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永住者の配偶者ビザ申請の許可不許可を分ける最大のポイントは、「必要書類を正しく・過不足なく・現場運用に合う形で提出できているか」です。2025年時点の法務省・入管の現場運用では、小さな不備・思い込みミスで追加資料提出につながり、審査期間が長くなってしまうこともありえます。本ガイドでは、法的根拠+現場のリアルな運用+実務家アドバイスをはさみ、ユーザーの迷い・疑問・SNS等の情報による誤解をゼロにできるようにしました。初めての方から再申請の方まで、今の申請基準に対応できる内容です。
永住者の配偶者ビザでは、認定証明書交付申請(COE申請)・資格変更許可申請・在留期間更新申請の3種があります。どの申請も基本資料は共通のものが多いですが、目的や状況によって追加資料が加わるため「自分の場合これでいいのか?」を最初にしっかり把握しましょう。
【早見表】
| 申請種別 | 代表的な必要書類(必須) | ケース別追加資料(一例) | 
|---|---|---|
| 認定証明書申請 | 婚姻証明書(戸籍謄本等/3か月以内) 住民票 課税証明書・納税証明書 写真・婚姻経緯説明書 | 出生証明(子連れ) 結核診断書(指定国のみ) 賃貸契約書/登記事項証明書 | 
| 資格変更申請 | 戸籍謄本(3か月以内) 課税証明書 住民票 理由書等 | 別居理由書 養育費証明 子の出生証明 | 
| 更新申請 | 住民票(同居の記載) 課税証明書・納税証明書 婚姻継続理由書 | 生活保護通知書 別居説明書 | 
必ず:法務省公式ページ(出入国在留管理庁・永住者の配偶者等)の最新様式を確認してください。
必ず発行後3か月以内(6か月は不可/超過している書類は取得しなおすように言われます)
海外の場合は現地証明+日本語訳(帰化ほど翻訳厳格でなく、本人名義+サインなどでOK。最新は自動ツール翻訳も主流で、細かな精度より“意味が伝われば十分”が実務感覚。)
申請人および配偶者分を「世帯全員、続柄付きで」用意。個人番号や住民票コードは入っていないものを用意(個人情報上)。ただし逆にこれ以外はすべて入っているものを用意する必要あり
転居や世帯分離が絡む場合は、事情説明や追加資料も視野に
法務省公式リストには明記されていませんが、実務慣行としてコピー提出を推奨(写真面・裏面)。永住許可通知は不要
賃貸なら契約書とその契約書コピー、持家なら登記事項証明書(登記簿謄本)が住居証明となります
住宅購入証明書は不要です
各市区町村役場または税務署で「最新年度分」を取得(転職・開業直後は源泉徴収票や給与明細など補助手段活用)
個人事業主など特殊ケースは、確定申告書・決算書や通帳残高証明などでカバー
交際~結婚の経過は“最重要”(できれば質問書の内容だけでなく、別紙により詳細に)
写真は家族や友人との交流、生活実態を説明するものも添えましょう(SNSプリントなどもOK)
別居中・子ども同伴・再婚・扶養家族・収入不安定・生活保護申請…何らかの背景がある場合は理由書や補強資料は“適切な量出す”のが通過のコツ。多ければ良いというものではないですが、説明に必要な質と量は必要です
申請の多くが「資料の古さ」「翻訳の不備」「説明不足」「家族や住居の実態証明の弱さ」で資料追加提出通知を受けて審査が長引くことが多いといえます。面倒に思えても、やはり最初から資料を充実させることがより早く許可を得るポイントと言えます。 提出前には以下のチェックポイントを必ず確認しましょう。
【チェックリスト】
すべての国内の証明書は3か月以内発行か?
英語以外の外国書類の翻訳はできているか(署名入り・機械翻訳でもOKな場合あり、著しく意味不明なものは修正済みか?)
住居証明は賃貸契約書/登記事項証明書で揃えたか?
収入証明は最新年度で、特殊ケースも補強資料用意済みか?
追加資料(経緯説明書・理由書・証拠写真・子の証明等)は複数視点で補強できているか?
不安な箇所は管轄入管・専門家に事前チェック依頼済?
Q. 戸籍謄本や証明書は何か月以内? A. 日本発行分は3か月以内です(公式根拠: 法務省公式ページ)
Q. 在留カードや永住許可通知は必ず必要? A. 在留カードは公式書類一覧にはありませんが、コピーを提出しておきましょう。永住許可通知はたまに記載があるサイトもあるようですが不要。
Q. 外国語書類の翻訳はどこまで厳密に? A. 不明点や専門性の高い書類を除けば、本人がGoogle翻訳等を使い、日本語として意味が取れれば通常それほど問題はないでしょう(最近のGoogle翻訳は昔と違ってまともなので)。訳者名を末尾記載してください。ただ、専門性の高い書類がある場合は専門の方に依頼することをおすすめします。
Q. 住宅証明は何で行いますか? A. 住居の証明は不動産取得の場合は登記事項証明書(法務局発行)を用意、賃貸の場合は賃貸契約書を用意します。
申請資料の細かな違いや、家族・就労・生活背景による追加資料は、年々多様化しています。「不足して指摘される前に、提出できる資料はなるべく全て添付」、これが2025年の運用方針に照らし合わせた正しい申請者の選択といえます。 法改正や通達・運用は随時変更の可能性があるため、かならず最新版公式ガイド(出入国在留管理庁 永住者の配偶者等ページ)や申請先入管、経験ある行政書士に個別の状況を確認することでトラブルを避けるようにしましょう。
入国前結核スクリーニングの実施について Japan Pre-Entry Tuberculosis Screening(JPETS)
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