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経営管理ビザ更新・改正後の全注意点:2025年施行「在留資格『経営・管理』上陸基準省令等改正」完全分析ガイド

2025年10月16日施行の「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正」は、経営管理ビザ保持者・更新希望者にとって、在留資格維持のハードルが劇的に変わる重要な転換点です。
本記事では、法務省公式ページ「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」の原文・公式Q&Aと資料をもとに、最新改正内容の詳細な分析と、更新時の注意点10大項目を正確かつわかりやすく解説します。

2025年省令改正の基本概要

  • 正式名称・施行日:「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正」
    令和7年10月16日より施行。

  • 改正の根拠と意義
    本改正は「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」「施行規則」の一部改正により、資本金要件・雇用要件・日本語能力、新たな経歴要件・事業計画評価など、許可基準の実質的厳格化・高度化がなされます。

新基準の主な改正点(法務省原文抜粋・整理)

項目 旧基準 新基準(2025年10月~)
資本金要件 500万円以上 3,000万円以上(法人:払込済資本、個人:投資総額)
雇用要件 日本人等2名等 1名以上の「常勤職員」雇用義務(定義厳格化)
日本語能力 実質規定なし 申請者または常勤職員にB2/JLPT N2等の日本語力要件新設
経歴要件 実績重視 学歴(博士・修士等)または3年以上経験要件等追加
事業計画書 提出義務のみ 専門家(診断士、会計士等)評価制度導入
厳格審査 実態中心 帳簿・税・社会保険・事業所要件更に厳格化

既存保持者・更新申請者向け10大実務ポイント詳細

1. 新基準の適用タイミングと経過措置
施行日前申請は旧基準が原則適用、改正後3年間(令和10年10月16日まで)の更新は“基準未達でも経営状況等総合判断”あり。特例期間後は新基準必須。
参考:省令原文「3年経過までは改正後基準未達でも状況次第で許否判断」


【専門家からの視点】
「旧基準でビザを取得済みでも、3年間の経過措置後の更新時には原則“新基準”が適用される」という点に注意が必要なのはもちろんですが、3年間の経過措置期間中の更新申請についても
『施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間については、改正後の基準に適合していない場合であっても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえ許否判断を行います。』とされており、経過措置期間中だからと言って旧基準そのままで審査するわけではないことが明言されており、こちらにも十分な準備が必要となると思われます。

2. 資本金等の新要件・準備方法
株式会社等は払込済資本3,000万円以上、合同会社等も同額の出資合計。個人事業の場合“事業所確保・常勤給与・設備費”などが総額要件。増資・持分追加等による資本金強化が必須。


【専門家からの視点】
「3,000万円」という基準を“形式的に”でクリアした場合、入金実態や使途・事業内容が詳細に審査される可能性が高いです。今回の改正で、“形だけ”クリアのリスクはさらに高まったといえるでしょう。事業の持続性・規模拡大策とセットで計画的に進めていくことが重要ですが、3年の間に進めなければならないことがかなり厳しいと言えます。

3. 雇用要件の詳細
「常勤職員」=日本人・永住者(特別永住者含む)・定住者・日本人(永住者)の配偶者等限定。他在留資格は原則対象外。公租公課の支払義務の履行状況確認も更新審査に盛り込まれたことなどからも雇用契約・社会保険加入・継続雇用要件についても厳格に確認される可能性あり。
申請に当たっての説明書


【専門家からの視点】
「常勤職員」定義は非常に厳格です。日本人・永住者(特別永住者含む)・定住者・日本人(永住者)の配偶者等のみがカウント対象で、技術人文知識国際業務などの就労ビザや短期在留者は対象外。社会保険・雇用保険加入記録や源泉徴収も審査されるようで、“名義貸し雇用”は大きなリスクとなるおそれも。真に現場にいる常勤社員で体制を整える必要があります。

4. 日本語能力要件の新設・証明方法
申請者または常勤職員に「日本語教育参照枠B2」「JLPT N2以上」「BJT 400点以上」など明確な基準。日本人は当然ながら・長期在留・日本の高等教育卒業者も認められるため、日本国籍を証する文書(戸籍謄本、住民票等)、卒業証明などの証明書類等で代替可となる場合もあり。


【専門家からの視点】
「代表だけでなく、常勤職員でも要件クリアが認められる」とはいえ、JLPT N2やBJTの公式証明書取得や大学卒等の条件に合致しないと審査が通りません。書類の不備や直前の無理な要件合わせでは不許可リスクも高まるため、あらかじめ計画性を持って準備することが望ましいです。繰り返しになりますが3年の期間しかない事から計画性がないと間に合わない可能性はあるのです。

