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経営管理ビザ申請の必要書類

本記事では、外国人の方が日本で事業を始める際に必要な経営管理ビザについて、申請に必要な書類とその詳細、申請におけるポイントを解説します。経営管理ビザの申請でお悩みの方は、ぜひ本記事を参考にしてください。また、ビザ取得後の事業運営上の留意点や、よくある質問、個別の事情に応じたサポートをご希望の方は、お気軽にご相談ください

経営管理ビザの概要と必要書類

経営管理ビザは、日本で事業を運営するための在留資格です。申請には、経営者となる申請者の情報、事業計画、設立した会社の状況を示す様々な書類が必要となります。ここでは、経営管理ビザの概要と申請に必要な書類について説明します。経営管理ビザの全体像についてはこちらをご覧ください

経営管理ビザとは

経営管理ビザは、外国人が日本で事業を運営するための在留資格の一つです。事業の経営、管理に携わる者が対象となります。申請者は、事業を継続的に運営していくために必要な資金や経営の能力を有していることが求められます。経営管理ビザの在留期間は、4か月のものなどもありますが、通常1年から5年の範囲で決定されます。事業の継続的な運営が認められれば、在留期間の更新も可能です。 経営管理ビザは日本において貿易その他の事業の経営を行う「経営」と、工場長など事業の管理に従事する活動である「管理」に分けられ、必要となる書類が異なります。ここでは「経営」について説明しています。また、新規のそれほど規模の大きくない会社を設立した場合を前提とした申請についてです。

経営管理ビザの申請条件

経営管理ビザの申請には、いくつかの条件を満たす必要があります。まず、申請者が一定規模の事業の運営が可能であることが必要で、その一つの証明が500万以上の資金を出資していることです(別の方法もあります)。また、事業の実現可能性や収益性を示す事業計画書の提出が必須です。直接の要件ではないものの、経営者として申請者の学歴や職歴、経営の知識・経験も審査の材料となります。さらに、申請者が日本の法律を遵守し、社会に貢献できる人物であることも重要な条件の一つです。

経営管理ビザに必要な書類一覧

経営管理ビザの申請には、様々な書類の提出が必要です。主な書類は以下の通りです。

  1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
  2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  3. 返信用封筒 1通
  4. 申請人の活動の内容等を明らかにする資料
  5. 事業内容を明らかにする資料
  6. 事業規模を明らかにする資料
  7. 事務所用施設の存在を明らかにする資料
  8. 事業計画書 1通

これらの書類を準備し、適切に記入・作成することが、経営管理ビザ申請の第一歩となります。それではこれらの書類について詳しく見ていきましょう。また、あらかじめ「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」については確実にチェックしておくことも忘れないようにしてください。

申請人の活動の内容等を明らかにする資料とは

日本で起業して日本法人である会社の役員に就任する外国人の方の申請人の活動の内容等を明らかにする資料は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録になります。

定款の写し

定款とは会社の基本を定めたもので、これがない会社は存在しません。株式会社の場合公証役場で公証人の認証を得る必要があり、その分合同会社よりも作成に費用がかかります。 経営管理ビザの申請においては役員報酬を定款で定めているいないに関わらず提出する書類と思ってもらえばよいでしょう。定款に会社役員への就任を承諾した旨が記載されていない場合は就任承諾書も添付します。

役員報酬を決議した株主総会の議事録

株式会社の場合は株主総会議事録、合同会社などの場合は社員の同意書などになります。株主ないし社員みんなで申請人がいくら役員報酬をもらうことになるかを決定した、という内容の書類です。 この書類における注意点は役員報酬の金額です。役員報酬は経営管理ビザの申請者が日本で生活していく上での生活の原資になりますからあまりにも安い金額だと「これでどうやって生活するのか?」と入管に疑念を持たれてしまう恐れがあるからです。 また、あまりに安くすることは事業に対する自信のなさと入国管理局に受け取られる恐れもあります。

まとめ

定款は会社の基本となる重要な書類です。作成する際は事業の将来も見据えて作成しましょう。 また、議事録の役員報酬ははっきりといくら、という基準はないものの18万以上にはしておくことが望ましいというように記載されていることが多いですが、物価の上昇などの要素により生活に必要となると考えられる金額には変化がある事には注意しましょう。

