国際結婚した相手が上陸拒否に該当していた場合

国際結婚した相手が上陸拒否に該当?

国際結婚した相手と日本で暮らそうと考えている場合に(日本人配偶者側からは)想像もしていなかった事態になっている場合があります。

それは、結婚した相手が上陸拒否に該当している場合です。

上陸拒否とは

上陸拒否とは、言葉の通りその外国人の入国・上陸を拒否することですが、入国管理局ホームページによれば、日本への入国を拒否されるのは、以下の類型の外国人になります。

  1. 保健・衛生上の観点から上陸を認めることが好ましくない者
  2. 反社会性が強いと認められることにより上陸を認めることが好ましくない者
  3. 我が国から退去強制を受けたこと等により上陸を認めることが好ましくない者
  4. 我が国の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸を認めることが好ましくない者
  5. 相互主義に基づき上陸を認めない者

このうち国際結婚した方と実際に関係する可能性がある程度考えられるであろう事由について説明していきます。

出国命令を受けて出国した人で、出国した日から1年を経過していない者

ここでは詳細な説明は省きますが、日本に在留している外国人について一部の退去強制事由については出国命令制度という制度の適用があり、この出国命令制度により出国した者は1年の上陸拒否期間となり、その間は日本に入国することはできません。

ではどういう場合にこれに当てはまることが多いかというと、適法な就労ビザで入国したがその後自己都合などで退職し、退職後特に就職活動をせずにフリーター等をしていて在留資格を取り消されたりするケースなどです。
それほど悪質性がなく、出国命令制度により自主的に出国しているので上陸拒否期間は1年と、比較的短期間です。

この場合の対処方法は

この場合、上陸拒否期間は1年と比較的短期間ですのでまず考えられるのは期間の経過を待つことです。

1年入国できなくて一緒に日本で暮らすことができないことは長く感じられると思いますが、他の方法をとる場合は手続きだけで長期間を必要とする可能性もあり、結局のところ同じくらい時間がかかっただけになるかもしれないからです。

CAUTION

1年が経過して上陸拒否ではなくなったからといって上陸が認められたわけではありません。
以前に出国命令制度により出国していたことは当然に把握されていますので、審査が通常よりも厳しくなる可能性があることは覚悟しておく必要があるでしょう。

日本から退去強制された者で、出国した日から5年(2回以上退去強制された人は10年)を経過していない者

退去強制された者は現実に出国した日より5年間上陸拒否となります。注意が必要なのは退去強制令書が発布された日ではなく、執行された日から5年間であることです。また、リピーター(過去に日本から強制送還された経験あるいは出国命令制度を利用して出国した経験のある者)の上陸拒否期間は5年ではなく10年です。

どういう場合にこれに該当するかというと様々な場合が存在しますが、多く見られるのが短期滞在のまま不法残留した場合や偽装結婚が発覚した場合などです。この場合、次に記載する法令違反で1年以上の懲役または禁錮刑に処せられた場合にも該当する、ということでなければ上陸拒否期間は5年、リピーターの場合は10年です。

この場合の対処方法は

この場合、1年のときのように期間の経過を待つ、ということも考えられますが、退去強制されたのが結婚のかなり前であったとか、結婚してしばらくは日本ではなく夫婦で海外で暮らす予定…という場合でなければあまり考えられる方法ではないかと思われます。

上陸拒否期間中に入国したい場合は上陸特別許可、上陸の拒否の特例という制度を利用する必要があります。

CAUTION

期間が経過して上陸拒否ではなくなったからといって上陸が認められたわけではないのは1年の場合と同様、しかもこちらのほうが出国命令制度により出国していた場合よりも審査が厳しくなる可能性が高いことは覚悟しておく必要があるでしょう。

日本または日本以外の国の法令に違反して、1年以上の懲役または禁錮に処せられたことのある者

法令違反で1年以上の懲役または禁錮刑に処せられた場合です。「該当する場合なんてそんなにないでしょ」と思う方が多いと思いますが、日本以外の国でのものも対象となること、執行猶予期間を無事終了した者も含まれることから、この上陸拒否事由に該当するケースは意外とそれなりにあるのです。

「1年以上の懲役または禁錮に処せられた」は刑の言い渡しあれば足り、例えば懲役1年の判決を受けたが刑期が短縮され、8ヵ月程で刑を終えた場合であっても、また執行猶予がつき、それを無事に過ごした後であってもあてはまるのです。
日本以外で判決を受けた場合も同様です。

多く見られるのは自国でのものより出張先や旅行先の国でよく考えずについやってしまった…、というパターンです。1年以上の懲役または禁錮というのは国によっては結構意外に思う程度の違反行為でも科されることがあるのです。

この場合、上陸拒否期間は永久であり、基本的には日本に入国することは不可能になります。

この場合の対処方法は

この場合、期間の経過を待つ、ということは考えられませんので、入国したい場合は上陸特別許可、上陸の拒否の特例という制度を利用するしかありません。

上陸特別許可、上陸の拒否の特例とは

これらは日本人と結婚しているなどの人道上考慮すべき特別の理由がある場合には、法務大臣によって入国を特別に許可することができる制度です。つまり、現状国際結婚した相手が上陸拒否に該当している場合に用いるべき制度ということですね。
ただし、「特別の理由がある場合に」上陸拒否事由該当者に許可を与える制度ですから、通常の申請などよりも格段に困難を伴う申請であることは留意すべきです。詳細はこちらのページをご確認ください。

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投稿者プロフィール

勝見 功一
勝見 功一申請取次行政書士
京都市上京区で申請取次行政書士をしています。
在留資格の情報を中心に、配偶者ビザ申請に役立つ情報の提供をしています。
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