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マイナンバー制度と外国人在留者について知っておきたいこと

いよいよマイナンバー制度がスタートします。

実際のところ制度自体の認知度がまだまだ低いのか、マイナンバーが自分とどう関係するのか正確に理解している方はまだまだ少ないようです。そのせいか、日本人の方にも外国人の方にも「マイナンバーは外国人には関係ない」と考えておられる方もいるようです。


しかしマイナンバーは日本人だけが対象ではなく、住民票のある中長期在留者には日本人と同様にマイナンバーが割り当てられます。そして企業などに雇用されている場合は原則として雇用主に自身のマイナンバーを知らせなければなりません。

こんなふうに影響するマイナンバー

ではマイナンバーは外国人在留者に具体的にどのような影響があるのかというと、雇用情報と納税情報から資格外活動許可を超える労働や、不法就労が発覚しやすくなることが挙げられます。

資格外活動許可を取ってアルバイトをしている留学生は多いですが、その勤務先すべてがきちんと労働時間の管理をしているとは限りません。もし事業者がきちんと外国人労働者の勤務状態や労働時間を管理していない場合、労働者の知らないうちに勤務時間が資格外活動許可を超過し、それが雇用情報と納税情報から発覚する可能性があるのです。

これは逆に言えば外国人を雇用する事業主は、マイナンバー制度開始からは外国人労務管理について注意して行っていくことを必要とされるということです。もしずさんな管理によって資格外活動許可を超過してしまった場合、外国人に重大な不利益を及ぼす可能性があるからです。

この記事を書いた行政書士は
勝見 功一

はじめまして。京都市上京区でビザ申請手続きのお手伝いをさせていただいております申請取次行政書士の勝見です。
まだまだ若輩者ですが、持ち前のフットワークの良さを活かして迅速かつ誠実に対応させていただきます。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

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