経営管理ビザ申請に必要な事業内容を明らかにする資料

申請者の方が日本で設立する会社に関する書類を提出する必要があります。会社の登記事項証明書が該当します。また、事業を行う上で必要な許認可や届出に関する書類も求められます。許認可が必要な事業で許認可についての書類を添付できないと、経営の基盤がないということになるので経営管理ビザの許可がおりません。会社に関する書類は、申請者の事業の基盤を証明する重要な資料となります。

経営管理ビザ申請に必要な事業規模を明らかにする資料

経営管理ビザでは一定の事業規模の事業を行う必要があり、その事業規模の基準が常勤の職員2人以上雇用しているか、500万以上の出資であり、それぞれの場合にその内容について証明する資料が必要となります。また事業内容を明らかにする資料と同様にまず登記事項証明書がこれに当たる場合があります。

常勤の職員2人以上雇用に関する書類

常勤の職員2人以上雇用に関する書類は雇用契約書の写し等と住民票の写しになります。 注意が必要なのはここで職員として認められるのは日本人、特別永住者、在留資格(ビザ)が「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「永住者」、「定住者」などに限られ、他の在留資格で在留する外国人の方は認められないということです。

H3: 500万以上の出資に関する書類のポイント

500万以上の出資に関する書類としてはまず資本金が記載されている登記事項証明書がありますがそれだけでは足りず、会社設立時の払込を証する書面も添付する必要があります。定款で資本金の金額を定めていないならば資本金の額の決定に関する書類も添付します。また、出資金の払込時は振り込み等の記録を確実に残すようにし、それも添付することがのぞましいです。 なぜかと言えば入国管理局の審査官は資金の出所についてとても注目しているからです。資金の調達力も含めてその人の経営能力、というわけです。

事務所用施設の存在を明らかにする資料

事務所用施設の存在を明らかにする資料については所有物件であれば不動産の登記事項証明書を、賃貸物件であれば賃貸契約書を添付します。賃貸契約書で注意が必要なのは必ず事業に使用する目的の賃貸契約となっていることです。 また、物件についての内部と外観などの写真および平面図もつけるようにしましょう。

経営管理ビザ申請における事業計画書の重要性

経営管理ビザの申請では、事業計画書が最も重要な書類の一つです。ここでは、事業計画書に必須クラスの項目、説得力のある事業計画書の作成方法、事業計画書のブラッシュアップについて説明します。

事業計画書の必須項目

経営管理ビザの申請に必要な事業計画書には、事業の概要、市場分析、自社のサービスとその強み、マーケティング戦略、取引体制など、多くの項目を盛り込む必要があります。特に、自社の独自性や優位性、収益性を裏付けるデータや根拠を示すことが重要です。また、事業の実現可能性を示すために、事業スケジュールや資金計画、リスク分析なども欠かせません。これらの項目を論理的に記載することが、説得力のある事業計画書作成の第一歩となります。

説得力のある事業計画書の作成方法

説得力のある事業計画書を作成するためには、市場の需要や競合の状況を理解し、自社の強みを活かした戦略を立てることが重要です。事業の将来性や収益性を具体的な数値で示すことも効果的です。また、事業計画書の読み手である審査官の視点に立ち、分かりやすい文章と図表を添付することによって論理的に記述することもよいでしょう。専門用語や業界用語は必要最小限に留め、平易な言葉で説明することも大切です。事業計画書の作成は、申請者の事業アイデアと経営能力を示す重要な機会ととらえ、十分な時間と労力を投じることをおすすめします。

事業計画書のブラッシュアップ

事業計画書は一度作成しただけでは完成としてしまうことはお勧めできません。本人には気付きにくい事も多いため、第三者の視点から内容をチェックし、ブラッシュアップすることが重要となります。専門家から意見を聞くこともいいですし、自社のターゲットとなる層から話を聞くことも良いでしょう。そういったことから事業計画の改善点や強化点を見出すことができるかもしれません。事業計画書のブラッシュアップは、事業の実現可能性を高め、経営管理ビザの申請を有利に進める上で是非ともやっていただきたいプロセスです。

