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「投資・経営」から「経営・管理」へ 入管法の改正

2015年4月1日は入管法についていくつかの重要な改正があります。その一つが在留資格(ビザ)「投資・経営」の「経営・管理」への変更です。これは単なる在留資格名称の変更にはとどまらず、大きな意味を持つ改正だと思われます。

「投資・経営」ビザは外資系企業における経営・管理活動(外国人起業家による起業を含む)を対象としていましたが、これに代わる「経営・管理」ビザでは日系企業における経営・管理活動も追加した新たな在留資格となります。
「日系企業における経営・管理活動」というとなにやら小難しく感じるかもしれませんが、日本企業で取締役などで参画することや、支店長などといった職務でも在留資格が認められるということではないかと思われます。

この新在留資格導入の狙いは企業の経営・管理活動に従事する外国人の受入れを促進して対日直接投資を増やす…とのことですが
そのため

  • 新たに4カ月の在留資格の在留期間を設置(3カ月だと在留カードが発行されないことに対応)
  • 定款など事業を始めようとしていることを証明する書類があれば登記事項証明書を不要にした(国外外国人に登記手続きは困難だったため)
  • 規模要件(2人以上の常勤職員の雇用または最低限(500万円くらいとされる)の投資額)の見直し
が、ポイントとして挙げられています。

ただ、現実の運用がどうなるのかはまだ誰もわからない状態ではあります。
「外国人の受入れを促進」に注目すると、「投資・経営」よりも在留資格の取得が容易になる方向に動きそうにも思えるのですが、投資家レベルの呼込みを期待した制度なので個人の起業的なものなどについてはより厳しくなるのでは、というように考えておられる方もいるようです。
2番目の「定款などでOK」についても、実際には登記が不要になる程度で、賃貸契約等の成立は必要になりそうな感じでそれほど今と変わらないのでは・・・という情報も伝わってきています。

いずれにしても制度が導入される4月1日以降の動向を注視していきたいと思います。

この記事を書いた行政書士は
勝見 功一

はじめまして。京都市上京区でビザ申請手続きのお手伝いをさせていただいております申請取次行政書士の勝見です。
まだまだ若輩者ですが、持ち前のフットワークの良さを活かして迅速かつ誠実に対応させていただきます。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
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