5. 経歴(学歴・職歴)・専門性要件
申請者自体に事業分野の博士・修士(外国取得含)または同分野3年以上の事業経営・管理経験必須。証明は学位証書や履歴書、職歴証明等。


【専門家からの視点】
“経営・管理分野の3年以上の経験”は、経営者としての実態が求められます。証明できる公的記録や推薦状、などのレファレンス等を早めに準備しましょう。学位証明も、海外大学等の場合は翻訳文も求められます。

6. 事業計画書の新要件・専門家評価の義務化
事業計画書は認定や変更での新規取得のみなので更新申請にはあまり関係ありませんが、新規取得時は提出事業計画は“具体性・合理性・実現可能性”が求められ、診断士・会計士など有資格者の評価書添付義務。ただし行政書士・弁護士以外の申請書類作成は行政書士法違反に注意。
更新申請時は事業計画書ではなく、直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書の添付が必要です。経営管理ビザ「直近の活動説明書」の書き方と記載例


【専門家からの視点】
評価を担当できる専門家(中小企業診断士、公認会計士、税理士等)へあらかじめ相談したうえで、事実と実現可能性重視のプランを作る必要があります。「行政書士や弁護士だけで書いても評価は通らない」ことにはくれぐれも注意が必要となります。

7. 厳格審査・実態調査の強化
帳簿・税務・社会保険・事業所条件(自宅兼用不可)の確認が厳格化。事業所の物理的確保、雇用者の実態、納税・社会保険履行状況等を重点確認。


【専門家からの視点】
バーチャルオフィスはもともと不可でしたが、今後は事業所設備や業務記録・現地写真など、客観的に“経営活動が行われている”証拠づくりを怠らないこと。“事業実態がない”と判断されると不許可リスクが跳ね上がる可能性もあります。
新省令で特に重要な変更点は「事業所=原則として自宅兼用不可」と明確に明記された点です。“自宅を事業所と兼ねる形”で開業したまま更新を迎えると、事実上ほぼ更新が不可能となるリスクがあります。
スタートアップや小規模事業でよくある“住居の一部を事務所とする”パターンは、新基準下では極めて危険な運用となりました。

8. 家族・従業員、関連資格・制度への波及
家族滞在といった経営者の配偶者や子供の在留資格も連動するものであるため、経営管理資格喪失時は家族も在留資格を失うリスクに晒されることになります。また、経営者が在留資格を失うことは従業員雇用継続への影響も注意が必要です。


【専門家からの視点】
ご本人の更新・資格切替ができなくなると、家族滞在資格(配偶者・子供)や従業員の雇用・在留資格にも波及する恐れがあります。日々の在留資格管理だけでなく、長期的に家族・従業員も安心して暮らせる体制づくりが重要です。

まとめ・アドバイス

2025年省令改正によって、既存保持者の更新も新たな高い基準と厳格な審査という現実を直視せざるをえなくなりました。
「資本金等の準備」「雇用・日本語・事業実態の証明」「租税公課や社会保険などの確実な履行とその証明」が今後の安定運用・更新許可のための必須ポイントとなり、かなり厳しい状況となりました。「早期専門家への相談」も更新を目指す上では検討の必要性はかなり高いと思われます。
「これだけ厳しくして、要件も増やせば審査する側も大変なのでは?」という疑問もあるようですが、一部の試算だと新規の経営・管理の申請は現在の10%前後に、更新も相当数が更新を諦めるのではという厳しいものもあり、申請数の激減を前提にしているのではないか、とも考えられています。
経過期間中の更新についても改正前基準そのままではないことも明確に記載されているため、その間の更新においても会社の業績や今後の見通しから経過期間内での要件達成がとても可能とは思えないと判断されればその時点での不許可もありうると思われ、これは特に最近設立されたばかりの会社には重くのしかかると思われます。
毎年の制度動向にも注視し、確実な書類準備と計画的な基準適合を心掛けてください。


省令原文・公式資料リンク

この記事を書いた行政書士は
勝見 功一

はじめまして。京都市上京区でビザ申請手続きのお手伝いをさせていただいております申請取次行政書士の勝見です。
まだまだ若輩者ですが、持ち前のフットワークの良さを活かして迅速かつ誠実に対応させていただきます。初回の相談は無料ですのでまずはお気軽にお問い合わせ下さい。
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