上記以外の重要な申請書類

経営管理ビザの申請には多くの書類が必要であり、上記以外にも必要な書類が存在します。その代表的なものが税務関係の書類です。 経営管理ビザ取得には、税務署や地方税事務所への届出の控えが必要となります。税務署への届け出書類はほぼすべて申請書類になると考えてよく、すべて控えを取得するようにしてください。この点新規開業について説明した書籍は「法人設立届出書のみ」控えをもらっておくように記載されているものが多く見受けられますが、経営管理ビザの申請についてはそれでは問題があるのです。

必要書類のチェックリストの活用

経営管理ビザの申請に必要な書類は多岐にわたります。効率的な書類収集のために、必要書類のチェックリストを作成し、活用することをおすすめします。チェックリストには、個人関連書類、会社関連書類、税務関連書類など、カテゴリー別に必要な書類を列挙します。各書類の準備状況を管理することで、書類の漏れや提出遅れを防ぐことができます。

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ビザ取得後の注意点

経営管理ビザを取得した後は、ビザの有効期間内に、事業計画に沿って着実に事業を開始・運営する必要があります。事業の進捗状況や収益状況は、在留資格の更新時に審査の対象となるため、適切な事業運営が求められます。また当然ですが、経営管理ビザの保持者は、日本の法律や社会規範を遵守し、事業者としての義務の履行については確実にしておく必要があります。適切な納税を行っていること、労働関係法令・社会保険関係法令を遵守していること等は当然であり、雇用している労働者の扱いも適正に行い、ビザ取得後も関連法規や手続きを確認し、適切な事業運営を心がけることが大切です。

経営管理ビザの更新に必要な書類

経営管理ビザの有効期間は、通常1年から5年です。在留資格の期限が近づいたら、在留資格の更新手続きを行う必要があります。ここでは、更新申請の時期と条件、更新申請に必要な書類、更新申請のポイントについて説明します。

更新申請の時期と条件

経営管理ビザだけでなく在留資格一般の更新申請は在留期間の満了日の3ヶ月前から受け付けられます。更新申請の条件は、原則として、当初の事業計画に沿って事業が運営されていること、事業の継続性と発展性が認められることなどです。また、申請者が引き続き事業の経営・管理に携わることが求められます。更新申請の際は、これらの条件を満たしていることを示す必要があります。更新申請が認められれば、通常は1年から5年の在留期間が付与されます。ただし、事業の状況によっては、在留期間が短縮される場合もあります。

更新申請に必要な書類

経営管理ビザの更新申請には

  1. 直近年度の決算書類(個人事業主は確定申告の写し)
  2. 申請者の納税証明書 (住民税・課税証明書)
  3. 会社の納税証明書
  4. 税務署員の受付印のある、前年度の従業員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表
  5. 会社名義である銀行口座通帳のコピー
  6. 更新理由書

更新申請のポイント

経営管理ビザの更新申請については認定証明書交付申請ないし変更申請の場合よりも書類についてはシンプルになりますが、やはり他の就労ビザに比べると格段に難易度が高い事には注意が必要です。 事業者としての義務の履行については確実にしておくことは当然として、事業の業績を基に在留期間の長短はもちろん更新そのものの可否も判断されることになります。更新申請の審査では、事業の継続性と発展性が重視されるため、日頃から事業の適切な運営と記録の保管に努めることが重要です。 事業の業績に難があるのであればその理由と改善策についてきちんと理由書で説明し、その根拠となる資料も添付が望ましいでしょう。

家族を同伴する際の注意点

経営管理ビザの保持者は、一定の条件を満たせば、家族滞在ビザで家族を同伴して日本に滞在することができます。同伴できる家族は、原則として扶養を受ける配偶者と未成年の子供です。家族の同伴を希望する場合は、家族分の生活費や滞在費用を負担することができることを資料で証明することが必要です。また、家族の家族滞在ビザの申請手続きももちろん必要となります。家族の同伴は、申請者の生活の安定や事業の継続性に資するものですが、一方で、費用負担の増加がありますので役員報酬の金額の定めが適切であるかなどの検討も必要になります。

この記事の書き手は申請取次行政書士勝見功一

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