来そのものももちろん重要ですが、残念ながら事業計画そのものに問題のある方(入管がとても事業として成立すると判断するとは思えない)もかなり多く見られます。次に問題となる事が多いのはやはり事業所でしょう。自宅兼用で考えている方がかなり多いですが、自宅とは分ける必要があることに注意しておきましょう。専門家のサポートを活用することで成功率を高めるのも一つです。
 




不許可リスクを減らすための対策

経営管理ビザの申請を成功させるためには、以下の対策を講じることが重要です:
  • 事業計画書を具体的に作成する:市場調査データや収益予測など、具体的な根拠を盛り込み、実現可能性を示す。
  • 適切な事務所を確保する:独立した事務所であることを証明する賃貸契約書や写真、平面図を提出する。
  • 資本金の出所を明確にする:送金記録や契約書などで資金源を証明し、不透明さを排除する。
  • 専門家に相談する:行政書士など申請手続きに詳しい専門家に依頼し、不備や矛盾を防ぐ。



専門家(行政書士)に依頼するメリット

経営管理ビザ申請は要件の判断が難しいところが多く、そして複雑で手間がかかるため、専門家(行政書士)への依頼も許可の可能性を高める一つとなります。ここではそのメリットについて詳しく説明します。




行政書士によるサポート内容

行政書士は以下のようなサポートを提供します:
  • 必要書類の作成代行:事業計画書や申請理由書など複雑な文書の作成に的確に対応。
  • 入管との調整:追加資料提出や問い合わせ対応を代行。
  • 最新情報提供:法改正や審査基準変更への迅速な対応。
ポイント:専門家のサポートにより、不許可リスクを軽減することができます。



自分で申請する場合との比較

自分で申請する場合と行政書士に依頼する場合では、以下のような違いがあります:
自分で申請 行政書士に依頼
時間・労力 かなりの時間と労力が必要。 全体の多くを専門家が対応。
成功可能性 要件の確認や書類不備があると不許可リスク増加。 リスク軽減が期待できる。
費用 手数料は不要だがミスによる再申請コスト発生も。 費用はかかるが時間・リスクの低減に。
結論:条件が良く、自身で要件の確認や必要書類の準備を行える自信がある方を除き、時間・労力・リスク低減の観点から見て行政書士への依頼の検討も合理的と言えると思われます。



許可後の経営管理ビザ更新と永住権取得への道筋

経営管理ビザを取得した後も、事業を安定的に運営し続けることが求められます。更新手続きや永住権取得までのプロセスを理解しておくことで、長期的なビジネス展開が可能になります。




ビザ更新時に求められる条件

経営管理ビザの更新には、以下の条件を満たす必要があります:
  • 事業継続性:事業が安定して運営されていることを示す決算書や収支報告書。
  • 雇用状況:日本人または永住者などの常勤職員を雇用していることは3年以上の期間の在留期間を得るためや、永住の申請にかなり重要と言えます。
  • 税務・社会保険の適切な対応:税金や社会保険料を期限内に納付していること。
更新時には初回申請時よりは少ないものの、他の就労系の在留資格より多めの必要書類を準備する必要があります。また事業が赤字の場合でも、将来的な収益性を示す資料があれば更新が認められる場合があります。特に1年目は厳しい経営となる事が多いので、その場合の準備をしておくと良いでしょう。




永住権取得へのステップアップ方法

経営管理ビザから永住権を取得するためには、以下の条件を満たす必要があります:
  • 継続的な滞在:原則として10年以上日本に滞在していること(高度人材ポイント制などで短縮される場合あり)。
  • 安定した収入:事業収益が安定しており、日本での生活基盤が確立されていること。
  • 素行要件:犯罪歴がなく、法律を遵守していること。
永住権申請では、経営管理ビザで運営している事業が安定的かつ継続的であることが重要視されます。行政書士など専門家に相談しながら進めることで、スムーズな申請が可能になります。




FAQ:経営管理ビザに関するよくある質問




経営管理ビザはどれくらいで取得できる?

経営管理ビザの審査期間は通常2~3ヶ月程度ですが、申請内容や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。以下の要因が審査期間に影響することがあります:
  • 提出書類の不備:必要書類が揃っていない場合、追加提出が求められるため審査が遅れます。
  • 繁忙期:年度末や繁忙期には申請件数が増加し、処理に時間がかかることがあります。
  • 特殊なケース:過去の違反歴がある場合など、慎重な審査が行われる場合があります。
ポイント:早めに準備を始め、不備なく申請することを目指すことで審査期間を短縮できる可能性が高まります。



資本金はいくら必要?オフィスはどんな条件?

経営管理ビザ申請では以下の条件を満たす必要があります:
  • 資本金:最低500万円以上。ただし、二人以上で起業する場合はやや異なるのことがあるので確認が必要です。
  • オフィス:独立した事務所であること。バーチャルオフィスや自宅兼用オフィスは原則として認められません。
注意:オフィス契約時には「事業用」と明記された賃貸借契約書が必要です。また、内装工事や設備設置などで実際に業務可能な状態であることを証明する写真や資料も求められる場合があります。




結論と次のステップ

経営管理ビザは日本で事業活動を行う外国人起業家にとって重要な在留資格です。本記事では許可率や成功するためのポイントについて詳しく解説しました。適切な準備と専門家のサポートによって、不安なく申請プロセスを進めることができます。




次のアクション

  • 事業計画を建てる:自分が経営管理ビザを取得して行う事業を具体的に検討しましょう。
  • 必要条件を確認:自分が経営管理ビザ申請の条件を満たしているかチェックしてみましょう。
  • 計画的に進める:必要書類や費用など、事前準備をしっかり行いましょう。
ポイント:必要に応じて専門家を利用したり早めに行動することで、不安や手続き上のトラブルを防ぐことができます。



記事のまとめ

経営管理ビザは、日本で事業を展開したい外国人起業家にとって非常に重要な在留資格です。本記事では、許可率の実態や成功するためのポイント、専門家に依頼するメリットについて詳しく解説しました。
  • 許可率の実態:経営管理ビザの許可率は他の就労ビザよりも低いと思われます。書類不備や事業計画の不十分さ、事業所などの要件を満たせていないことが不許可の主な原因と思われます。
  • 成功するためのポイント:事業計画の完成度を高め、必要書類を正確に準備すること、事業所の要件を確実に満たす事が重要です。
  • 専門家への依頼:行政書士に依頼することで不許可リスクを軽減し、手続きがスムーズに進みます。
経営管理ビザ取得は日本で長期的なビジネス活動を行うための第一歩です。適切な準備と場合によっては専門家のサポートを活用して、成功への道を切り開きましょう。
やはり最重要なのは何よりも事業計画そのものです。その次にそれを具体的に事業計画書という資料にすること。500万の出資や事業所は当然に満たすべき要件と言えるからです。
 



この記事を書いた行政書士は
勝見 功一

はじめまして。京都市上京区でビザ申請手続きのお手伝いをさせていただいております申請取次行政書士の勝見です。
まだまだ若輩者ですが、持ち前のフットワークの良さを活かして迅速かつ誠実に対応させていただきます。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
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