永住者の配偶者等ビザの在留資格変更許可申請は、すでに日本に在留している方(例:留学ビザや就労ビザなど)から永住者の配偶者としての在留資格に切り替えるための重要な手続きです。適切な書類準備と手順を踏まなければ、審査で不備を指摘されたり不許可となるリスクもあります。本記事では、法務省公式ガイドラインと最新の調査をもとに、在留資格変更許可申請に必要な全書類、作成のコツ、追加資料や実際の申請手続きの流れまで、初めての方でも安心して備えられるよう詳しく解説します。
在留資格変更許可申請とは?
「永住者の配偶者等」ビザの在留資格変更許可申請は、現在他の在留資格(留学、就労、技能実習、家族滞在など)で日本に滞在している外国人の方が、永住者の配偶者となった場合に必要な在留資格へと変更するための制度です。申請は窓口申請またはオンライン申請のみで、郵送受付はありません(追加資料提出時のみ郵送指示の場合あり)。法務省公式の案内に沿った最新ルールに則り準備しましょう。
必要書類一覧【2025年最新】
| 書類名 | 提出者 | 注意・備考 |
|---|---|---|
| 在留資格変更許可申請書(所定様式) | 本人 | 法務省HP・管轄窓口で入手 |
| パスポート | 本人 | 原本持参、コピー持参推奨 |
| 在留カード | 本人 | 原本持参、コピー持参推奨 |
| 顔写真(4cm×3cm) | 本人 | 申請6ヶ月以内、裏面に氏名 |
| 婚姻証明書 | 本人 | 日本語訳添付(翻訳者名記載) |
| 住民票(世帯全員記載) | 配偶者 | 発行3ヶ月以内、最新分 |
| 永住者の在留カードコピー | 配偶者 | 両面コピー |
| 住民税課税証明書・納税証明書 | 配偶者 | 直近分、収入証明のため |
| 在職証明書等 | 配偶者 | 最新分、安定した生計証明 |
| 身元保証書(所定様式) | 配偶者 | 配偶者が保証人の場合が基本 |
| 質問書・交際履歴や夫婦写真など | 両方 | 婚姻の真実性証明用の補足資料 |
書類作成・取得のポイント
-
各証明書は「3カ月以内発行」の最新分を必ず用意
-
婚姻証明書は必ず日本語訳を添付し、翻訳者の氏名を記載。事実を正確に訳すようにして、不備に注意しましょう
-
課税証明書・納税証明書は、直近1年分(可能なら複数年あると望ましい)
-
収入が不安な場合は、預貯金通帳のコピーや不動産などの資産証明も補足として提出。転職などで課税証明書・納税証明書の金額が少ないときは給与明細など現在の給与がわかるものを用意
-
婚姻の真実性を説明する「質問書」は、具体的な交際経緯や家族・生活の状況をわかりやすく記載。夫婦写真や通信記録の添付も効果的
- 証明写真は「6ヶ月以内に撮影」したものと公式で案内されていますが、3ヶ月以内のものがより安全です。パスポートや在留カードなどの原本提示が求められますが、コピーも事前に用意しましょう。原本還付が必要な書類もコピーを持参しましょう。なぜなら管轄入管によってはコピーをその場で取ってくれますが、特に大阪など繁忙エリアでは「必ずコピー持参」と指示されることもあるためです
ケース別の追加書類
-
再婚・離婚・死別の場合:前配偶者との離婚届受理証明書、死別証明等
-
収入証明が不足気味の場合:預金通帳の写し、資産証明書などを追加。場合によっては追加の身元保証人をたてる場合もあり
-
国際結婚・遠距離婚姻:コミュニケーション履歴(SNS、手紙など)の提出も推奨
不許可リスクとよくあるミス・FAQ
-
不許可の主な原因:
-
書類不備や期限切れ
-
婚姻の真実性が説明不足
-
収入証明・納税証明等の不十分
-
Q1. 在留資格変更許可申請は、どこで手続きできますか?
A. 居住地を管轄する出入国在留管理局の窓口、または法務省「在留申請オンラインシステム」から申請できます。郵送による申請は認められていません。
Q2. 婚姻証明書は絶対に必要ですか?
A. はい、婚姻証明書は申請において原則必須です。原則として、いかなる事情でも婚姻証明書の提出なしには許可されることはないと考えてよいでしょう。英語以外の外国語の場合、日本語訳(翻訳者記名つき)も同時に必要です。
Q3. 収入証明が不十分な場合は、どうすればいいですか?
A. 預貯金通帳の写しや不動産の登記簿など、資産を証明する追加書類を提出すると審査が有利になります。可能な限り複数の資料を用意しましょう。また、身元保証人を追加する場合もあります。
Q4. 質問書や交際履歴はどのような内容を準備すれば良いですか?
A. 出会いから結婚に至るまでの経緯や、夫婦で過ごした写真、通信記録、家族構成が分かる補足資料などを提出すると婚姻の真実性を証明しやすくなります。写真、通信記録などと経緯の記載をリンクするようにして、審査官にわかりやすい説明に努める事もポイントです。
Q5. 在留資格変更許可申請から許可まで、どれくらい時間がかかりますか?
A. 審査期間は通常1~3ヶ月程度ですが、時期や個別事情によって前後します。余裕を持って手続きしてください。ただ、認定証明書交付申請ほど時間がかかる事は特殊な事情がない限りあまりないと思われます。
Q6. 書類に不備があった場合、どうなりますか?
A. 不備があった場合、入国管理局から追加資料の提出や訂正の指示があります。期限までに対応しないと不備のある書類のみを対象とした審査となり、不許可となる場合もあるので、提出前に必ずチェックリストで確認しましょう。
申請手続きと流れ
-
① 必要書類をすべて揃える
-
② 居住地を管轄する出入国在留管理局窓口へ申請、または「在留申請オンラインシステム」でウェブ申請
-
③ 申請後、不足書類がある場合は追加提出の指示(郵送は追加時のみ可)
-
④ 審査(1~3カ月目安、時期や内容で異なる)
-
⑤ 許可の場合は窓口ならハガキで通知、オンラインならメールが来る。在留カードを新しいものと交換する(手数料必要)
申請は「窓口持参」または「オンライン申請」のみであり、郵送受付はありません。不明点は管轄入管へ事前確認するのが安全です。
制度変更・最新ガイドライン
2025年時点で大きな法改正や制度変更・運用変更はありませんが、最新ガイドラインや補足資料も参照し、大事なポイントを再確認しましょう。書類の確認と提出が不安な場合は、行政書士や管轄入管窓口で無料相談を活用するのが安心です。
法務省公式チェックリスト(ダウンロード推奨)
➡️ 永住者の配偶者等ビザ|在留資格認定証明書交付申請の必要書類はこちら:[永住者の配偶者等ビザ|在留資格認定証明書交付申請の必要書類を詳しく見る]➡️ 永住者の配偶者等ビザ|在留期間更新申請の必要書類はこちら:[永住者の配偶者等ビザ|在留期間更新申請の必要書類を詳しく見る]
➡️ 永住者の配偶者ビザ申請の必要書類と不許可防止ポイントガイドはこちら:[永住者の配偶者ビザ申請の必要書類と不許可防止ポイントガイドを詳しく見る]



コメント