申請のポイント 偽装婚と疑われないようにするには

配偶者ビザ申請のスタート地点はあまりよくない

配偶者ビザについては「書類さえ整えておけば、許可は出るだろう」と考えている方が多いと思われます。

家族と共に暮らしたいだけなのだから、ちゃんと結婚しているのなら許可されるのが当然だろう…との考えからだと思われますし、そう考えることももちろん理解できます。

しかし実際の配偶者ビザ申請はそう簡単にはいかないのです。最も大きな理由は「偽装婚」の多さです。

近年、本当に結婚する意思などないのに日本人の配偶者の在留資格(ビザ)を取得するためだけに結婚の届出を出す、「偽装結婚」が急増し、そしてそれは年々巧妙化しているという事情があります。

なぜそういったことが起きているかと言えば、日本人の配偶者の在留資格(ビザ)が「就労無制限」であることにあります。
通常就労ビザを取得していても働ける範囲は限られています(単純労働は禁止)が、配偶者ビザであれば単純労働であろうと自由に就労することができるので、実際には日本への出稼ぎなどの目的で配偶者ビザの取得を行おうとする外国人が後を絶たないのです。

そのため入国管理局では常に日本人の配偶者等の在留資格(配偶者ビザ)の申請については偽装結婚についての可能性を疑わざるを得ない状況にある…すなわち配偶者ビザの申請は、入国管理局の「偽装婚ではないのか?」という疑念を払拭するところからスタート、といってもよいのです。

そして入国管理局の偽装婚の疑いを払拭するために必要なことは、真正な婚姻であることを主張・立証していく(立証する資料を作成・収集する)ことなのです。

男性普通
友人男性

配偶者ビザ申請の準備、大変そうだね。

女性心配
女性

ほんとにそうよ。うちは平凡な夫婦なのに、なんでこんなに大変なのか…

男性心配
友人男性

でも、日本で一緒に暮らすためだし、しょうがないんじゃない?

女性ひらめく
女性

そうよ、だから頑張って準備してるの!

確かに配偶者ビザを申請しようというほとんどの方にとって偽装婚など何の関係もないことですし、審査の厳しさに不満を持たれることもよくわかります。しかし入管にも上記のような事情があり、やむをえないところがあるのもまた事実なのです。

ここでは偽装婚の疑念を持たれないために重要な申請上のポイントを説明していきます。

CAUTION

偽装婚に該当する場合、入管法違反として3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、そして刑法犯の公正証書原本等不実記載罪に該当し、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金などに処される可能性があるのです。

偽装婚を疑われる可能性のある要因とは

偽装婚を疑われる可能性のある要因には以下のようなものがありますが、これらがあると必ず不利になるかと言えば、そうとは言い切れません。ここには外国人配偶者の国籍等も大きく影響してくる場合があります。

外国人配偶者が過去偽装婚が多かった国の方である場合は以下の要因があると慎重に申請を行うことが望ましい場合が多いと言えますが、先進国など偽装婚の可能性があまり考えられない国の方の場合はそれほど影響しないことも考えられます。

また、一つに当てはまっている場合でも、申請全体を総合してみるとそれほど問題視する必要性がないように思われる場合もあります。

年齢差がある場合

最も典型的とされる要因です。だいたい20歳以上の年齢差があると注意、と書かれているのをよく見かけますが、実際にはケースによりけりであると思われます。

対応としては、交際経緯の記載で年齢差についてどう感じていたかをきちんと記載することや、今後の生活で年齢差をどう克服していくつもりかなどを説明しておくことなどが考えられます。

出会い方に疑問を持たれる部分がある場合

出会い系サイトなどを利用した場合や、紹介者があってその紹介者に疑問がある(いわゆるブローカーの疑いを持たれるような場合)があります。

ただし、この場合も出会い系と言っても名の通った大手サイト(match.comなど)などで、その後の交際の経緯も特に問題なさそうであればそれほど問題にならないこともあります。

やや不安があるような場合は出会い以降の交際経緯を詳細に説明し、疑念を持たれないようにすることが望ましいです。

交際期間が短い場合

交際期間が通常よりも短い(3ヶ月程度が目安ともいわれます)も偽装婚の疑いがもたれることがあります。
この場合は、短期間の間にどのような心情の変化があり結婚を決意したのか、またなぜ早く結婚しようと考えたのかを説明することが考えられます。

離婚歴が(多数)ある場合

単純に1度の離婚歴があるだけではあまり問題にならない場合が多いですが(それでも離婚の経緯についてはある程度説明しておくことが望ましいですが)、何度も離婚を繰り返している場合、偽装婚を繰り返している疑いをもたれることがあります。

この場合、そうでないことを説明するために前婚の経緯についてしっかりと説明しておくことが重要です。

不利な要因がある場合にはどうすべきなのか

上記のような申請上不利になりそうな要因がある場合の対策は、丁寧に説明を行い、それを立証する資料を添付することに尽きます。

不利な事情があると、どうしても隠したりごまかしたりしたくなるものですし、また交際や結婚について詳細に事実を記載することには心理的に抵抗もあると思いますが、ありのままを詳細に記載し、それを立証するための写真や資料をきちんと添付して、真摯な交際や真正な婚姻であることを入管に伝えることが重要なのです。

なお、申請書類中で特にこういった事情説明において重要になるのが「質問書」という書類ですが、質問書作成の注意点については別に説明します。

CAUTION

入国管理局は虚偽をとても嫌います。申請内容に虚偽があることが発覚した場合、不許可など様々な不利益が考えられますので絶対に虚偽の内容で申請しないようにしてください。

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投稿者プロフィール

勝見 功一
勝見 功一申請取次行政書士
京都市上京区で申請取次行政書士をしています。
在留資格の情報を中心に、配偶者ビザ申請に役立つ情報の提供をしています。
よろしくお願いします。

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